株主総会の効力を争う方法

<ここから会社法・M&A関連のページを検索できます>

 株主総会の効力を争う方法

 株主総会の審議と採決の手続に違法な点がある場合、その効力を争う方法にはどんなものがあるでしょうか。

 大きく分けると、株主総会決議取消の訴え、決議不存在及び決議無効確認の訴えがあります。

決議取消の訴え

  会社法831条に定められています。決議取消の訴えを起こすことのできるのは株主、取締役、監査役などで、決議の日から3か月以内に訴えを提起しなければなりません(会社法831条1項)。

 この訴えの対象は主に以下のようなものです。

  • 株主総会の招集や決議の方法が、法令又は定款に違反している、または著しく不公平である(一部の株主に対して招集通知をしないで開催した、取締役が説明義務を果たさなかった等)
  • 決議の内容が定款に違反するとき(法令違反は無効確認訴訟の対象となる)
  • 特別利害関係ある株主が議決権を行使して、著しく不当な決議がなされた場合

 ただし、手続に何らかの法令又は定款違反が認定されても、裁判所が、その違反が重大でなく、かつ決議に影響を及ぼさないと判断したときは、請求を棄却する場合もあります(会社法831条2項)。

決議無効確認の訴え

  会社法830条2項に定められている訴えです。この訴えは、提訴できる人、提訴期間に制限はありません。

 株主総会の手続には問題はないものの、決議の内容自体が法令に違反する場合は、決議は無効となり、決議無効確認の訴えによって、無効であることを確認できます。

決議不存在の訴え

  会社法830条1項に定められている訴えです。この訴えは、提訴できる人、提訴期間に制限はありません。

 これは、手続上の欠陥があり、株主総会が存在したとはいえないような重大な場合の訴えです。例えば、招集通知を出すべき場合で、株主のほとんどに招集手続通知を出さず、ほんの少数の株主だけで決議したような場合が考えられます。

M&A解説・会社法解説の目次に戻る



法律相談等のご案内


弊所へのご相談・弊所の事務所情報等については以下をご覧ください。



メールマガジンご案内

弊所では、メールマガジン「ビジネスに直結する判例・法律・知的財産情報」を発行し、比較的最近の判例を通じ、ビジネスに直結する法律知識と実務上の指針を提供しております。

学術的で難解な判例の評論は極力避け、分かりやすさと実践性に主眼を置いています。経営者、企業の法務担当者、知財担当者、管理部署の社員が知っておくべき知的財産とビジネスに必要な法律知識を少しずつ吸収することができます。 主な分野として、知的財産(特許、商標、著作権、不正競争防止法等)、会社法、労働法、企業取引、金融法等を取り上げます。メルマガの購読は無料です。ぜひ、以下のフォームからご登録ください。

登録メールアドレス   
<クイズ> 
 これは、コンピュータプログラムがこの入力フォームから機械的に送信することを防ぐための項目です。ご協力をお願いいたします。
 

バックナンバーはこちらからご覧になれます。 https://www.ishioroshi.com/biz/mailmag/topic/

ご注意事項

本ページの内容は、執筆時点で有効な法令に基づいており、執筆後の法改正その他の事情の変化に対応していないことがありますので、くれぐれもご注意ください。

 事務所案内
 弁護士紹介


メールマガジンご案内


メールマガジン登録
「ビジネスに直結する
判例・法律・知的財産情報」


登録メールアドレス  
<クイズ> 

上のクイズは、ロボットによる自動登録を避けるためです。


会社法 メニュー

Copyright(c) 2016 弁護士法人クラフトマン ITに強い、特許・商標に強い法律事務所(東京・横浜) All Rights Reserved.

  法律相談(ウェブ会議・面談)

  顧問弁護士契約のご案内


  弁護士費用オンライン自動見積


   e-mail info@ishioroshi.com

  電話 050-5490-7836

メールマガジンご案内
ビジネスに直結する
判例・法律・知的財産情報


購読無料。経営者、企業の法務担当者、知財担当者、管理部署の社員が知っておくべき知的財産とビジネスに必要な法律知識を少しずつ吸収することができます。

バックナンバーはこちらから