会社が危ないと思ったら~解説会社倒産
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してはいけないこと
経営者であれば、誰でも、会社を繁栄させ、株主、従業員とその家族、社会に貢献し、会社をできるだけ存続させたいと思っています。しかし、企業経営はいつもうまくいくとは限りません。危機が訪れることがあります。そのとき、どのように行動すべきでしょうか。
資金繰りが苦しいからといって、無理な金策を繰り返していても何にもなりません。ましてや、そのようにして金策をした資金を銀行などの金融機関への返済に回しても、企業の「病状」は悪化するだけですし、親戚友人にさらに迷惑をかけるだけです。
また、仮に法的再建を目指す場合、相当の費用(数百万円)がかかりますし、破産や特別清算の場合も、数十万円~百数十万円程度の費用は必要です。それで、無理な金策を繰り返し、ただでさえ乏しい資金を使い果たす前に、早急に弁護士に相談して、資金を有効に活用して再建の道・法的清算の道を探りましょう。
それで、以下のような行為は行ってはなりません。以下のような行為を行わないと会社が運営できない場合、企業はもはや末期的な病状にあると考えるべきです。
- 融通手形を振り出す
- 街金融、商工ローンから借入をしたり、手形を割り引いてもらう
- 役員・従業員の名前で、運転資金のために親戚中から、友人から、消費者金融から金を借りる
早めに弁護士に相談する~再建の道を探る
まずは自主再建が可能かどうか検討する
まずは自主再建が可能かどうか検討します。以下のような観点に立って検討します。
- 現在の借入金の元利返済を仮に猶予してもらった場合、減価償却費を控除しない段階で黒字となるかどうか
- 少なくとも利息だけは支払えるか
- 利益増大のために改善できるところはあるか
自主再建が困難であれば法的再建が可能かどうか検討する
自主再建が不可能であれば、法的再建が可能かどうか検討します。法的再建には以下のようなものがありますが、
- 民事再生手続
- 会社更生手続
- 任意整理手続
いずれにせよ、法的再建の可能性を検討するにあたり、法的再建が可能かどうかの目安はおおよそ以下のとおりです。
- 経営者・従業員に再建の意欲と能力があるかどうか
- 現在の借入金の元利返済を仮に猶予してもらった場合、減価償却費を控除しない段階で黒字となるかどうか(またはリストラ等によって黒字となる見込があるかどうか。ただしこの場合退職金等のリストラの原資が必要)
- 銀行の資金的支援なしに、現金払いを前提に、当面(3か月から半年)の人件費、仕入代金を支払うための運転資金が確保できるか
- 取引先との取引の継続ができるか
- カット後の元本を分割弁済する現実に履行可能な再生計画案が描けるか。または弁済原資を調達するスポンサーが確保できるか
- 費用を用意できるか(裁判所予納金、弁護士費用。規模により大きく異なりますが、数百万円の単位で必要となります。)
再建が困難なとき~会社の清算
再建の見込がなく、やむをえず清算せざるをえないこともあります。この場合、何もせずに放置するのではなく、弁護士に委任して責任ある清算を行なうことが、責任ある経営者としての最後の責務であるといえます。
会社の清算の方法
会社清算の方法としては、以下のようなものがあります。以下各方法について簡単にご説明します。
- 破産申立
- 特別清算
- 任意整理
破産申立
会社を法的に清算する原則的な形式です。破産とは、裁判所の監督のもと、かつ裁判所が選任する破産管財人の管理のもと、会社の清算を行うものです。
この方法は、最も厳格な手続であり、債権者が非協力的であっても手続を進行させることができます。
また、費用も比較的低廉です。以前は、法人破産について申立の際に裁判所に納める予納金は最低70万円必要でした(かつ弁護士費用は別に必要)。しかし、最近は小規模な法人などのための簡易な手続が設けられ、裁判所に納める予納金も20万円台で済むケースも多くなりました(ただし法人の規模、管財業務として行うべきものの内容によって大きく左右されます)。ただし、この予納金は裁判所に納める費用の金額であり、申立を代理する弁護士の費用は別途必要です。
それで、今までは費用の問題で会社の破産手続をあきらめていた方も、清算が可能となるケースが増えています。
特別清算
特別清算とは、裁判所の監督のもと、特別清算人が会社の財産を管理し、会社の清算を行うものです。この方法は、破産手続ほど厳格な手続を要さないため、比較的迅速に処理が進行します。
また、破産手続に関して選任される破産管財人は、裁判所がその裁量で選定しますが、特別清算人の場合、申立代理を行う弁護士が就任可能です。
しかし、株式会社しか利用できないこと、債権者(正確には総債権額)の4分の3の同意が得られないと進まないこと、などのデメリットがあります。
それで、特別清算は、債権者が少数でかつ協力的な場合や、親会社が、債権の大半を持つ子会社を清算させる場合に比較的よく利用されます。
なお、特別清算については、「特別清算の解説のページ」をご覧ください。
任意整理
任意整理とは、会社の代理人としての弁護士が、裁判手続を経ずに、各債権者と交渉して行なう会社整理の方法です。この方法は、破産手続に必要な裁判所に支払う予納金が不要なので、費用を抑えることができます。
しかし、手続の透明性を確保できず、恣意的な処理になる(と疑われる)危険もあり、債権者が多数あったり、債権者の多くが非協力的である場合、成功しない危険も高いため、任意整理が望ましい場合は限られています。
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