2018-08-14 「雅」商標と「MIYABI」商標との類否

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今回の事例 「雅」商標と「MIYABI」商標との類否

 知財高裁平成30年1月25日判決

 A社は、「雅」の文字を含む商標(指定商品 第30類「洋菓子、和菓子、食パン」)を出願しました。

 特許庁は、この出願に対し、「MIYABI」を含む登録商標(指定商品 第30類「食パン」)を引用商標として、引用商標との類似を理由に登録を拒絶し、不服審判においてもその結論は変わりませんでした。

 そのため、A社は、当該審決の取消を求めて訴訟を提起しました。

 なお、A社商標・引用商標の商標の画像は、以下をご覧ください(左がA社商標、右が引用商標)。

 

裁判所の判断

 裁判所は以下のように判断し、A社の主張を認めませんでした。

・ 「雅」と「MIYABI」を対比すると、漢字とローマ字という外観上の違いがあるものの、その称呼(ミヤビ)と観念(優美で上品なこと)は完全に同一である。

・ 外観についても、ローマ字と漢字等の間で文字種の変換はごく普通に行われており、これら文字種の違いは、両商標の類否判断の上でさしたる相違とはいえない。

・ むしろ両者は似たような筆文字風の書体であり、需要者に対し近似する印象を与える。

・ 「食パン」は、パン屋やスーパーマーケット等で販売される日用の食品であって、通常、注意深く商品を観察した上で購入されたりするものではない。

・ 以上を考慮すれば、A社商標と引用商標の外観上の相違は大きくなく、称呼と観念の共通性や取引の実情等を踏まえれば、A社商標と引用商標とは、出所について誤認混同を生ずるおそれがあり、類似の商標である。

解説

(1) 登録済商標と類似の商標の出願

 商標はどんなものでも登録されるわけではなく、商標法3条と4条は、法律上登録を受けることができない商標について定めています。

 そのうちの一つが、商標法4条1項11号に定められている、他者がすでに登録した商標と類似の商標です。つまり、ある商標について出願しても、同一・類似の商品やサービスに関して、同じ・類似の商標が先に出願され登録されていると、自分の商標は登録されません。

 この点、ある商標と別の商標が類似といえるのか否かの判断は必ずしも簡単ではありませんが、基本的な考え方を知っておくことは重要かと思います。

(2)商標の類似の3大判断要素

 一般に商標の類否の判断は、以下の三要素を比較します。

(a)外観(商標の見た目)
(b)称呼(商標から導かれる発音)
(d)観念(商標から想起される観念)

 さらに、その商標や指定商品に関する取引状況に照らし、需要者にとって、誤認や混同のおそれが生じるか否かで決められます。

 今回の判例は、「雅」と「MIYABI」の両商標は、外観は相違するものの、称呼と観念が同一であることから、外観の印象の類似性と取引の実情も考慮しつつ、両商標は類似していると判断されました。

 例えば、過去の裁判例・審決例などから、称呼の同一性が主に問題となった例をご紹介します。

 (類似)「菊正宗」と「金盃菊正宗」 
 (類似)「関ノ孫六」と「六孫/孫六煎餅」 
 (類似)「シエーン」と「紫苑」
 (類似)「開拓百年」と「開拓百年/風雪の里」(二行で構成)

 (非類似)「アヴィアス」と「マビアス」
 (非類似)「LANCEL」と「ラッセル/RUSSEL」
 (非類似)「LANCEL」と「ラッセル/RUSSEL」

(3) ビジネス上の留意点

 新たな商品名や店舗名などを選択する場合、他社の登録商標を調査し、極力他社商標を含まない標章を選択することが望ましいといえます。

 この点、筆者に相談に見えられる方の中で少なからぬ方は「音は同じでも、文字が違うのだから類似ではないのではないか」とおっしゃる方が少なくありません。

 確かに音が同じでも、外観といった他の要素が著しく異なる場合には商標登録が認められることがないわけではありませんが、取引の実情も踏まえてよっぽど工夫する必要があります。安易に「文字が違うから法律上も大丈夫だろう」と考えるのは危険が高いと思います。

 それで、ネーミングの選定の前に、弁護士や弁理士に、法的観点から登録可能性などについてアドバイスをもらうことは、いざというときに登録が認められず、ネーミングの変更をしなければならなくなるといった大きな損失を避けるためには有益であり、必要なコストと考えることができるのではないかと思われます。

弊所ウェブサイト紹介~M&A 法務デューデリジェンス業務

弊所のウェブサイトの法律情報の解説のページには、ビジネス・企業に関係した法律情報に関する豊富な情報があります。

多くの企業は自社の成長の手段としてM&Aを積極的に活用していますが、その重要なプロセスの一に法務デューデリジェンスがあります。

法務デューデリジェンスについては以下において解説を掲載していますので、是非一度ご覧ください。

https://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/kaishahou/index/manda_ldd_outline/

なお、同サイトは今後も随時加筆していく予定ですので、同サイトにおいて解説に加えることを希望される項目がありましたら、メールでご一報くだされば幸いです。



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