2.1 商標出願・登録にかかる期間~解説商標法
II-2 商標出願・登録にかかる期間
商標出願から登録までは、およそどの程度の期間がかかるでしょうか
結論的には、おおむね4~8ヶ月程度で登録となることが多いと考えられます。ただし様々な要因により、これより長くなることがあります。
早期に商標を登録できる場合はあるでしょうか
早期審査制度という制度があり、一定の場合、この制度の活用を検討できます。早期審査の対象になると判断された場合には、通常、2ヶ月程度で審査が完了します。
早期審査が活用できる場合の一つは、例えば出願人・ライセンシーが出願商標を現に使用していたり、使用の準備を相当程度進めているときであって、権利化について緊急性を要すると認められる場合です。またこの「権利化について緊急性を要する出願」と認められる場合とは、以下の各事項のいずれかに該当する場合をいうとされています。
- 第三者が、許諾なく、出願商標と同一又は類似の商標を使用していたり、使用の準備を相当程度進めている場合
- 出願商標の使用について、第三者から警告を受けている場合
- 出願商標について、第三者から使用許諾を求められている場合
- 出願商標について、出願人が日本以外の特許庁等の機関にも出願している場合
- その他、権利化について緊急性があると認められる場合
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