HOME >  交通事故を巡る法律解説 目次 >  後遺障害解説~せき髄に関する障害

後遺障害解説~せき髄に関する障害 

 
このページでは、交通事故の被害によって残ってしまう場合のある後遺障害のうち、せき髄(脊髄)に関する後遺障害の内容・留意点について、ポイントを絞って解説します。

せき髄とせき髄損傷

せき髄とは何か

 せき髄(脊髄)とは、端的にいうと神経の束ですが、脳の最下部にある延髄の下に続いている神経のことであり、このせき髄は、これを保護する骨であるせき柱の管の中を通っています。

 せき柱を構成する個々の骨は、その部位によって名称がありますが、首のあたりを頚椎、胸のあたりを胸椎、腰のあたりを腰椎、そして腰の下(おしり)のあたりを仙椎と呼びます。せき髄は、これらのせき柱のうち、頚椎、胸椎から第一腰椎(5個ある腰椎骨の一番上の骨)のあたりに渡って通っており、およそ各せき柱の呼称に対応しつつ、頚髄8個、胸髄12個、腰髄5個、仙髄5個、そして一番末端の尾髄(終糸)1個の計31個の小節(髄節)に分けられています。

せき髄損傷の原因と影響

 せき髄損傷とは、事故によってせき柱が損傷され、あるいはせき柱の骨傷がなくともせき髄に外力が加わって、せき髄が損傷することをいいます。交通事故の場合、多くは、脊柱の骨折や脱臼などに合併して発生しています。

 せき髄に損傷を受けると、損傷されたせき髄神経の髄節支配領域以下に麻痺や障害が発生します。そのため、損傷を受けるせき髄の部位が高位なほど(脳に近いほど)麻痺が生じる範囲は広くなる傾向にあります。一般的には、頚髄損傷では四肢麻痺(両側の四肢の麻痺)、胸髄損傷では体幹と両下肢の麻痺、腰髄損傷では両下肢の麻痺が生じ、仙髄損傷や尾髄損傷では下肢に麻痺は生じないものの、肛門周囲の感覚障害や尿路障害が生じると考えられています。

 そのため、せき髄損傷の重症度は、基本的に、損傷されたせき髄(髄節)の高位と、麻痺の程度が完全麻痺か不完全麻痺かによって判断されることになります。そして、損傷された髄節の高位診断は、MRI、CT等の画像検査、及び徒手筋力テスト(MMT)、感覚テストなどの臨床所見によってなされます。

せき髄損傷にかかる後遺障害等級の内容・認定の基準

 せき髄損傷にかかる後遺障害等級の概要

 自賠責保険においては、せき髄損傷に関わる後遺障害等級として、以下の表のとおり定めています。

1級1号 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」
2級1号 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」
3級3号 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」
5級2号 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
7級4号 「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
9級10号 「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」
12級13号 「局部に頑固な神経症状を残すもの」

 せき髄損傷にかかる後遺障害等級の認定基準

 せき髄損傷が生じた場合の後遺障害等級は、原則として、麻痺の範囲、程度、及び食事・入浴・用便・更衣等の生命維持に必要な動作に関しての介護の有無やその程度(常時介護が必要か、随時必要かなど)に応じて、上記の表に記載した第1級から第12級までの7段階のいずれかの認定を受けます。

 自賠責保険では、労災障害認定基準に準じ、診療医の評価や、日常生活動作の制限の程度を考慮し、以下のような基準で等級の認定がなされています。上記表の各区分に応じ、簡単に説明します。

等級 後遺障害の概要 基準の内容(※)
1級1号 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」 1. 高度の四肢麻痺が認められるもの
2. 高度の対麻痺が認められるもの
3. 中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
4. 中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
2級1号 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」 1. 中等度の四肢麻痺が認められるもの
2. 軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
3. 中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
3級3号 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」
1. 軽度の四肢麻痺が認められるもの(ただし、常時介護や随時介護を要しないもの。)
2. 中等度の対麻痺が認められるもの(ただし、常時介護や随時介護を要しないもの)
5級2号 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」 1. 軽度の対麻痺が認められるもの
2. 一下肢の高度の単麻痺が認められるもの
7級4号 「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」 一下肢の中等度の単麻痺が認められるもの
9級10号 「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」 一下肢の軽度の単麻痺が認められるもの
12級13号 「局部に頑固な神経症状を残すもの」 1. 運動性、支持性、巧緻性及び速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの
2. 運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの

※ 麻痺の程度につき、「高度」、「中等度」、及び「軽度」とは、以下のとおりです。

「高度」 障害のある上肢または下肢の運動性・支持性がほとんど失われ、障害のある上肢または下肢の基本動作(歩行、物を持ち上げるなど)ができないものをいいます。
「中等度」 障害のある上肢または下肢の運動性・支持性が相当程度失われ、障害のある上肢または下肢の基本動作にかなり制限のあるものをいいます。
例えば上肢については、おおむね500g程度の軽量の物を持ち上げられない場合や文字を書くことができない場合、下肢については、一下肢に障害があるため杖もしくは硬性装具なしには階段を上ることができない場合や、両下肢に障害があるため杖もしくは硬性装具なしには歩行が困難な場合をいいます。
「軽度」 障害のある上肢または下肢の運動性・支持性が多少失われており、障害のある上肢または下肢の基本動作を行う際の巧緻性及び速度が相当程度損なわれているものをいいます。
例えば上肢については、文字を書くことに困難を伴う場合、下肢については、日常生活は概ね独歩であるが、一下肢に障害があるため不安定で転倒しやすく速度も遅い場合や、両下肢に障害があるため杖もしくは硬性装具なしには階段を上ることができない場合をいいます。

 等級認定の判断資料

 せき髄損傷にかかる後遺障害等級認定にあたっては、他の等級認定の場合と同様、「後遺障害診断書」が必要ですが、せき髄症状特有の医証も必要となります。

 麻痺の程度や、これによる介護の必要性を明らかにするため、「脳損傷又はせき髄損傷による障害の状態に関する意見書」や「神経学的所見の推移について」、「脊髄症状判定用」といった書類が用いられる場合があります。さらに、事故被害者の近親者が作成する、日常生活について説明した「日常生活状況報告」を提出することが有効な場合もあります。

ご注意事項

本ページの内容は、執筆時点で有効な法令・法解釈・基準に基づいており、執筆後の法改正その他の事情の変化に対応していないことがありますので、くれぐれもご注意ください。

ページトップへ戻る
Copyright(c) Craftsman LPC All Rights Reserved.