英文契約の一般条項~Headings(見出条項)
英文契約書に頻繁に登場する一般条項(General Provisions)として、”Headings(見出条項)”があります。典型例としては以下のようなものです。
Headings in this Agreement are solely for convenience and shall not affect the interpretation hereof. 本契約の見出しはもっぱら便宜上のものであり、本契約の解釈に影響を与えないものとする。 |
英文契約書においても、和文の場合と同様、契約書の「分かりやすさ」に資するものといえますので、多くの場合、見出し(Heading)が付されています。
そして、それとともに、英文契約書には、上のような「Headings(見出条項)」が定められることが多く見られます。
このような条項を設けるこのは、見出し(Heading)が条項のすべてを網羅していない場合や、見出しから読み取れる内容と本文との間に齟齬がある場合に、それによる誤解や不利益を防止するところに趣旨があります。
もちろん、英文契約のドラフティングにおいては、見出しと内容がきちんと整合していて、こうした「見出し条項」に頼らなくてもよいようにすることが重要ではあります。
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