英文契約の一般条項~Entire Agreement(完全合意条項)

 
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Entire Agreement(完全合意)に関する一般例

 英文契約書に頻繁に登場する一般条項(General Provisions)として、”Entire Agreement(完全合意)”があります。典型例としては以下のようなものです。

This Agreement sets forth the entire agreement between the parties hereto as to the subject matter herein, and shall supersede and replace any prior undertaking, understanding and agreements, whether written or oral.

 本契約は、本契約の主題に関する当事者間のすべての合意を定めたものであり、書面か口頭かを問わず、従前の一切の約束、理解、及び合意に優先し、これらに取って代わるものである。

完全合意条項の意味・意図

この規定は、契約日以前に、契約事項と同じ事項について、口頭や書面で何らかの理解や合意があったとしても、すべてその契約が取って代わり、従前の理解などはすべて失効するため、当該契約以外には法的拘束力のある合意は存在しない、ということを確認するものです。

 こうした規定で「契約書ではこう書いてあるが、あのときに自分はあなたとこういう合意をしたではないか」といった主張や、「契約書では確かに不保証と書いてあるが、商談では、営業の●●氏はきちんと保証すると言った」といった主張を封じることができるわけです。

 


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