無料法律相談については予約は必要でしょうか
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ご面倒ですが、事前のご予約をお願いしています。予約方法などの詳細は法律相談のページをご覧ください。
弁護士は、裁判や出張などで事務所外にいることが多く、そうでなくても別の相談や打合せに対応していることが多いからです。そのため、予約なしでお越しになられても対応できないことが多いからです。
法律相談では弁護士と相談ができるのでしょうか
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交通事故相談の無料法律相談については、交通事故の案件について経験豊富な弁護士がすべての相談について直接に担当します。
豊富な経験に基づくノウハウに基づき、弁護士が的確なアドバイスを差し上げます。 ご不明な点やご不安な点など、遠慮なく何でもお尋ねください。
被害者の家族が相談に行くことは可能でしょうか
可能です。ご本人が入院している等の事情でご家族が相談にお見えになることは少なくありません。
弁護士費用特約を使った相談は可能でしょうか
可能です。なお、弁護士費用特約に関するよくある質問もご覧ください。
交通事故は得意分野なのですか
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弊所では、交通事故損害賠償の交渉・訴訟において多数の実績を有しており、交通事故は得意分野です。
交通事故に絡む法律問題は実に多岐に亘ります。民法の知識や訴訟実務の経験に加え、過失相殺においては工学的・科学的素養が、後遺障害の問題などでは医学面での素養が必要となる場合があります。また、保険会社・裁判所の対応の傾向や考え方などを知ることは、効果的な交渉・訴訟進行の上で必要なことですが、これについては豊富な経験が必要です。
弊所には、上のような経験とそれに基づくノウハウがあると自負しています。実際、弊所に相談にお越しになる相談者の方のうち少なくない方が、「別の弁護士に相談したが、曖昧な回答しかもらえなかった。こちらに相談に来て話を聞いた結果、安心して依頼できると思った。」とおっしゃいます。
弊所の交通事故事案についての実績の一部は、こちらをクリックして、ご覧ください。
相談をしたら、依頼をしなければならないのでしょうか
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そのようなことはありません。相談のみで終了するような場合もあるでしょうが、それでも全く問題ありません。また、例えば、複数の弁護士に相談し、それぞれの弁護士の相性や実力を比較した上で依頼する弁護士を選びたい、という相談者もおられることでしょう。
いずれにしても、弊所に相談をされたからといって、依頼をするか否かは相談者の自由です。複数の弁護士を比較されて、その上で弊所を選択される方は大勢おられます。
保険会社の弁護士費用特約は使えますか
原則としてご利用可能です。▼続きを読む
ご相談を歓迎します。ただし、物損のみの事故など、事案によっては弁護士費用特約をご利用できない場合もあります。 なお、弁護士費用特約に関するよくある質問もご覧ください。
相談から依頼までの流れを教えてください
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相談から依頼までの主な流れは以下のとおりです。
(1)ご相談
原則として弊所にて面談でご相談いただきます。詳しいご事情を伺った上で、請求できる可能性のある賠償金額の見通し、取りうる方針、具体的な手続の流れ、弁護士費用の見通しについてご説明します。
必要に応じ、弁護士費用のお見積をお出しすることも可能です。
(2)委任契約
ご相談後、弊所にご依頼を希望される場合、委任契約書を作成し、調印します。ここで、事件処理方針と弁護士費用は書面で明確になります。
(3)資料のお預かり・事件に着手
委任契約締結後、必要な資料を最終的にお預かりします。その上で、事件に着手します。
(3)事件の遂行
依頼者に随時ご相談・確認の上、事件を進めていきます。保険会社との示談交渉で終了することもありますし、訴訟に踏み切った上で解決する場合もあります。
いうまでもなく、依頼者のご意向を無視して勝手に進めることは絶対にありません。
事件を依頼すると、資料の収集や打ち合わせなど労力はかかるのでしょうか
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結論的には、相談者が思っているほどには、労力が大きくかかるわけではありません。
ただし、資料の収集の中には、弁護士ではできないものが多く、依頼者の方に収集をお願いするものがあります。また、弁護士が詳細な事実を把握したり、方針を打ち合わせ、効果的な戦略を立てるためにも、面談での打ち合わせが必要であることは当然です。
しかし、資料の収集は、依頼者の方がご自分で交通事故事件を解決する場合にもやらなければならないことなので、弁護士に依頼したから増えたという労力ではありません。むしろ、弁護士といった専門家に相談することなく、何をどう集めたらよいのかを考えるほうがむしろ大変かもしれません。
また、打ち合わせについては、確かに弁護士に依頼しなければ行う必要がないものですが、ご自分で、手探りで何も分からないまま保険会社と交渉するという手間暇と負担感、時間的ロスから解放されるメリットに比べると、その労力はむしろ小さいとさえいえる場合が多いのではないかと思われます。
また、実際には、示談交渉の場合には、ご依頼前後に1~2回打ち合わせは必要ですが、その後は、事務所にお越しの上打ち合わせをする必要性が生じることはそれほど多くありません。加えて、裁判になった場合には、弊所弁護士が裁判に出席し、原則として依頼者の方が裁判所に赴く必要はありません。
以上を考えると、依頼者の方の労力は、ご自分で交通事故問題に対応しなければならない場合に比べ、むしろ小さいといえます。
賠償金が増額しても、弁護士費用で増額分が消えてしまうのではないでしょうか
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ほとんどの場合、そのような結果にはなりません。
弊所では、被害者の救済の観点から、一定の交渉事案には、通常弁護士に依頼する際に必要な「着手金」をいただかず、成功報酬のみで依頼をお受けするシステムを取っています。
さらには、保険会社からの示談金額提示後のご依頼(交渉事案)については、一定の場合には、「増額分」に対して報酬を算定する方式を取っています。
したがって、ほとんどの場合、弁護士費用で増額分が消えてしまうようなことは生じません(弊所では、現在のところ、そのような結果になった例はありません)。
なお、訴訟事案については着手金を頂戴しますが、これも場合によっては事件終了後の精算とすることもあります。
費用の詳細は、こちらをクリックして、ご覧ください。
私の意向を無視して勝手に進めるようなことはないでしょうか
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そのようなことはしません。ご安心ください。弊所では、案件を進めていく段階ごとに、逐次依頼者に報告し、ご意向を確認の上進めていきます。
まず、保険会社との示談交渉開始時に、まず保険会社に求めていく請求額(法律上・判例上可能な上限額)を計算し、依頼者に報告し、了承を得た上で請求を開始します。
また、保険会社と交渉を行なう度に、原則として交渉の状況を報告し、次に打つ手について、また譲歩することが適切と考える場合はその内容と理由を報告し、ご相談します。ご相談の上、依頼者の意向も踏まえた上で承諾をいただき、次の交渉に臨みます。
交渉の結果として、最終的に合意することが適切という段階に至った場合、金額の妥当性、交渉を打ち切って訴訟に移行する場合のメリット・デメリットをご説明の上、依頼者に決定をいただきます。
訴訟の後も、同様に、裁判が行われる度に報告しますので、裁判の経過は依頼者が全て把握できるようになっています。また、裁判になった後も、逐次依頼者の意向を確認しながら進めていくことは交渉時と同様です。
以上のとおり、依頼した後、弁護士が勝手に進めることはありませんので、ご安心ください。
依頼後は、所長の石下弁護士が、すべてを扱ってくれるのでしょうか
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必ずしもそうではありません。所長と担当弁護士が協議の上、所長の最終責任のもと進めていきます。
弊所では、ご依頼が多いため、かつご依頼に迅速に対応するため、複数の弁護士が在籍しております。
そのため、所長の石下雅樹弁護士が、随時他の弁護士に担当させ、事件を進めることがあります。予めご了解くだされば幸いです。
また、所長弁護士や担当弁護士は裁判・会議のため頻繁に外出し、不在としている確率が高いため、交通事故の事案解決に通じたスタッフが、依頼者への連絡窓口としてご連絡を差し上げることがあります。
ただし、いずれにしても、所長弁護士は、随時担当弁護士から報告を受け、協議の上進めていますので、担当者の違いで、依頼者が不利に扱われることはありません。また、最終責任は所長弁護士が負うことはいうまでもありません。
事件が長くなった場合、着手金のほかに追加料金が必要となることがありますか
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弁護士によっては、事件が長くなった場合に「中間金」その他の名目で追加の費用を請求するケースもあるようです。
弊所は、弁護士費用としては、事件が長くなったというだけの理由で、着手金・報酬以外に費用が請求することは一切ありません(ただし、事件が長くなることにより、実費が増大することはあります)。
裁判に勝てば相手方が自分の弁護士費用を支払ってくれるというのは本当ですか
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日本では、現在のところ、原則として、各自の弁護士費用は、それぞれが負担します。これは、言い換えれば、仮に裁判に負けたとしても、相手方の弁護士費用を負担させられることはない、ということです。
なお、例外的に、交通事故、医療事故、特許侵害訴訟などのうち「不法行為」に基づく損害賠償請求については、加害者側が被害者側の弁護士費用の一部を負担することがあります。しかし、この場合も、実際にかかった弁護士費用ではなく、あくまでも裁判所が認めた金額だけです(損害の10%程度が一般的)。
事件が終了するときに支払う報酬から、すでに支払った着手金は差し引かれますか
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着手金とは、事件処理そのものに対する手数料であり、報酬の前払いでもなければ、手付金でもありません。それで、報酬から、着手金相当額が差し引かれることはありません。また、何の成果もなかった場合でも、着手金が返金されることはありません。予め御了解ください。
もちろん、当事務所では、全く見込がないのにこれをあるかのように装って事件をお受けすることはありません。事件の見通しと処理方針を明確に説明し、事前の了解をいただきながら事件をお受けします。
仮に裁判となった場合、裁判所に行く必要はあるのでしょうか
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例外的なケースで1回程度行く必要が生じる場合はありますが、そうでない限り、弁護士のみですべて出席し、対応します。もちろん依頼者が裁判への出席を希望する場合、それも可能です。