後遺障害逸失利益の解説 

 
このページでは、交通事故で傷害・後遺障害を負った被害者の方が賠償を受けられう可能性のある損害のうち、後遺障害を負ったことによって生じうる逸失利益を中心とした問題につき、ポイントを絞って解説しています。

 後遺障害に基づく逸失利益とは何か

 事故によって被害者が傷害を負い、必要な期間治療を受けても完治せず後々まで障害が残ってしまうことがあり、これを「後遺障害」といいます。

 被害者に後遺障害が残ると、多くの場合、その被害者の労働能力に悪影響が及び、労働能力の一部が失われることになります。そして、その失われた労働能力の分、将来にわたって、事故がなければ得られていた収入に比べ、収入が減ずることになります。

 後遺障害逸失利益は、この「事故があったために、本来得られるはずだったのに得られなくなった収入」をいい、この逸失利益も賠償の対象となります。

 就労者の場合の後遺障害逸失利益の考え方

 基礎収入に労働能力の喪失割合を乗じ、稼動年数に応じた係数(中間利息を控除するためのライプニッツ係数という係数)を乗じて算定します。

 (例)

(被害者の状況)

症状固定時(後遺障害の内容が確定した時点)で、年齢40歳、年収600万円
後遺障害等級が5級(労働能力喪失率79%)の場合

(計算式)

稼動年数は、27年(40歳から67歳まで)

600万円(事故前の収入)  × 0.79(労働能力喪失率)
× 14.643(27年の場合のライプニッツ係数)
= 6940万円7820円

ご注意事項

本ページの内容は、執筆時点で有効な法令・法解釈・基準に基づいており、執筆後の法改正その他の事情の変化に対応していないことがありますので、くれぐれもご注意ください。

ページトップへ戻る
Copyright(c) Craftsman LPC All Rights Reserved.