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後遺障害等級認定の留意点 

 
 交通事故で傷害を負い、ある程度の期間治療を行ったものの、これ以上治療しても良くならず、症状が残ることがあります。これを後遺障害といいます。そして、後遺障害が残ったことについて、固有の損害賠償(慰謝料、逸失利益)が認められることがあります。

 
 そして、この場合、賠償を受けるための前提として、「後遺障害等級認定」の手続を行う場合があります。本稿では、この後遺障害等級認定に関する留意点を解説します。

後遺障害認定とは

 治療が終了した時点で不幸にして完治せず、症状固定の状況となってしまった場合、後遺障害の程度を法的に評価する必要があります。

 この点、自賠責保険では、後遺障害を、最も重いものから比較的軽いものまで、第1等級~第14等級までに階級を分けています。そしてさらに各階級を「号」として細分化し、後遺障害を分類・規定しています。

 後遺障害等級認定の手続では、実際の被害者が負った後遺障害が、これらの分類のうちどの「等級」に該当するのか、又は該当しないのかを認定することとなります。この後遺障害の認定実務を担当するのは、「損害保険料率算出機構」という機関です。

 そして、この後遺障害認定によって認定される等級の内容によって、算定される損害賠償の金額は大きく異なってきますので、この後遺障害認定手続は、重要な段階といえます。

後遺障害診断書の役割

後遺障害診断書とは何か

 後遺障害等級認定の申請時に提出する書類の1つに「後遺障害診断書」があります。これは、損害保険料率算出機構が、後遺障害の認定をするにあたり最も重要な書類の一つといえます。

 後遺障害診断書には、以下のような内容が記載されます。後遺障害等級認定は、基本的に書類審査であり、記載されるべき症状・所見がきちんと記載されること、またその記載内容が具体的なものとなっていることが、重要な位置を占めます。

 ● 治療開始日、症状固定日、入院期間、実通日数
 ● 傷病名
 ● 自覚症状
 ● 他覚的所見
 ● 障害内容の増悪・緩解の見通し

後遺障害診断書の作成者

 後遺障害診断書を作成できるのは医師だけです。また、治療の初期段階から終了まで、主に診察をしてきた主治医が、通常は後遺障害診断書作成の適任者であるといえます。

後遺障害の認定手続の2つの方法~事前認定と被害者請求

 後遺障害の認定手続には「事前認定」と「被害者請求」の2つの方法があります。以下それぞれご説明します。

後遺障害の事前認定

後遺障害の事前認定とは

 後遺障害等級認定の手続を行う必要がある場合で、加害者が任意保険に加入している場合、通常、後遺障害の認定手続(事前認定)を行います。

 加害者側の任意保険会社は、通常、被害者に対し、自賠責分も立て替えて支払う「一括払い」をします。そして、その場合、被害者に代わって、一括払いをしている任意保険会社が、いわばサービスとして等級認定の手続きをしてくれるものを、「事前認定」といいます。

事前認定の方法

 まず、症状固定の時点で受診している医師にお願いして「後遺障害診断書」を作成してもらいます。後遺障害診断書の用紙は、通常は保険会社から送られてきますので、その用紙に、医師が記入します。

 この後遺障害診断書は、後遺障害認定に当たって最も重要な資料となりますので、その際、後遺障害診断書を受け取ったら、ご自分の症状(自覚症状も含め)がすべて不足なく書かれているか、確認されるようにするとよいでしょう。

 そして、記入された後遺障害診断書を、保険会社に送付します。そして、認定機関である損害保険料率算出機構が、後遺障害の有無・程度を認定し、任意保険会社に連絡します。そして、任意保険会社が被害者に、同機関の判断を連絡します。

 なお、後遺障害の認定にあたり、任意保険会社が別途、医療機関から取り付けた医証(検査結果、XP、MRI、CT等の画像、その他)を認定機関に提出することもあります。

認定結果

 審査の結果、後遺障害が認定される場合、1級から14級までのいずれかの等級に該当するという判断が示されます。また、後遺障害が認定されなかったならば「非該当」という判断が示されます。

被害者請求に基づく後遺障害の認定

被害者請求とは

 「被害者請求」とは、自動車損害賠償保障法に規定されている手続で、加害者が加入している自賠責保険の会社に対し、被害者が直接に請求を行う手続をいいます。

 そしてこの場合は、後遺障害の等級認定の手続を、加害者側の任意保険会社ではなく、被害者自身が行うこととなります。

 そしてこの場合は、後遺障害の等級認定の手続を、加害者側の任意保険会社ではなく、被害者自身が行うこととなります。

被害者請求による後遺障害認定手続の特徴

 被害者請求による後遺障害の等級認定手続の場合、被害者側で書類や資料を揃える手間が発生するという点はデメリットです。

 他方、加害者側の任意保険会社に、損害賠償額に大きな影響を与える後遺障害等級認定の手続きを任せるのではなく、適正な等級認定の獲得のために主体的に動くことができる、という点はメリットです。

 この点、事前認定の場合、加害者側の任意保険会社が、後遺障害の等級認定について否定的な資料を添付して後遺障害認定の申請を行う可能性がないとはいえませんが、被害者請求であれば、自賠責保険会社が指示する書類だけでなく、効果的と思われる裏付資料を添付し、認定の可能性を高めることができる場合があります。

後遺障害認定に対する異議申立

後遺障害認定に対する異議申立とは

 認定機関が認定した等級が思ったより軽すぎると思ったり、「非該当」という認定に不服を感じる場合も当然あることでしょう。この場合、異議申立をすることができます。

 つまり、認定結果に納得がいかなければ、再度審査を受けることができます、この再度の審査を求める手続を「異議申立」といいます。

異議申立には専門知識と経験が必要

 ただし、知識や経験がない被害者の方ご自身が異議申立を行なう場合、的確な異議申立理由が述べられていなかったり、適切な資料が用意されていないといったことが多いため、そのような場合、異議申立が認められる可能性は低いといわざるをえません。

 的確な異議申立理由があれば、または的確な資料が提出されれば異議申立が必ず認められるわけではありませんが、適切な方法を取ることによって、認められる確率は違ってきます。

 まず、異議申立理由は、認定理由に対して的確な反論になっている必要があります。また、認定の不当性の立証資料として、医師から再度後遺障害診断書を取り付けたり、さらに詳細な医師の意見書を提出することがあります。また、被害者自身の症状とその症状が就労や日常生活にいかなる影響を与えているのかを詳細に述べた書面なども有益な場合があります。

 弁護士において異議申立手続の代理が可能

 異議申立には、適切な方法を取ることが必要ですが、この点、異議申立手続を弁護士に依頼することが好ましい場合があります。弊所でも、異議申立手続の代理も承っています。

 弊所にて異議申立の代理を行う場合は、基本的に、まず担当医と面談を行い、治療経過等について医師の意見を伺い、その後、必要に応じ医師から後遺障害診断書を取り付けたり、医師の意見書の作成を依頼したりして、異議申立が認められ得る証拠資料となるものを収集します。さらに、裁判例を精査しこれを添付資料としたり、弁護士自身の意見書を作成して添付する場合もあります。

 もちろん、弁護士は依頼者治療にかかる診断書等を検討し、後遺障害等級認定の基準と照らして、等級の認定を受けられる見込み、より高次の等級が認定される見込みについてご説明します。それゆえ、その段階で、見込みが薄いと判断する場合もありますので、すべての事案において、異議申立の代理を行えるわけではありませんが、弁護士が、見込みありと判断し、異議申立を行ったケースについては、非該当とされていたものが14級や12級とされたり、より高次の等級が認定されたケースは少なくありません。例えば後遺障害が非該当であったものについて、12級の認定を受けるならば、依頼者の年齢その他の事情によって大きく異なりますが、数百万円やそれ以上の賠償金の増額が見込まれる場合があります。ですから、安易に諦める前に、一度異議申立を検討することは、マイナスではないでしょう。


等級認定後の手続

 後遺障害の認定に不服がない場合、又は異議申立によってある程度納得のいく後遺症等級が認定された場合、損害額を計算するための基礎となる事実が確定し、損害賠償額の算定が可能となります。

 また、この段階で、保険会社から示談金額の提示がされる場合も多いことと思われます。

 人によっては、保険会社から出される示談金額は、何か客観的な動かしがたい基準によって定められるもので、交渉の余地がないと考える方もおられるようですが、実はそうではありません。どのように対応すべきかは、「示談金額提示への対応」の欄で説明します。


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