2023-09-19 JPドメイン紛争処理手続の概要
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今回の事例 JPドメイン紛争処理手続の概要
東京地裁令和5年4月28日判決
医薬品や化粧品の輸入等を行うA社は、”****shop.jp”というドメインを有していました(****は特定の文字列ですが記号に置き換えています)。
しかし「****」(先の****と同じ文字列)とのブランド名を用いて医療用弾性ストッキング等の製造等を行うスイス法人B社が申し立てたJPドメイン紛争処理手続において当該ドメイン名の登録を取り消せとの裁定が下されました。
それで、A社は、同裁定に基づいて取消がなされる事態を回避するため、当該ドメイン名を使用する権利を有することの確認を求めて訴訟を提起しました。
争点は多岐にわたりますが、裁判所は、A社による同ドメインの使用は、商品の出所について誤認混同が生じることを理由に、A社の請求を認めませんでした。
解説
ドメイン名は、事業者にとって重要な営業上の資産の一つと評価できるものです。この点、商標権の登録が特許庁による審査を経る必要があるのに対し、ドメイン名は誰でも「早い者勝ち」で自由に登録できてしまうため、例えばサービス名やブランド名のように、ある特定の会社の出所を示すようなドメイン名が、別の第三者によって登録を受けてしまうというようなトラブルが発生することもあります。
この点で「JPドメイン名紛争処理手続」は、裁判手続によらない紛争処理機関として、こうしたドメイン名に関する紛争を処理する手続であり、以下のような条件を備えたドメイン名に関して、ドメイン名の移転や取消に関する裁定をします(「JPドメイン名紛争処理方針」)。
1)登録者のドメイン名が、申立人が権利または正当な利益を有する商標その他表示と同一または混同を引き起こすほど類似していること
2)登録者が、当該ドメイン名に関係する権利または正当な利益を有していないこと
3)登録者の当該ドメイン名が、不正の目的で登録または使用されていること
細かい手続の流れは省略しますが、この手続は、申立書の受領から原則として57営業日以内に裁定がなされることになっており、裁判手続に比べるとスピーディに判断がなされる点は大きな特色といえます。
ただし、今回の事例のように、この紛争解決処理手続の結論に対して、裁判所に対する出訴が可能である点は留意する必要があります。とはいえ、ドメイン紛争処理機関による裁定で決着がつくことも多いでしょうから、短期間、低コストでの紛争解決を図ることが可能な手続として、頭に置いておくとよいかもしれません。
お知らせ:The Best Lawyers in Japan 2024に選出されました
Best LawyersによるThe Best Lawyers in Japan 2024において、弊所代表石下雅樹弁護士が、”Intellectual Property Law(知的財産法)部門”に選出されました。
https://www.bestlawyers.com/current-edition/Japan
Best Lawyersによれば、同アワードは、”The Best Lawyers Purely Peer Review”(同地域・同じ法律分野内の弁護士による選出意見を集約して選出する調査手法)によって選出しているとされています。
なお、同部門で選出された他の事務所には、弁護士法人イノベンティア、森・濱田松本法律事務所、西村あさひ法律事務所などが含まれています。
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