顧問弁護士契約に関するFAQ(よくあるご質問)
ここでは、弊所がお受けすることの多い、顧問弁護士に関するご質問への回答をご紹介します。 なお、顧問弁護士のための詳細な資料もご覧になれます(ダウンロードも可能です)。こちらのページから、どうぞご利用ください。
顧問契約の対象となる企業
顧問契約が可能な企業は東京や横浜に限られるのでしょうか。
いいえ。全国どの企業でも契約可能です。
東京や大阪といった大都市圏以外の地方都市だと、知的財産権、企業法務、英文契約、独占禁止法といった専門分野に通じた弁護士を近くで探すのは困難という話をよく伺います。それで弊所では、こうした企業のニーズに応えるようにしています。
実際、相談のほとんどは、電話や電子メールの相談で対応可能であるため、地方の企業であっても、専門性の高い弁護士との相談を日常的に行うことができるようになります。
ただし、顧問契約締結前に、1度弊所代表弁護士との面談をお願いしております。それは、顧問弁護士契約にあたっては相互の信頼関係の構築の可能性が最も重要だからです。
顧問契約が可能な企業の業種に限定はあるでしょうか。
ほとんどの業種に対応可能です。ただし、いわゆる反社会的勢力に属する団体その他、ごく一部の業種についてはお断りしています。詳細はお問い合わせください。
なお、弊所顧問先業種の概要は、以下をご覧ください。
https://www.ishioroshi.com/biz/komon_naiyou/komon_komonsaki/
契約期間・トライアル期間
契約期間を教えて下さい。また、「お試し期間」のような期間の設定は可能でしょうか。
顧問弁護士の契約期間は1年間です。ただし、最初から1年間という長期の契約の締結では社内説得が難しいという場合もよくあることと思います。
それで、ご要望に応じて最初に3ヶ月程度の「お試し期間」を設定し、その後1年単位の更新という契約の方法も可能です。
また、1年単位の契約となった場合でも、クライアントがやむを得ない理由で中途解約を希望する場合には、できる限り柔軟に対応するようにしています。
顧問契約のコース設定
AコースからDコースの各コースとは異なる契約内容の設定は可能でしょうか。
御社の実情に応じ、以下の各コースを若干アレンジしたコースのご提案も可能です。例えば、顧問弁護士にお願いしたい案件がほとんど英文契約であり、和文の契約はほとんどない、という場合に、Bコースに英文契約書作成点検を含め、トータルの利用回数を減少させて調整するなどした前例があります。
顧問弁護士の業務
取扱業務
顧問弁護士の業務は基本的にどのようなものでしょうか
コースによりますが、基本的には以下のようなものが含まれます。
- 無料法律相談(面談、電子メール、電話、FAX)
- 和文契約書の作成
- 和文契約書のリーガルチェック
- 英文契約書の作成
- 英文契約書のリーガルチェック
- 法律関係調査・リーガルオピニオン
- 特許等の知的財産権の侵害調査
顧問弁護士による相談の対象外となる分野があるのでしょうか。
税務に関するご相談はお受けしていません(ただし契約書に貼付する印紙税を除く)。
顧問弁護士は、自社に代わって交渉をしてくれるのでしょうか。
顧問先にメリットがある場合には、できる限りお引き受けします。ただし、顧問弁護士の契約に当然に含まれる業務ではなく、別料金として承りますが、顧問先割引が適用になります。
契約書等の作成・リーガルチェック
契約書等の作成・チェックの期間はどの程度でしょうか。
特に指定がなければ通常は1週間程度です。ただし、お急ぎの場合、期限の指定がある場合には、原則としてそれに応じます。
翻訳業務
顧問契約に含まれる英文業務には、翻訳業務は含まれるでしょうか。
顧問弁護士契約に含まれる英文契約の作成・レビュー(リーガルチェック)には、翻訳業務は含まれません。これについては別料金として承ります。
ただし、顧問先割引が適用になることはもちろん、リーガルチェックとともに翻訳業務のご依頼を頂く場合、通常の翻訳料よりも大幅に割り引いた金額でお受けします。
顧問契約に英文業務が含まれるのに、翻訳業務が含まれないのはなぜでしょうか。
英文契約の作成・レビューと、和訳・英訳は全く性質の異なる業務であり、その労力も大きく異なるからです。例えば弊所の弁護士が英文契約をレビューする際、一切和訳は行わず、英文のまま読み、英文のままで理解し、リーガルマインドと法的知識を駆使して検討します。そこには和訳という過程は介在しません。
他方、和訳は、その英文の内容を理解することはもちろんのこと、法制度の違いも踏まえた最適な訳語・句の選択、英文の意味を損なわないようにしつつ日本語としての文章の自然さを考えた文章構成等を考えた和文の作成という作業であって、英文を理解してレビューを行う作業とは全く異なる、大きな労力が発生します。顧問料においては、こうした労力はコストに織り込んでいないため、別料金となります。
顧問料の経費処理
顧問料は経費として損金計上は可能でしょうか。
税法上、顧問弁護士への顧問料は、全額損金として経費となります。そのため、御社の負担は考えるほど大きくはありませんし、合理的かつコストパフォーマンスの高い節税の方法ともいえます。
顧問弁護士契約検討のための無料面談などのご案内
弊所へのご相談・弊所の事務所情報等については以下をご覧ください。
メールマガジンご案内
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