傷害関連 その他の損害について
このページでは、交通事故で傷害・後遺障害を負った被害者の方が賠償を受けられう可能性のある損害のうち、他の項目に含まれない損害を中心とした問題につき、ポイントを絞って解説しています。
装具、器具代、家屋、自動車改造費
義肢、義眼、義手、補聴器、入歯、かつら、眼鏡、身障者用ワープロ、義足、松葉杖、車椅子、ベッド、自動車の改造、自宅(風呂場、トイレ、出入口等)の改造の費用は、必要性があれば賠償が認められます。
弁護士費用
裁判で判決が出た場合、事件の難易度にもよりますが、損害賠償額の1割程度認められます。したがって、判決で認められる弁護士費用は、実際の弁護士費用をすべてカバーできる場合は多くはありません。
その他の場合(示談で解決する場合、調停などで解決する場合、訴訟提起後和解で解決する場合)は、弁護士費用は考慮されないことが一般です。
進級遅れによる授業料等
事故により入院し、進級が遅れ、余分に支出した授業料は、賠償として認められます。
ご注意事項
本ページの内容は、執筆時点で有効な法令・法解釈・基準に基づいており、執筆後の法改正その他の事情の変化に対応していないことがありますので、くれぐれもご注意ください。