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後遺障害解説~下肢・足指に関する障害 

 
 下肢・足指の障害は、基本的に、上肢・足指の障害と共通しているといえます。

 
 つまり、下肢の障害には主として欠損障害、機能障害、変形障害があります。しかし、下肢については、さらに上肢の障害にはなかった「短縮障害」があります。

 
 また、足指の障害には、欠損障害と機能障害があります。以下、各障害の内容、及び認定基準と関連する問題点についてご説明します。

下肢の障害

欠損障害

 上肢を事故によって切断してしまった場合や、事故による治療の際に、手術によって切断を余儀なくされた場合に適用されます。自賠責保険では、以下の基準に従って認定されます。

第1級5号 両下肢をひざ関節以上(*1)で失ったもの
第2級4号 両下肢を足関節以上(*2)で失ったもの
第4級5号 1下肢をひざ関節以上(*1)で失ったもの
第4級7号
両足をリスフラン関節以上(*3)で失ったもの
第5級5号
1下肢を足関節以上(*2)で失ったもの
第7級8号
1足をリスフラン関節以上(*3)で失ったもの

(*1)「下肢をひざ関節以上で失ったもの」とは、以下のいずれかをいいます。

[1] 股関節において、寛骨と大腿骨を離断したもの(脚の付け根から下肢すべてを失った場合)

[2] 股関節とひざ関節との間において下肢を切断したもの(脚の付け根からひざまでの間のどこかで切断された場合)

[3] ひざ関節において、大腿骨と脛骨及び腓骨とを離断したもの(およそひざ関節を切断し、ひざから先を失った場合)

(*2)「下肢を足関節以上で失ったもの」とは、[1]ひざ関節と、足関節つまり足首の関節との間において下肢を切断したもの、又は[2]足関節において、脛骨及び腓骨とを離断したもの(およそ足首から先を失ったもの)をいいます。

(*3)リスフラン関節とは、踵とつま先の中間あたりにある関節のことです。

「足をリスフラン関節以上で失ったもの」とは、[1]足関節を残し、リスフラン関節までの間で切断したもの、又は[2]リスフラン関節以で離断したものをいいます。なお、両足をリスフラン関節以上で失った場合は、併合の扱い(2級繰り上げて5級)をするのではなく、組み合わせ等級として定められた4級を認定します。

 機能障害

 下肢における機能障害とは、3大関節(股関節、ひざ関節、および足関節)の動きについての障害をいいますが、足指の障害の一部もここに含みます。

 下肢の機能障害に関する認定基準は以下のとおりです。

第1級6号
両下肢の用を全廃したもの(*1)
第5級7号
1下肢の用を全廃したもの(*1)
第6級7号
1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの(*2)
第8級7号
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの(*2)
第10級11号
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの(*3)
第12級7号
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの(*4)

(*1) 「下肢の用を全廃したもの」とは、3大関節のすべてが強直したものをいいます。また、足指の全部が強直したものもこれに含みます。

(*2)「関節の用を廃したもの」とは、以下のいずれかに該当するものをいいます。

[1] 関節が強直したもの

[2] 関節の完全弛緩性麻痺、又はこれに近い状態にあるもの

[3] 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の2分の1以下に制限されているもの

(*3)「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、以下のいずれかに該当するものをいいます。

[1] 関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの

[2] 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、上記[3]以外のもの(可動域が健側の2分の1以下には制限されていないもの)

(*4) 「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されているものをいいます。

 変形障害

 下肢の変形障害にかかる認定基準は、以下のとおりです。

第7級10号
1下肢に偽関節(*1)を残し、著しい運動障害を残すもの(*2)
第8級9号
1下肢に偽関節を残すもの(*3)
第12級8号
長管骨に変形を残すもの(*4)

(*1) 「偽関節」とは、通常、骨折が生じると時間の経過とともに骨折した箇所に修復機転が進行し、やがて骨折が治癒するところ、こうした治癒機転が停止してしまった状態をいいます。

(*2)「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とするものをいいます。

[1] 大腿骨の骨幹部または骨幹端部(以下「骨幹部等」といいます。)に癒合不全を残すもの

[2] 脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもの

[3] 脛骨の骨幹部等に癒合不全を残すもの

(*3)「偽関節を残すもの」とは、以下のいずれかに該当するものをいいます。

[1] 大腿骨の骨幹部等に癒合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要とするもの以外のもの

[2] 脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要とするもの以外のもの

[3] 腓骨の骨幹部等に癒合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要とするもの以外のもの

(*4) 「長管骨に変形を残すもの」とは、以下のいずれかに該当するものをいいます。なお、長管骨とは、上腕・前腕・大腿・下腿などの四肢の骨にみられる長い円筒状の骨をいいます。下肢の場合ですと、大腿(股からひざまで)にある大腿骨、下腿(ひざから足首まで)にある脛骨や腓骨がこれにあたります。

 ただし、同一の長管骨に[1]~[5]の複数の障害が残存しても12級8号を認定します。

[1] 次のいずれかに該当し、外部から想見できる(見てわかる)程度以上のもの

(ア) 大腿骨に変形を残すもの

(イ) 脛骨に変形を残すもの(腓骨のみの変形でも、その程度が著しいものはこれに該当する。)

[2] 大腿骨又は脛骨の骨端部に癒合不全を残すもの、又は脛骨の骨端部等に癒合不全を残すもの

[3] 大腿骨又は脛骨の骨端部のほとんどを欠損したもの

[4] 大腿骨又は脛骨(いずれも骨端部を除く)の直径が3分の2以下に減少したもの

[4] 上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部のほとんどを欠損したもの

[5] 大腿骨が外旋45度以上または内旋30度以上変形癒合しているもので、次のいずれにも該当することが確認されるもの

(ア) 外旋変形癒合にあっては、股関節の内旋が0度を超えて可動できないこと、また、内旋変形癒合にあっては、股関節の外旋が15度を超えて可動できないこと

(イ) X線写真等により、大腿骨骨幹部の骨折部に回旋変形癒合が明らかに認められること

なお、長管骨とは、大腿・前腕・大腿・下腿などの四肢の骨にみられる長い円筒状の骨をいいます。下肢の場合ですと、上腕(股から肘まで)にある上腕骨、前腕(肘から手首まで)にある脛骨や尺骨がこれにあたります。 ただし、同一の長管骨に[1]~[6]の複数の障害が残存しても12級8号を認定します。

 変形障害

 下肢の変形障害にかかる認定基準は、以下のとおりです。

第8級5号
1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
第10級8号
1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
第13級8号
1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

(*1) 下肢の短縮障害については、上前腸骨棘と下腿内果下端間の長さを、健側の下肢と比較することによって判断されます。

 足指の障害

 欠損障害

 足指の欠損について、自賠責保険では、以下の基準に従って認定されます。

第5級8号
両足の足指の全部を失ったもの(*1)
第8級10号
1足の足指の全部を失ったもの(*1)
第9級14号
1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの(*1)
第10級9号
1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの(*1)
第12級11号
1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの、または第3の足指以下の3の足指を失ったもの(*1)
第13級9号
1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの(*1)

(*1)「足指を失ったもの」とは、自賠責保険ではすべての指について、中足指節関節から失ったものをいいます。つまり、いずれも足指の付け根からなくなっている状態をいいます。

 なお、第1の足指、第2の足指とは、いわゆる親指を第1の足指と呼ぶため、親指から数えて2本目が第2の足指、3本目が第3の足指となります。

 機能障害

 足指の機能障害に関する認定基準は以下のとおりです。

第7級11号
両足の足指の全部の用を廃したもの(*1)
第9級15号
1足の足指の全部の用を廃したもの(*1)
第11級9号
1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの(*1)
第12級12号
1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの(*1)
第13級10号
1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの、または第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの(*1)
第14級8号
1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの(*1)

(*1)「足指の用を廃したもの」とは、第一の足指については末節骨(指先から第一関節までの骨)の半分以上、その他の足指については遠位指節間関節以上を失ったもの、または中足指節間関節もしくは近位指節間関節(第一の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。

 前者では、足指の一部を失ったという「欠損障害」の状態をもって「機能障害」と評価しているわけです。そして、後者の「著しい運動障害」を残すものとは基本的に、健側の可動域と比較して2分の1以下に制限されているものをいいます。

ご注意事項

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