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弁護士費用特約の解説とQ&A(よくある質問) 

「弁護士費用特約」とは

弁護士費用特約の概要

 「弁護士費用特約」とは、自動車の損害保険に付いているオプションです。

 弁護士費用特約がついていると、交通事故の被害にあい、加害者に対して損害賠償請求のための示談交渉や裁判を行う際の弁護士費用が補償されます。また、一定限度で弁護士への相談料も補償されます。

 弁護士費用は決して少額ではありませんが、ご自分の保険に弁護士費用特約が付いている場合、費用負担を気にすることなく弁護士に依頼し、難しい交渉などを任せることができますので、メリットのある特約であるといえます。

弁護士費用特約の補償上限

 弁護士費用特約の上限は、相談料が10万円、弁護士費用が300万円となっています。

 それで、ほとんどのケースでは弁護士費用がこの上限額を超えることはなく、自己負担はゼロと考えて差し支えありません。

「弁護士費用特約」についてのQ&A(よくある質問)

弁護士費用保険を使うと等級が下がり、翌年の保険料が上がるのではないでしょうか?

 保険料が上がることはありません。▼続きを読む

弁護士費用特約を使えるのは裁判だけでしょうか。示談交渉の段階では使えないのでしょうか

 そのようなことはありません。▼続きを読む

弁護士費用特約を使う場合、どの段階で弁護士への依頼が可能でしょうか

 いつでも可能です。▼続きを読む

弁護士費用特約を使うにあたっては保険会社が弁護士を指定・推薦するのでしょうか

 保険会社が推薦する弁護士にする必要はありません。▼続きを読む

歩行中や自転車事故の場合には弁護士費用特約は使えるのでしょうか

 その可能性はあります。▼続きを読む

自分に過失がある場合は弁護士費用特約は使えないのでしょうか

 そのようなことはありません。▼続きを読む

自分自身は自動車保険に入っていない場合、弁護士費用特約は使えないでしょうか

 必ずしもそうではありません。▼続きを読む

交通事故の死亡事故の場合、遺族が、被害者本人の弁護士費用特約を使うことはできるでしょうか。

 可能です。▼続きを読む

社用車で運転中に事故に遭いった場合、会社の自動車保険の弁護士費用特約は使えるでしょうか。

 通常は使えます。▼続きを読む

依頼した弁護士について中途での交代は可能でしょうか

 可能です。▼続きを読む

どの保険会社の弁護士費用保険にも対応しているのでしょうか?

 基本的にはそのとおりです。▼続きを読む

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