解説会社法~会計帳簿閲覧謄写請求権
株主の会計帳簿閲覧謄写請求権とは
株主の権利として知られているようで知られていないものに、株主の会計帳簿閲覧謄写請求権(会社法433条)があります。
どのような資料が閲覧できるかについては、「会計帳簿又はこれに関する資料」とされています。もう少し具体的にいえば、「会計帳簿」に含まれるのは、仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳などがあります。また、「これに関する資料」としては、伝票、契約書、領収証などが含まれます。
ただし、法人税の確定申告書の控えについては、これを否定した判例もあるものの、学説では肯定説も有力であり、この点は流動的な状況です。
会計帳簿閲覧権を行使できる株主・権利行使の方法
会計帳簿閲覧権を行使できる株主
会計帳簿の閲覧権を行使できるのは、総株主の議決権の100分の3以上、又は発行済み株式の100分の3以上を有する株主とされています。簡単にいえば、3%以上を持っているか否か、ということになります。
また、自分1人では3%未満の株しかもっていないものの、ほかの株主とあわせて3%以上になるという場合も、閲覧請求権が発生します。
なお、持株比率の要件は、閲覧謄写請求の時点だけでなく、実際に閲覧謄写する時点で満たされていなければなりませんので、株式譲渡を予定しているような場合、注意が必要です。他方、閲覧謄写請求時に持株比率の要件を具備しているのに、その後の会社の新株発行により持株比率が低下したという場合には、通説的見解では、資格は失われないと考えられています(高松地裁昭和60年5月31日判決。
権利行使の方法
帳簿の閲覧請求をする場合、請求理由を明らかにする必要があります。請求の理由として、閲覧を求める理由、閲覧させるべき会計帳簿・資料の範囲について、具体的に記載します。
また、閲覧のみならず謄写の請求もできます。ただし、閲覧や謄写の費用については、請求する株主が負担する必要があります。
また、会社が、閲覧請求を不当に拒否する場合もありえます。この場合、裁判所に対して「会計帳簿等閲覧謄写請求の仮処分」という手続をとることができます。
請求の理由
請求理由には、どのようなものがあるでしょうか。
例えば、株主には、取締役の違法行為の差止や、すでに行った行為に関して会社への損害賠償を求める請求権があります。このような権利の行使の検討のため請求する、というのはひとつの理由となります。
また、取締役の専断横行を是正するため、取締役の解任を議題とする株主総会の招集請求を行い、当該取締役の解任を図ったり(会社法297条、303条)、又は取締役の解任の訴え(会社法854条)を起こすための資料収集という理由もありえます。
また、当該会社の株式の買取価額が問題となった場合に、その算定資料の取得のために、この会計帳簿閲覧謄写請求権を行使することも理由となる可能性があります。
会社が請求を拒絶できる場合
会社が請求を拒絶できる場合とは
会社がいかなる場合も株主に閲覧させなければならないというわけではなく、一定の場合にはこれを拒絶できるとされています。具体的には以下のとおりです。
- 株主が権利の確保又は調査目的以外で請求を行なっているとき
- 会社の業務を妨げ、株主の共同の利益を害する目的があるとき
- 会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき
- 知りえた事実を、利益を得て第三者に通報するために請求したとき
- 過去2年以内において閲覧請求で知りえた事実を利益を得て第三者に通報したことがあるとき
拒絶理由の立証責任等
前記のような拒絶理由の立証責任は、会社側にあります。
もっとも、拒絶理由の有無を巡っても、会社と株主側で見解が一致しない場合も少なくないと思われます。この場合、訴訟や仮処分で裁判所の判断を仰ぐ必要があります。
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