株式に関する検討事項~M&A 法務デューデリジェンス
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本ページの内容
本ページ以降、M&Aにともなう法務デュー・ディリジェンスにおいて実務上調査すべき項目と問題となりうる点を分野別に検討し、どんなリスクがあるか、そして売手・買手としてどんな対応が可能かを簡単に解説します。本サイトで紹介する内容は、例示であって、すべての問題点を網羅するものではありません。
本ページでは、中小企業の株式譲渡を前提に、売手の株式に関する調査についてのアウトランを解説します。
株主・株式の確認~調査の目的
売買の対象となる対象企業の株式について検討がなされます。株式譲渡である以上、譲渡対象となる株式が万一存在していなかったり、重大な制限が課さられているとすればそもそも取引の目的が実現できなくなる可能性があるからです。
具体的には以下のような事項を中心に検討がなされます。
- 株式の実在性
- 株式の種類、権利内容
- 譲渡制限の有無
- 株券を発行する定めの有無、株券の存在
- 発行済株式数
以下、株式に関する検討項目の一部をご説明します。
売手の株式保有の調査
検討の視点
売手が、対象企業の株式について、単に株主名簿上の名義人となっているだけでなく、この株式を有効に所有していて、真の所有者と認められるかの確認を行います。また、株式に質権や譲渡担保権といった担保権の負担がないことを確認することも必要となります。
この調査を厳格に行うとすれば、当該株式発行の適法性に加え、その後株式が譲渡された場合には、当初の株主から売手に至るまでのすべての株式譲渡取引が有効かを検討する必要があります。
しかしながら、未上場の中小企業の中には株券を発行していないところも少なくなく、買手としては、対象企業が作成し提出する株主名簿を信頼するよりほかはない場合もあります。
それで、この場合の対応としては、M&A契約において、株主名簿の正確性について、売手が真実の株主であること、この株式に担保権の設定等がないことを売手が保証をし、それが真実でなかったことによって買手が被る損害について補償をする旨の「保証・表明」条項を含めることで手当をする場合もあります。
対象株式に担保権がある場合
また、対象株式に担保権が設定されていることが判明し、売手が、このM&A契約取引における売却代金によって、被担保債権の弁済を行う意図を持っているという場合もあります。この場合、M&A契約の条項において、株式売却代金の支払、被担保債権の弁済、そして担保権のない株式の譲渡が同時に履行されるよう規定する必要があります。
売手以外の株主の状況
100%取得が望ましい
売手以外の株主の状況についても注意を払います。最も望ましいのは、買手が100%の株式を取得することであり、実務上もそれを意図することが多いといえます。
買手としては、議決権の2/3以上を取得できれば強い支配権を得ることができますが、第三者が少数株主として残る場合、帳簿閲覧権・株主代表訴訟等によってM&A取引後の経営に干渉される可能性があるためです。
そして中小企業であっても、創業者が亡くなって株式が後継者だけでなく複数の相続人に相続されている場合、創業時や創業後に友人知人などに資金協力を求めて株主になってもらった場合、創業時は共同事業として開始し、後に他の共同事業者が事業から手を引いた場合など、第三者が株式の一部を所有している場合がときおり見られます。
それで、売手に対して、M&A取引の前に、すべての株式をコントロールできるよう第三者から株式を取得することを求め、これを契約やクロージングの条件とすることがあります。
100%の取得が困難な場合
他方、売手以外の株主による保有の状態の解消が困難な場合、買手としては、この株主に関する情報を入手し、生じうるリスクを調査することになります。
例えば、重要な株主に反社会勢力が含まれるようなケースでは、買手はレピュテーションリスクを考慮せざるを得ないでしょう。また、他の株主の中に、現在のM&A取引、M&A取引後の買手の事業計画に反対する者がいるような場合、この点についてのリスクも考慮されます。結果、取引条件に反映される場合や取引自体を再考せざるを得ない場合も生じます。
潜在株式に関する調査
潜在株式とは
対象企業の発行済の株式に加え、将来何らかの事由によって対象企業が株式発行の義務を負うような権利の存在、言い換えれば「潜在的な株式」の存在についても調査がなされます。新株予約権(ストックオプション)は、中小企業であってもベンチャーなどには比較的よく見られる典型的な例です。
潜在株式が存在すると、買手が、対象企業の発行済株式のすべてを取得した後であっても、潜在株式が現実化し、買手の支配割合が減少する可能性があるため、買手としては潜在的な株式についての情報を把握したいと考えます。
そのため、売手としては、ストックオプションであれば、ストックオプション発行目的(従業員や取締役に対するインセンティブとか、業務提携といった目的がよく見られます)、ストックオプションの保有者、権利内容、行使条件、行使機関などの必要な情報を開示し、買手の調査に協力することが重要です。
ストックオプションへの対応
そして、買手としては、対象企業が発行するストックオプションの目的等を考え、ケース・バイ・ケースに対応を検討することとなります。買収後もそのまま対象会社に残す場合もありますが、M&A取引条件として対象企業がこれを取得して消却することを含めるという方策がありえます。
また、買手が対象企業のストックオプションを保有者から取得することによる対応も考えられます。この場合であれば、この取得にかかるコストを売却価格に反映させて調整する場合があります。
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