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1.1 効果的な商標の選択~解説商標法

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I-1 効果的な商標の選択

 本稿では、効果的な商標の選択にあたっての考慮要素を簡単にご説明します。

商品の特徴・種類・内容を暗示させる商標

 まず、その商品の特徴・種類・内容を暗示させる商標が、多くの場合好まれて 使用されています。このネーミングの特徴は、消費者が商品・サービスの特徴を比較的短期間に記憶しやすい という点にあります。

 それで、商標が短期間使用される予定のものである場合、今まで世の中になかった画期 的な技術又は機能を採用した、又は同様の商品がなかったという場合に、このネーミングを用いると効果的で しょう。

 特に後者の場合、ブランドの管理を怠らなければ、競業者から多くの同種の商品が出ても、同種の商 品を表す代名詞として消費者の間に浸透し、大きなメリットをもたらします(例 宅急便、ウォークマン)。

 ただし、商品の性質・特徴・用途を直接示す言葉は、「記述的商標」として、登録を受けることができません ので注意が必要です。

全くの造語、商品・サービスと関係のない普通名詞

 また、全くの造語、商品・サービスと関係のない普通名詞(例 トマト銀行)も、響き・デザインが良いものであれば、顧客を 引き寄せる力を持ちます。

 これは、最初は商品・サービスの特徴を連想させる力がない点では弱い商標ですが 、使用すればするほど、また宣伝の強化によって、強いブランドに育てることができます。それで、長期的に使用する予定の商標によく用いられます。

有名なキャラクター、奇抜なネーミング等

 その他、有名なキャラクターの名前、有名人の氏名・肖像なども、顧客を引き寄せる力は強い商標です(例 タクシーにキティちゃんの名前を付す)。もちろん権利者の許諾が必要です。

 また、商品自体がすでに世の中にあって人々がよく知っているものである場合、 また、消費者に強く印象付けるため、また、消費者の目を引くように、奇抜なネーミングが 採用されたりします。

 どんな商標がよいか、弁理士などに相談してみるとよいでしょう。
 

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