死亡事故に伴う葬儀費用の解説
このページでは、交通事故で死亡された方の遺族が賠償を受けられう可能性のある損害のうち、葬儀費用を中心とした問題につき、ポイントを絞って解説しています。
葬儀費用の範囲
葬儀費用として賠償の対象となるもの
葬儀費用として請求できる費目には、主として以下のようなものがあります。ただし、総額としては、実際の支出全額額ではなく、120万円~150万円の範囲が上限とされることが一般的です。
- 花代、弔問客に提供する食事代
- 葬儀業者に支払った費用
- お布施、読経、戒名料
- 火葬費用
- 墓石代
- 墓地費用
また、遺体搬送費用はこれとは別に実費が認められるケースがあります。
葬儀費用として賠償の対象とならないもの
他方、香典返しについては、香典という贈与を受けたものに対するお返しと考えられているため、賠償の対象とはなりません。
また、死亡した方の遺族以外の関係者の葬儀参列のための交通費、引出物代、49日忌を超える法要費等については、賠償の対象とはなりません。
葬儀費用の個別の費目についての留意点
以下、葬儀費用に関する費目のうち、若干説明が必要なものについて補足します。
仏壇・墓碑の購入費用
仏壇・墓碑の購入費用についての裁判例の考え方は分かれています。つまり、葬儀費用とは別に賠償を認めたケースと、葬儀費用に含まれるとして別個に認めなかったケースがあります。
ただし、葬儀費用とは別に賠償が認められるケースでも、支出した全額が認められるわけではなく、社会通念上相当と認められる金額に限られます。
ご注意事項
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