4.1.2 特許無効化~概要
特許の無効の主張・特許の無効化~対抗手段としての位置づけ
特許侵害の警告を受けた場合、又は侵害訴訟の提起を受けた場合の有力な対抗手段の一つは、当該特許に無効理由があると主張したり、実際にそのための対抗手段を講じることです。
特許は、特許庁での審査を経て、登録を拒絶する理由が見いだせない場合に登録されますから、登録された特許は一応有効と考えられます。
しかし、実際には、特許要件を満たしていない特許が登録されてしまうことは珍しくありません。最も多いのもののひとつは、審査段階で見過ごされ検討されなかった先行技術の存在を理由に、新規性・進歩性が否定される場合です。
しかしこれには致し方がない面があります。例えば新規性喪失の理由の一つに「特許出願前に日本国内又は外国でにおいて頒布された刊行物に記載された発明」(特許法29条1項3号)があり、出願前なら特許公報に限らず世界のどの刊行物に記載されていても構わないのですが、審査段階で審査官が現実的に調査できるのは、日本での特許公開公報程度に限られ、世界中のすべての刊行物を調べ尽くすことはできないからです。
それで、いざ特許侵害の主張を受けた際に、特許の無効を主張できる手続が必要であり、かつそのような手段が存在するというわけです。
対抗手段の種類
そして、特許の無効化のための対抗手段には、概ね以下のようなものがあります。
- 無効審判の請求
- 無効の抗弁
- その他
なお、それぞれの手段の概要・実務上の留意点については、別途詳細にご説明します。
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