入院関連費の解説
このページでは、交通事故で傷害・後遺障害を負った被害者の方が賠償を受けられう可能性のある損害のうち、入院関連費(入院雑費・付添費等)を中心とした問題につき、ポイントを絞って解説しています。
入院関連費
入院雑費
入院雑費は、入院期間中支出した費用すべてが認められるわけではなく、定額化された金額で出されることが一般的です。一日あたり1100円から1500円の範囲が一般的です。
医師、看護婦等に対する謝礼
症状、治療内容を考慮し、社会的に必要な範囲で認められます。
入院付添費
入院付添費についての考え方
入院付添費とは、交通事故で入院した被害者に付き添った場合に賠償の対象となりうる損害です。しかし、すべてのケースで賠償が認められるわけではありません。
認められるケースは、医師の指示がある場合、又は受傷の部位、程度、被害者の年齢などから付添看護の必要性が認められる場合です。具体的には、被害者が幼児・児童である場合、入院中の生活に支障が出る程度の上肢や下肢の骨折等です。
入院付添費としての賠償金額
賠償金額については、まず職業付添人の場合は、実費全額が原則です。
他方、近親者付添人の場合は、入院付添1日につき、5000~6500円とされることが一般的です。
ご注意事項
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