HOME >  取扱案件解説 >  労働法・労務問題 詳細取扱内容と実績(解決事例) >  労働法・労働問題 ポイント解説 >  いわゆる残業手当の定額払い~賃金に関する諸問題

いわゆる残業手当の定額払い~賃金に関する諸問題

残業手当の定額払いは法律上可能か

 労基法の定めの一つとして、使用者は、労働者が労基法に定める法定労働時間を超えて労働をした場合、労働者に対して超えた分の労働時間に対する割増賃金つまり残業手当を支払わなければならないとされています(労基法37条1項)。

 しかし、職種や業種によっては、残業・深夜労働の時間数の算定が難しい等の理由で、実務上、その都度残業手当を計算するのではなく、あらかじめ残業手当込みの金額を定額の基本給として支払うケースがあります。

 この方法は、残業時間に対応した残業手当がきちんと支払われる等一定の要件が満たされている限り、違法ではありませんし、会社にとっては事務の簡便化やコスト削減につながるというメリットがある場合もあることと思います。

 しかし、この残業手当の定額払いは、裁判例に示された裁判所の考え方を踏まえ慎重に制度設計しないと、いざ争われた場合に効力が否定されてしまうことがあります。それで以下、裁判所の考え方の概要をご説明します。

残業手当の定額払いの要件

 裁判例の考え方をまとめると、残業手当を定額として基本給に含めて支給する場合は、おおむね少なくとも以下の要件を満たす必要があると考えられます。

  • 労基法に基づいて計算した残業手当以上の額が支給されている
  • 基本給のうち残業手当にあたる部分が明確であり、金額的内訳を明示する
  • 実際の時間外労働に対する割増賃金が固定残業手当の額を上回っている場合は、その差額を支払う

実務上の対応

 以上を考えると、残業手当の定額払いを実施している企業は、自社の運用方法が、労基法を含む関係法規や裁判所の考え方に照らして適正なものか否か、検討する必要があるように思われます。

 そして、必要に応じ、雇用契約書・就業規則・賃金規程・給与明細等の書面の内容も見直し、さらには場合により、弁護士などの法律専門家に相談し、チェックしてもらうことが必要となるかもしれません。



法律相談等のご案内


弊所へのご相談・弊所の事務所情報等については以下をご覧ください。



メールマガジンご案内

弊所では、メールマガジン「ビジネスに直結する判例・法律・知的財産情報」を発行し、比較的最近の判例を通じ、ビジネスに直結する法律知識と実務上の指針を提供しております。

学術的で難解な判例の評論は極力避け、分かりやすさと実践性に主眼を置いています。経営者、企業の法務担当者、知財担当者、管理部署の社員が知っておくべき知的財産とビジネスに必要な法律知識を少しずつ吸収することができます。 主な分野として、知的財産(特許、商標、著作権、不正競争防止法等)、会社法、労働法、企業取引、金融法等を取り上げます。メルマガの購読は無料です。ぜひ、以下のフォームからご登録ください。

登録メールアドレス   
<クイズ> 
 これは、コンピュータプログラムがこの入力フォームから機械的に送信することを防ぐための項目です。ご協力をお願いいたします。
 

バックナンバーはこちらからご覧になれます。 https://www.ishioroshi.com/biz/topic/

ご注意事項

本ページの内容は、執筆時点で有効な法令に基づいており、執筆後の法改正その他の事情の変化に対応していないことがありますので、くれぐれもご注意ください。

 事務所案内
 弁護士紹介


メールマガジンご案内


メールマガジン登録
「ビジネスに直結する
判例・法律・知的財産情報」


登録メールアドレス  
<クイズ> 

上のクイズは、ロボットによる自動登録を避けるためです。


Copyright(c) 2013 弁護士法人クラフトマン ITに強い、特許・商標に強い法律事務所(東京・横浜) All Rights Reserved.

  法律相談(ウェブ会議・面談)

  顧問弁護士契約のご案内


  弁護士費用オンライン自動見積


   e-mail info@ishioroshi.com

  電話 050-5490-7836

メールマガジンご案内
ビジネスに直結する
判例・法律・知的財産情報


購読無料。経営者、企業の法務担当者、知財担当者、管理部署の社員が知っておくべき知的財産とビジネスに必要な法律知識を少しずつ吸収することができます。

バックナンバーはこちらから