労働条件~労働時間の諸問題

所定労働時間と法定労働時間

労働時間には、「法定労働時間」と「所定労働時間」があります。これらは似ているようで異なります。

法定労働時間

 法定労働時間とは、労働基準法で定められている労働時間のことであり、原則として、週に40時間、1日8時間を超えて働かせてはいけないことになっていますの労働が基本になっています。

所定労働時間

 所定労働時間とは、会社で定めた労働時間のことです。例えば、完全週休二日制で、始業時間が9時30分、終業時刻が17時30分、休憩時間が1時間とすれば、所定労働時間は1日7時間となります。また、週の所定労働時間は35時間となります。

時間外労働

 労働基準法では、時間外労働自体が禁止されているわけではありません。

 まず、前述の、1日8時間又は1週40時間の法定労働時間を超えて労働させる場合には、1時間あたり所定賃金の125%の時間外労働割増賃金を支払う必要があります。

 他方、所定労働時間を超える残業をさせるものの、法定労働時間以内の場合には、残業時間に応じた1時間あたりの所定賃金を支払えば足ります。例えば前述の例でいうと、所定労働時間が1日7時間であれば、17:30~18:30の1時間残業をさせても法定労働時間を超えないため、時間外割増賃金の支払は不要となります。

 他方、この例でいけば、18:30時以降の労働については法定労働時間を超えた労働になりますので、時間外割増賃金の支払が必要となります。

 また、法定労働時間以上の労働をさせるためには、いわゆる「36協定」の届出が必要となります。

休日労働

法定休日と所定休日

 労働基準法は「法定休日」として、「毎週少なくとも1回」あるいは「4週間を通じ4日」の休日を与えなければならないとしています。他方、会社が就業規則で定める休日で法定休日以外の休日を「所定休日」といいます。

 例えば、完全週休二日制の場合、2日のうち1日は所定休日ということになります。

休日労働と休日割増賃金

 休日労働については、「法定休日」に休日労働を行わせた場合、1時間あたりの所定賃金に対して135%の休日労働割増賃金を支払う必要があります。

 ここで留意する必要があるのは、所定休日での労働については、労働基準法上は休日割増賃金の支払の必要はないという点です。例えば、土日の完全週休2日制の会社で、ある週に土曜日のみに労働させ、日曜日に休日を与えていれば、法定休日での労働とはいえませんので、休日割増賃金の支払は必要ありません。ただし、この場合、1週40時間を超えている場合は、法定労働時間を超えていますので125%の時間外労働割増賃金の支払は必要となります。

 もっとも、多くの会社では、計算の煩雑さ等を考え、法定休日ではなくても、会社が定めた休日(所定休日)に勤務させた場合に135%の休日労働割増賃金を支払っていることがよく見られます。



法律相談等のご案内


弊所へのご相談・弊所の事務所情報等については以下をご覧ください。



メールマガジンご案内

弊所では、メールマガジン「ビジネスに直結する判例・法律・知的財産情報」を発行し、比較的最近の判例を通じ、ビジネスに直結する法律知識と実務上の指針を提供しております。

学術的で難解な判例の評論は極力避け、分かりやすさと実践性に主眼を置いています。経営者、企業の法務担当者、知財担当者、管理部署の社員が知っておくべき知的財産とビジネスに必要な法律知識を少しずつ吸収することができます。 主な分野として、知的財産(特許、商標、著作権、不正競争防止法等)、会社法、労働法、企業取引、金融法等を取り上げます。メルマガの購読は無料です。ぜひ、以下のフォームからご登録ください。

登録メールアドレス   
<クイズ> 
 これは、コンピュータプログラムがこの入力フォームから機械的に送信することを防ぐための項目です。ご協力をお願いいたします。
 

バックナンバーはこちらからご覧になれます。 https://www.ishioroshi.com/biz/topic/

ご注意事項

本ページの内容は、執筆時点で有効な法令に基づいており、執筆後の法改正その他の事情の変化に対応していないことがありますので、くれぐれもご注意ください。

 事務所案内
 弁護士紹介


メールマガジンご案内


メールマガジン登録
「ビジネスに直結する
判例・法律・知的財産情報」


登録メールアドレス  
<クイズ> 

上のクイズは、ロボットによる自動登録を避けるためです。


Copyright(c) 2013 弁護士法人クラフトマン ITに強い、特許・商標に強い法律事務所(東京・横浜) All Rights Reserved.

  法律相談(ウェブ会議・面談)

  顧問弁護士契約のご案内


  弁護士費用オンライン自動見積


   e-mail info@ishioroshi.com

  電話 050-5490-7836

メールマガジンご案内
ビジネスに直結する
判例・法律・知的財産情報


購読無料。経営者、企業の法務担当者、知財担当者、管理部署の社員が知っておくべき知的財産とビジネスに必要な法律知識を少しずつ吸収することができます。

バックナンバーはこちらから