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請求減額の要素(1)~過失相殺・過失割合 

 
 このページでは、請求が減額される要素のひとつである過失相殺・過失割合について解説します。

過失相殺・過失割合とは

 「過失相殺」とは、事故の原因や損害の発生・拡大について、被害者側にも一定の過失が関与している場合、被害者の損害賠償を減額し、加害者及び被害者の公平をはかる制度といえます。

 このとき、加害者、被害者それぞれの「過失割合」を定めます。実務上、百分率で表すことが一般的であり、それぞれの過失が70:30であるとか、60:40であるといった仕方で定めます。

 よく百ゼロ(100:0)、あるいは十ゼロ(10:0)の事故であったなどと耳にされることがあると思いますが、これは加害者に100パーセント落ち度が有り、被害者側には過失がないケースのことをいいます。例えば、赤信号で停車しているA車に、後ろから来たB車が追突してしまったようなケースであれば、通常は、A車には落ち度が見いだされませんから、B車が100パーセント、A車が0パーセントの過失割合とされます。

 しかし、多くの交通事故につき、一方当事者のみの責任に起因することはむしろ稀であり、双方に一定の過失があるとされることが通常といえます。そのような場合、事故を起こしたドライバーは、「相手の方が悪い」と感じていることも少なくはなく、また、過失相殺は、受けられる損害賠償額に大きく影響しますので、交渉や訴訟において徹底的に争われるケースは珍しくありません。

 なお、交渉実務や裁判実務では、過失割合は5パーセントごとに調整しますので、95:5とか、85:15のようになることはあるものの、98:2のようになったりはしません。

過失割合の判断方法

過失割合認定に使用される資料

 交通事故における過失割合については、これまでの多数の判例実務の積み重ねから、事故態様ごとに一定の認定基準が提唱されており、実務ではこうした認定基準を基礎に過失割合が検討されることが一般的です。

 こうした認定基準はいくつもの文献に掲載されていますが、現在、裁判所、弁護士、損害保険会社等の実務で最も用いられているのは、東京地裁民事交通訴訟研究会編の「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」全訂4版(別冊判例タイムズ第16巻)です。

 過失割合認定の一例

 一例を挙げてみましょう。前記判例タイムズの四輪車同士の事故態様の一つに、以下の図の類型があります。

過失割合の例

 この例は、幅員がほぼ同じ道路が交差する十字路ですが、A車の側には一時停止の規制がなく、B車の側には一時停止の規制がある場合です。

 そして、A車もB車も十字路を直進しようとした際に衝突した場合の事故を想定します。また、このケースでは、A車もB車も減速せずに衝突した場合、つまりB車は一時停止を無視して事故が発生した場合とします。

基本の過失割合

 上記の前提の場合、基本の過失割合は、A車20:B車80とされています。

 A車としてみれば、「B車が一時停止を無視して交差点に進入してきているのだから、B車が100パーセント悪いだろう」と感じる場合が多と思います。実際、弊所に相談に来られる方の多くも、上記のような事故態様の場合に、自分に20%前後の過失があるとされる可能性があることを聞くと驚かれますが、それは無理からぬことだと思います。

過失割合の修正要素

 次いで、上記の基本割合に対し修正を加える、「修正要素」を考慮します。A車またはB車に、著しい過失(例えば脇見運転、酒気帯び運転、概ね15㎞以上30㎞未満の速度違反など)があるか、重過失(例えば居眠り運転、酒酔い運転、無免許運転、30㎞以上の速度違反など)があるかなどを考慮します。

 例えばB車に著しい過失がある場合には、基本の過失割合から、B車の割合を10パーセント加算し、逆にA車について10%を減算し、A車10:B車90と考えることができます。また、B車に重過失がある場合には、B車について20パーセント加算し、逆にA車について20%を減算し、A車0:B車100と考えることができます。

 こうした考え方を引き合いに出しつつ、道路の状況や、様々な要素を含め、交渉を行うことになります。

過失相殺と損害賠償額の調整

 過失相殺は、実務上、全損害費目について一括して行われます。

 例えば、被害者の治療費や通院交通費、慰謝料や逸失利益などを合計した金額が1000万円で、被害者の過失割合が10パーセントだったとすると、被害者は、各費目の金額にかかわらず、全損害額に対し過失割合に相当する10パーセント(100万円)を控除した、残る900万円を賠償金として受けられることになります。

 例えばAの損害が1000万円で過失割合が10パーセント、そしてBの損害が1000万円で過失割合が90パーセントの場合、上述のとおり、Aは自身の損害について900万円の賠償を受けられますが、Aは、Bの損害のうち10パーセント(100万円)については逆にBへ賠償する責任を負いますから、Aは、受けられる賠償金900万円から、Bへ支払う100万円を差し引き残る800万円の支払いを受ける、といった調整を行うことになります。

 なお、上記の方法が一般的であるものの、費目ごとに過失相殺を行うことが禁じられているわけではありません。例えば、物損の示談を先行させ、その際に、一定の過失割合を定めるという処理は実務上珍しくありません。

 このように、過失相殺率は、自身が受けられる損害賠償額に大きく影響することに加え、相手方に賠償する金額にも影響を与えるものですから、損害賠償請求の中で、とても重要なテーマであるといえます。それで、保険会社から提示された過失相殺率に疑念がある場合には、それを鵜呑みにせずに、弁護士に意見を求めることが得策であると考えます。

過失相殺に関する交渉の留意点

 加害者が任意保険に加入している場合は、加害者は事故の処理や支払いのすべてを保険会社に任ることが通常であるため、この場合被害者としては、過失相殺にかかる交渉も、任意保険会社を相手にすることになります。

 そして保険会社は、加害者の方が圧倒的に過失が大きい事故態様であっても、被害者の車両も走行していて事故が発生しているようなケースであれば、まず間違いなく、被害者側にも一定の過失があることを主張してきます。それ自体は当然のことといえます。

 しかし問題は、この分野でのプロである保険会社が、被害者(ほとんどの場合素人)の無知につけ込んで、不当ともいえるレベルの提示をしてくることが少なくないということです。例えば、本来なら被害者の過失割合はせいぜい5パーセントから10パーセント程度がいいところなのに、30パーセントも40パーセントも過失があると主張してくることも珍しくありません。

 被害者としては、保険会社から、先ほど言及した「判例タイムズ」等の文献のコピーを見せられ、「これが定められている基準です。」と言われれば、効果的に反論し、適正な賠償に向けた法的な交渉をすることは通常は難しいと思われます。

 この点、弁護士が被害者の代理人として交渉に当たれば、実況見分調書その他の刑事記録を入手し、必要に応じ事故現場を確認して正確な事実の把握を前提に、また様々な文献や裁判例を調査して理論武装して交渉を行います。いわば、保険会社と対等以上の立場で交渉を行いますので、適正な内容の示談を行うことができる可能性が大きく高まるのです

ご注意事項

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