2013-04-04 特許発明該当性~自然法則の利用
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なお、このトピックは、メールマガジン発行日現在での原稿をほぼそのまま掲載しており、その後の上級審での判断の変更、法令の改正等、または学説の変動等に対応していない場合があります。 |
1 今回の判例 特許発明該当性~自然法則の利用
知財高裁平成25年1月21日判決
A氏は、発明の名称を「推進装置」とする特許を出願しましたが、拒絶査定を受け、拒絶査定不服審判においてもその判断が変わることはありませんでした。それで、知財高裁に審決取消訴訟を提起しました。
2 判決の内容
裁判所は以下のように判断しました。
- 本願推進装置は運動量保存の法則に反するものであり、本願推進装置は、自然法則を利用したものではなく、特許法2条にいう「発明」に該当しない。
- 本願推進装置が発明に該当しない以上、審決に取り消されるべき違法はない。
3 解説
(1)特許が付与されるための要件
「発明」と考えられるもののすべてに特許が付与されるわけではありません。この点、ある「発明」が特許として登録されるためには、以下のような実体的要件を満たしている必要があります(ただし、そのほかに手続的要件もあります)。
(a) 特許法上の「発明」であること
(b) 産業上の利用性を有すること
(c) 新規性を有すること
(d) 進歩性を有すること
(e) 先願の発明であること
(f) 出願後に公開された先願の明細書に記載された発明でない
こと
(g) 公序良俗または公衆の衛生を害するおそれがないこと
(2)特許法上の「発明」とは何か
今回の判例で問題となったものの一部は、前記(a)の要件(特許法上の「発明」の該当性)でした。ではこの、特許法でいう「発明」とは何をいうのでしょうか。この点特許法では、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」(特許法2条第1項)と定義されています。
そしてこの「自然法則」とは、自然界において一定の原因によって一定の結果をもたらす科学的な法則を意味するとされています。それで、ゲームのルール自体や計算方法といった人為的な取り決めとか、経済法則といった自然法則以外の法則を利用したものは、特許法上の発明とは認められません。また、自然法則に反すると考えられる発明(「永久機関の発明」など)も同様です。
(3)ビジネス上の留意点
事業を行っている際に、新しい技術を開発する場合には、特許法上の「発明」に該当することが多いと思われます。他方で、新しいビジネスの方法や、ビジネスのプロセスを効率化する画期的な仕組みなどを発案することもあるかもしれません。そしてこうした新しい方法・仕組みを第三者に真似されないよう、特許による保護を思い浮かべるのは自然な発想であるといえます。
しかしながら、前記のとおり、自然法則の利用を伴わない単なる人為的な方法論にとどまる場合には、基本的には特許法上の発明とはいえないという点に留意する必要があるように思われます。
ただし、この場合もすぐにあきらめる必要がないこともあります。例えば、ある新規なビジネスの仕組を、コンピュータ、ソフトウェア、ネットワーク、その他の装置を協働させた具体的手段として実現し、全体として自然法則を利用していると認められる場合、特許の対象になりえます。
例えば、特許庁は、以下のような発明は、特許法上の発明に該当するとしています(もちろん他の要件が充足されているか否かは別問題です)。
種々の商品の売上げを予測するためにコンピュータを、
売上げを予測しようとする日を入力する手段、
予め過去の売上げ実績データを記録しておく売上げデータ記
録手段、
予め変動条件データを記録しておく変動条件データ記録手段、
予め補正ルールを記録しておく補正ルール記録手段、
過去数週間の予測しようとする日と同じ曜日の売上げ実績デ
ータを売上げデータ記録手段から読み出し平?して第1の予測
値を得る手段、
変動条件データ記録手段から商品の売上げを予測しようとす
る日の変動条件データを読み出し、該変動条件データに基づき
補正ルール記録手段に記録された補正ルールの中から適用すべ
き補正ルールを選択する手段、
適用すべき補正ルールに基づき第1の予測値を補正して第2
の予測値を得る手段、及び
第2の予測値を出力する手段、
として機能させるための商品の売上げ予測プログラム。
その理由は、種々の変動条件と補正ルールに基づいて売上げ実績を予測するという処理が、ソフトウエアとハードウエア資源とが協働した具体的な手段により実現されているからであると説明されています。
それで、新しいビジネスの方法や仕組みを考えた場合、コンピュータ、ソフトウェア、ネットワーク等を組み合わせた手段として実現可能か否かを考えてみることができるかもしれません。あるいはこの点で弁理士に相談するならば、よいヒントを貰える場合もあることでしょう。
参考ページ:特許法解説 https://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/tokkyo/index/
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