交通事故損害賠償の解決方法~民事調停
このページでは、交通事故による損害賠償について、解決方法にはどのようなものがあるかを、ポイントを絞って解説しています。
解決方法の概要
交通事故による損害賠償については、一般的に、以下の解決方法があります。事案に応じて適切な方法を選択することが重要です。
項目 | 概要 |
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示談交渉 | 相手方又は保険会社との話し合いによって合意することによって解決する方法 です。リンクをクリックして、そのページをご覧ください。 |
民事調停 | 簡易裁判所における民事調停を利用した解決方法です。本ページではこの民事調停の方法について説明します。 |
民事訴訟・示談斡旋機関 | 民事訴訟は、訴えを提起し、訴訟によって解決する方法です。そのほか、交通事故に関し示談を斡旋する機関があり、利用可能です。 リンクをクリックして、そのページをご覧ください。 |
本ページでは、以下、民事調停について説明します。
民事調停とは何か
交通事故の争いが示談交渉では解決できない場合、調停を利用することがあります。
調停とは、簡単にいうと、簡易裁判所のなかで、調停委員(3名)という第三者を仲立ちにして話し合う、という手続です。
民事調停のメリット
一般的には、民事調停には、以下のようなメリットがあると考えられています。
◆ 調停委員(3名のうち1名は裁判官)、という、専門家が間に入るため、当事者どうしの交渉にくらべ、不当な要求がとおることはなく、妥当な内容の合意が形成されやすい。
◆ 原則として当事者どうしが直接顔を合わせて話し合うわけではないので、感情的な争いを避けることができる。
◆ 合意が成立し、調停調書に記載されると、調停調書は判決と同じ効力があるため、強制執行等を行うことができる。
◆ 費用は低廉で、当事者だけでも(弁護士に依頼しなくても)、やろうと思えばできる。
民事調停の進め方
管轄(民事調停を申し立てる裁判所はどこか)
例えば、被害者であるあなたが横浜市中区に住んでいて、加害者が東京都23区内に住んでいる場合、 どの裁判所に調停を起こすのか、という問題が管轄の問題です。
原則は、相手方の住所を管轄する簡易裁判所になります。相手方が東京23区内であれば、東京簡易裁判所になります。
ただし、例外的に、損害賠償の請求をする者(被害者)の住所にある簡易裁判所に調停を起こせる場合もあります。具体的には、
(1) 人身事故であること
(2) 事故が、自動車の運行によって生じたこと
この場合には、横浜市中区に住んでいる被害者は、中区を管轄する横浜簡易裁判所に調停を起こせることになります。
(民事調停の進め方に関する他の情報は、おって公開します)
ご注意事項
本ページの内容は、執筆時点で有効な法令・法解釈・基準に基づいており、執筆後の法改正その他の事情の変化に対応していないことがありますので、くれぐれもご注意ください。