採用と雇用~高齢者の雇用
高齢者の雇用
高齢者の雇用に関する法令
平成16年12月から施行される改正高齢者雇用安定法では、求人に際して、「やむを得ない理由」で年齢制限(65歳以下)をするときには、その理由を書面等の文字にして求職者に示すことが義務づけられました(高齢者雇用安定法18条の2)。
「やむを得ない理由」について、厚生労働省は、一定のケースを示しており、これが指針となると思われます。違反に対する罰則はありませんが、公共職業安定所長から指導がなされることがあります。
やむを得ない理由の例
やむを得ない理由の例としては、以下のようなものがあります。
1 新規学卒者等の募集
2 年齢構成上手薄な特定の年齢層の従業員を補強するため募集
3 何年か経験を積む必要のある業務で定年近くの層を除外した募集
4 年功序列賃金を就業規則で定める事業所で特定の年齢以下を募集
5 特定の年齢層向けの商品・サービスを扱う業務での募集
6 芸術・芸能分野で表現上の必要から限定した募集
7 労働災害の防止上、安全のため特定の考慮が必要な業務の募集
8 体力・視力など加齢による低下があると勤まらない業務の募集
9 中高年齢者に限定しての募集
10 労働基準法等の法律で年齢制限がある業務の募集
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