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事務所の特色 

 
ここでは弁護士法人クラフトマンの、交通事故損害賠償事件に関する特色をご紹介します。

交通事故事件に高い専門性

 交通事故に絡む法律問題は実に多岐に亘ります。民法の知識や訴訟実務の経験に加え、過失相殺においては工学的・科学的素養が、後遺障害の問題などでは医学面での素養が必要となる場合があります。また、保険会社・裁判所の対応の傾向や考え方などを知ることは、効果的な交渉・訴訟進行の上で必要なことですが、これについては豊富な経験が必要です。

 弊所は、ビジネス分野のクライアントに対するリーガルサービスの面で豊富な実績を誇りますが、個人に対するリーガルサービスとしては交通事故損害賠償事件に特化することによって、豊富な経験とノウハウを持っています。これによって、高い専門性を発揮し事件に対応することが可能となっています。

 また、弊所所長石下弁護士が日本交通法学会(交通・交通災害に関連する諸法の研究を行う学会)に加入するなど、研究と研鑽にも努めています。

 また、以上の豊富な経験とノウハウに基づき、どのような方針のもと、どのような方法で対応すべきかにつき、解決に向けた具体的かつ実践的なアドバイスを提供することができます。

保険会社の言いなりにならない、被害者の立場に立った弁護活動

 多くの場合、保険会社が提示する示談提示額は、裁判例によって形成されてきた法律上正当に認められるべき賠償額に比べて低額であることが多いのが実情です。

 しかし、法律の専門家ではない交通事故被害者がご自分で、百戦錬磨の保険会社と増額ための交渉をしようとしても、上手くいかない場合も多いことでしょう。またそもそも、保険会社から提示された示談金額が妥当か否かの判断すらつかないこともあるでしょう。 

 また、弊所では、上に申し上げた交通事故事件に関する専門性、豊富な経験とノウハウに裏打ちされた、明確な方針と理論的・実務的根拠に基づき交渉を行います。これによって、多く場合、保険会社の示談提示額から大幅な増額を得てきました。

 このように、弊所では、保険会社の言いなりではない、交通事故被害者の立場に立った最大限の弁護活動を行います。

相談者の心情に配慮した誠実かつ親身な対応

 多くの方々にとって交通事故の被害に遭うということは初めての経験です。事故そのものと治療による苦痛、生活上・仕事上の大きな支障とこれに伴うストレスに加え、どのような賠償が受けられるのか、この支出は賠償の対象となるのかなど、分からないこと・不安なことは沢山あることでしょう。  また、保険会社から提示される示談提示額について、これが妥当なものか、低いのかについても判断がつかず、どうすればよいか悩むことも多いと思います。 

 弊所はそのような交通事故の被害者の方々が持つ心情や不安を最大限理解するよう努めます。ご相談の際には、費用の点も含め、どのような点でも遠慮なくお尋ねください。「こんなことを聞いてはいけないのでは」といったご心配は一切無用ですし、弊所弁護士が「そのようなことは聞くな」などと横柄なことを申し上げることもありません。

 弊所は、交通事故の被害に遭った相談者の心情・立場に十分に配慮した、親身かつ誠実な対応をいたします。

交通事故被害者の状況に配慮した費用体系

 弊所では、弁護士費用の負担ができないために交通事故の被害者が適正な賠償を受けられる機会を逸することができる限りないような費用体系を設けています。

一定の場合、着手金は不要

弁護士費用のページのとおり、弁護士費用は一般的に、事件着手時に支払う「着手金」と、事件終了時に成果があった場合に支払う「報酬」に分けられます。つまり、成果がない時点で一定の費用負担が必要となるわけです。 

 しかし、以下に当てはまる場合は、弊所では、事件をお受けするにあたり、被害者救済の観点から、相談料無料・着手金なし(初期費用なし)で、事件が終了し賠償を得られた場合にすべての弁護士費用・実費を精算する方法が可能です。 

 したがって、当面の費用を気にすることなく、弁護士に依頼することが可能となり、適正な賠償を受ける機会を逸することがなくなります。 

(1) 人身事故であること 
(2) 被害者が死亡し、又は、後遺障害等級認定がされていること 
(3) 加害者側が任意保険に入っていること 
(4) 相談に際し、損害保険の弁護士費用特約を使えないこと 

保険会社からの示談金額提示後の受任の場合

 以上のとおり着手金なし(初期費用なし)での受任が可能な場合で、さらに、保険会社からの示談金額提示後に弊所が保険会社との交渉を受任する場合には、弁護士費用は、保険会社からの提示額から増額が得られた場合にのみ発生することとしています。

 したがって、弁護士による努力にもかかわらず、万一保険会社からの提示額から増額が得られなかった場合には、弁護士費用の負担はない、ということになります。したがって、この場合には、依頼者は、弁護士に依頼したことによってかえって実質的な獲得賠償額が低くなる、というリスクを負うことなく依頼をすることが可能となります。

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