労働者の義務~転勤・配転
転勤をめぐる諸問題
転勤命令の可否と根拠
転勤を命じるには、労働契約、就業規則、又は労働協約などに、「業務上の必要があれば、転勤を命じる」などと記載されている等の根拠が必要となります。
また、就業規則等で転勤を命じることができる旨定められていても、会社と労働者との間の労働契約で、勤務地域を限定する約束がある場合には、それに反する転勤には、労働者の同意が必要となります。
転勤命令が権利の濫用に当るとされる場合
転勤命令に就業規則上の根拠があるとしても、ある場合、転勤の命令が会社の権利の濫用にあたる、と判断されることもあります。
簡単にいえば、業務上の必要性と、転勤により労働者が被る不利益とを比較し、不利益の程度が著しい場合、権利濫用となる可能性があります。
例えば、単身赴任しなければならないケース、重病の家族の介護等をしなければならないケースなど、労働者の生活上の不利益がある場合には、当該転勤に関する不利益と業務上の必要性と比較されます。さらに、会社がどんな負担軽減措置、代償措置を取っているかも、判断の要素となります。
配転をめぐる諸問題
結婚を理由とした配置転換
結婚を理由とした配置転換が行われることは多いようですが、結婚を理由とした配置転換が、女性のみを対象として行われることは、男女雇用均等法に抵触し、権利の濫用にあたる可能性があります。
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