後遺障害等級表
下の表は、自賠責保険における後遺障害の等級一覧表です(ただしこの一覧表は改定されることがあります)。
交通事故において発生してしまうことがある後遺障害に関しては、まずは等級表のどの障害に該当するのかの判断がなされます。そして、損害賠償の費目である後遺障害慰謝料や逸失利益などは、認定された後遺障害の等級に応じて大きく左右されます。
等級 |
裁判所の基準の慰謝料 |
後遺障害 |
労働能力喪失率 |
自賠責基準 |
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1級 |
2500~3000 |
1 両眼が失明したもの 2 咀嚼および言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 5 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 6 両上肢の用を全廃したもの 7 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 8 両下肢の用を全廃したもの |
100% |
1050 |
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2級 |
2100~2500 |
1 1眼が失明し,他眼の視力が0.02以下になったもの 2 両眼の視力が0.02以下になったもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 5 両上肢を腕関節以上で失ったもの 6 両下肢を足関節以上で失ったもの |
100% |
918 |
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3級 |
1700~2100 |
1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの 2 咀嚼又は言語の機能を廃してもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5 両手の手指の全部を失ったもの |
100% |
797 |
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4級 |
1450~1700 |
1 両眼の視力が0.06以下になったもの 2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力を全く失ったもの 4 1上肢をひじ関節以上で失ったもの 5 1下肢をひざ関節以上で失ったもの 6 両手の手指の全部の用を廃したもの 7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
92% |
687 |
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5級 |
1250~1450 |
1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの 2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4 1上肢を腕関節以上で失ったもの 5 1下肢を足関節以上で失ったもの 6 1上肢の用を全廃したもの 7 1下肢の用を全廃したもの 8 両足の足指の全部を失ったもの |
79% |
580 |
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6級 |
1050~1250 |
1 両眼の視力が0.1以下になったもの 2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 4 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 5 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの 6 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 7 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 8 1手の5の手指又はおや指及びひとさし指を含み4手指を失ったもの |
67% |
484 |
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7級 |
880~1020 |
1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下のなったもの 2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の 話声を解することができない程度になったもの 3 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離 では普通の話声を解することができない程度になったもの 4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の 労務に服することができないもの 5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 6 1手のおや指及びひとさし指を失ったもの又は親若しくはひとさし指を含み3以上の手指を失ったもの 7 1手の5の手指又はおや指及びひとさし指を含み4の手指の用を廃したもの 8 1足をリスフラン関節以上で失ったもの 9 1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの 10 1下肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの 11 両足の足指の全部の用を廃したもの 12 女子の外貌に著しい醜状を残すもの 13 両側の睾丸を失ったもの |
56% |
399 |
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8級 |
730~850 |
1 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの 2 脊柱に運動障害を残すもの 3 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの 4 1手のおや指及びひとさし指又はおや指若しくはひとさし指を含み3以上の手指の用を廃したもの 5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの 6 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 8 1上肢に仮関節を残すもの 9 1下肢に仮関節を残すもの 10 1足の足指の全部を失ったもの 11 脾臓又は1側の腎臓を失ったもの |
45% |
317 |
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9級 |
600~680 |
1 両眼の視力が0.6以下になったもの 2 1眼の視力が0.06以下になったもの 3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を 解することができない程度になったもの 8 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 9 1耳の聴力をまったく失ったもの 10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 12 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 13 1手のおや指を失ったもの、ひとさし指を含み2の手指を失ったもの又はおや指及びひとさし指以外の3の手指を失ったもの 14 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの 15 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの 16 1足の足指の全部の用を廃したもの 17 生殖器に著しい障害を残すもの |
35% |
241 |
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10級 |
470~550 |
1 1眼の視力0.1以下になったもの 2 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 3 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 4 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 5 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 6 1手のひとさし指を失ったもの又はおや指及びひとさし指以外の2の手指を失ったもの 7 1手のおや指の用を廃したもの、ひとさし指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の3の手指の用を廃したもの 8 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの 9 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの 10 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 11 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
27% |
184 |
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11級 |
350~420 |
1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4 10歯以上に歯科補綴を加えたもの 5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 6 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 7 脊柱に奇形を残すもの 8 1手の中指又は薬指を失ったもの 9 1手のひとさし指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の2の手指の用を廃したもの 10 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの 11 胸腹部臓器に障害を残すもの |
20% |
134 |
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12級 |
240~300 |
1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 4 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの 6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 8 長管骨に奇形を残すもの 9 1手の中指又は薬指の用を廃したもの 10 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの 11 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの 12 局部に頑固な神経症状を残すもの 13 男子の外貌に著しい醜状を残すもの 14 女子の外貌に醜状を残すもの |
14% |
92 |
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13級 |
150~190 |
1 1眼の視力が0.6以下になったもの 2 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 3 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 4 5歯以上に歯科補綴を加えたもの 5 1手のこ指を失ったもの 6 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの 7 1手のひとさし指の指骨の一部を失ったもの 8 1手のひとさし指の末関節を屈伸することができなくなったもの 9 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの 10 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの 11 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
9% |
57 |
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14級 |
80~110 |
1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 2 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 3 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することが できない程度になったもの 4 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの 5 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの 6 1手のこ指の用を廃したもの 7 1手のおや指及びひとさし指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 8 1手のおや指及びひとさし指以外の手指の末関節を屈伸することができなくなったもの 9 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの 10 局部に神経症状を残すもの 11 男子の外貌に醜状を残すもの |
5% |
32 |
(慰謝料金額は,財団法人日弁連交通事故センター「交通事故損害額算定基準」(17訂版)68,158ページより引用)