監査役の概要・権限等

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監査役とは

監査役を置く必要がある会社

  監査役の職務は、取締役の職務の執行を監査することにあります(381条1項)。

監査役を置く必要のある会社は、取締役会設置会社及び会計監査人設置会社(いずれも委員会設置会社を除く)です(会社法327条2項、3項)。ただし、取締役会を設置した会社であっても、会計参与を置いた非公開会社であれば監査役は不要です(会社法327条2項ただし書)。

従業員は監査役になれるか

  会社法335条2項は、監査役が、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができないと規定しています。したがって、従業員を監査役に兼務させることはできません。

 監査役の権限

監査役の権限の主な内容

  監査役は、取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行を監査します(会社法381条1項)。具体的には以下のようなことを行います。

  • 監査役は、いつでも、取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対して事業の報告を求め、又は監査役設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができます(会社法381条2項)
  • 監査役は、その職務を行うため必要があるときは、監査役設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができます(会社法381条3項)
  • 必要があると認めるときは、取締役(または招集権のある取締役)に対し、取締役会の招集を請求することができ、招集がない場合、自ら招集ができます(会社法383条2、3項)。
  • 取締役が監査役設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該監査役設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができます(会社法385条)
  • 会社が取締役(取締役であった者を含む)に対し、又は取締役が監査役設置会社に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、会社を代表します(会社法386条)
監査役の権限に対する限定

  公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く)については、定款で、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定めることができます(会社法389条)。

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