ソフトウェア使用許諾契約(エンドユーザ向け)のポイント
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ソフトウェアライセンス契約の概要・効力等
ソフトウェア使用許諾契約とは
ソフトウェアメーカーが自社のソフトウェアを販売する場合、顧客との間でソフトウェア使用許諾契約(ソフトウェア・ライセンス契約)を締結することが少なくありません。
ここでは、エンドユーザー向けソフトウェア使用許諾契約(EULA End User License Agreement)のポイントにつきご説明します。なお、ソフトウェアを代理店や販売店などを経由してサブライセンス権を付与するケースについては、「ソフトウェア使用許諾契約(代理店・販売店向け)のポイント」のページにてご説明します。
画面上で同意を求める方式の場合の有効性
ソフトウェア使用許諾契約では、紙の契約書に押印する方式のほか、ソフトウェアをインストールする際などの画面にライセンス条件(使用許諾条件)が表示され、「同意する」といったボタンをクリックする、という方法が広く見られます。
この方式であっても、ユーザーが使用許諾条件に同意したことが明確であれば、通常は、使用許諾契約は有効に成立したと考えて差し支えないといえます。
ただし、画面構成やライセンス条件の表示の方法から、ライセンス条件があらかじめ利用者に対して適切に開示されていることや、申込者が、開示されている使用許諾条件に従って使用許諾契約を締結することに同意していると認定できることが重要と考えます。
ソフトウェアの使用許諾契約と収入印紙
さて、ソフトウェアの使用許諾契約書に関しよく尋ねられる質問に、「収入印紙を貼付しなければならないか」というものがあります。
この点、原則として収入印紙の貼付は不要と考えられます。それは、ソフトウェアの使用許諾契約については、通常は著作権といった無体財産権がライセンスされるだけですので「譲渡」に該当せず、印紙税法のいわゆる1号文書にも該当しませんし、他の課税文書にも該当しないからです。
ソフトウェア使用許諾契約の規定ポイント
以下、ソフトウェアライセンス契約の主要な規定とそのポイントについて解説します。なお、以下のサンプルはもっぱら主要条項の説明が目的ですので、網羅性・完全性・各条項の整合性については検証していません。それでこれを雛形(ひな形)として使用することはご遠慮ください。
ソフトウェアの特定
規定例
第●条(対象ソフトウェア) |
条項のポイント
許諾の対象となるソフトウェアを特定します。定め方は様々ですが、上のサンプルのように、別紙において、ソフトウェア名、バージョン、オプションがあればオプションの内容、その他必要な事項を記載します。
また、契約期間中の更新版やバージョンアップ版がライセンスの対象となるのかを明確にしておくことも望ましいといえます。
使用許諾規定
規定例
第*条(使用許諾) |
条項のポイント1〜ライセンス条件の明示
契約の内容が、ソフトウェアの使用許諾である旨を明示します。また書かなくても当然なのですが、使用権が非独占的であることなどを規定することもあります。
加えて、対象ソフトウェアを使用できる機器・端末の台数や、必要に応じユーザー数を定めます。ユーザ数については、同時にアクセスできるユーザ数を定めることもあります。
また、対象ソフトウェアをインストールした端末でのみ使用を認めるのか、社内ネットワークを経由した使用を認めるのかなども検討します。加えて、対象ソフトウェアの使用目的を契約で制限することもあります。
条項のポイント2〜記録媒体を提供する場合
対象となるソフトウェアを記録した媒体を提供する場合、その所有関係については留意が必要です。著作権法第47条の3第1項[条文表示]において、複製物の所有者(媒体の所有権を有する者)が、自らの利用に必要と認められる限度において、複製や翻案ができるとされているからです。
それで、ライセンシーに対して対象ソフトウェアの複製・改変を一切禁止したいという場合、ソフトウェア記録媒体の所有権は留保する、という構成を取ることを検討できます。
使用料
規定例
第*条(使用料) |
条項のポイント
対象ソフトウェアの使用料につき、支払対象、支払金額、支払期限等を明確にします。
支払対象としては、パッケージソフトウェアで多く見られるような、期間を限定せずに使用許諾の対価を定める方法、上のサンプルのように年間で定める方法、月間や他の期間に応じて設定する方法などが考えられます。
また、使用料の支払方法も定めておくことができます。
権利帰属
規定例
1 甲と乙は、本ソフトウェア及び付属ドキュメントに関連する著作権その他の知的財産権(以下単に「著作権等」という。)が、甲に帰属することを確認する。本契約の締結によって、本ソフトウェアの著作権等が、甲から乙に移転するものではない。 |
条項のポイント
対象ソフトウェアに関する著作権等の知的財産権の権利帰属を明確にします。当然のことですが、ソフトウェアはライセンスされるものであって、権利の移転が伴うことはありませんが、この点を明確にする趣旨で定められることが少なくありません。
また、顧客にあわせて対象ソフトウェアをカスタマイズするという場合に、カスタマイズ部分の著作権をどちらに帰属させるか、という点が問題となります。
上のサンプルでは、ライセンシーの営業秘密や素材を流用しないという最低限の制約を課しつつ、ライセンサーに留保するというスキームにしていますが、カスタマイズ部分はライセンシーに帰属するという定め方もありうると思います。
禁止事項
規定例
第*条(禁止事項) |
条項のポイント
必要と考える禁止事項を網羅的に列挙します。上のサンプルでは代表的なものを含めていますが、これは自社のニーズ、考えうるリスク等を踏まえて個別に検討すべき事項です。
保証(非保証)条項
規定例1
第*条(非保証) |
規定例2
第*条(保証) |
条項のポイント1〜瑕疵担保責任
まず対象となるソフトウェアの瑕疵担保責任について触れる必要があります。この点、媒体に瑕疵があり、一定期間内での申し出があった場合、交換に応じる、という規定が少なくないと思われます。
他方、ソフトウェア本体については種々の考え方がありますが、上のサンプル1では、ライセンサーが、「現状有姿」の提供であって瑕疵担保責任は負わないものの、欠陥について通知があれば修正する努力をする、という規定としています。
他方、サンプル2では、ソフトウェアの保証はするものの、仕様違反に限り、かつ責任は代替品との交換に限る、という限定を付しています。
条項のポイント2〜他の保証否認
上に加え、サンプルでは、3項で他の保証についても明示的に否認する旨を記載しています。ソフトウェアを巡る紛争として、対象となるソフトウェアの性能・品質が期待どおりでなかったとか、自社の目的に合わなかったといった主張がされることがあります。この規定にはこうした主張を防ぐ意味があります。
同様にまたサンプル2でも、ライセンサーが責任を負わない場合を詳細に列挙し、かつ責任が同条に定めるものに限る旨も明示し、責任が過重にならないような規定となっています。
ライセンシーの義務条項
規定例
第●条(ライセンシーの義務) |
条項のポイント
ライセンシーの義務として必要なものを定めます。上のサンプルでは、必要な環境を維持する義務に絞る比較的シンプルな規定としています。
また、このライセンシーの義務規定は、瑕疵担保責任やその他の保証責任とリンクさせることがあります。つまりライセンシーの義務に違反する場合、こうした保証責任を負わないという規定です。
第三者による侵害の条項
条項例
第※条(第三者による権利侵害) |
条項のポイント
万一第三者が、ライセンサーが持つ、許諾ソフトウェアに関する著作権やその他の知的財産権を侵害していることが判明した場合、こうした権利を守ることは、権利者であるライセンサーの利益になることはもちろんのこと、正規の手続を経て正規のコストを支払ってソフトウェアを使用しているライセンシーにとっても利益になります。
そのため、許諾ソフトウェアに関する知的財産権が第三者によって侵害されている事態が生じた場合、侵害排除に関する規定を含めることが実務上珍しくありません。
もっとも、具体的な規定としては、1項にあるようなライセンシーの協力義務のほかは、本サンプルの2項にあるように、ライセンサー側は侵害排除措置を行う権利を有する(当該措置を行う義務まではない)という規定にとどめる場合と、ライセンシー側に立ち、ライセンサーに、侵害排除措置の義務を課する規定とする場合がありえます。
責任の制限
条項例
第※条(責任の制限) |
条項のポイント1〜責任の制限の規定の仕方
ソフトウェア使用許諾契約においては、ライセンサーの損害賠償の範囲や賠償額に制限を設ける規定が設けられることが少なくありません。
上のサンプルでは、損害賠償の範囲について、逸失利益や特別損害などを除くとし、さらに損害賠償額について金額に上限を設ける定めをしています。
条項のポイント2〜賠償責任を負わない旨の規定を置く場合
なお、ライセンサーが「いかなる場合も一切金銭賠償責任を負わない」という定めもあり得ますが、こうした規定が法律上無効とされるおそれがないかは慎重な検討が必要であると思います。
まず、対象となるソフトウェアの用途から、顧客が消費者となる場合、事業者の責任の全部を免責する規定は消費者契約法により無効となるおそれが高いため、注意が必要です。
またそうでない場合も、損害賠償責任を負わない場合を特定のケースに限定するほうが無効リスクは下がります。例えばソフトウェアに瑕疵については、代替品との交換や修補のみの責任とし損害賠償責任は負わないという定めであれば無効となる可能性は低いと見てよいでしょう。
監査権
条項例
第*条(監査権) |
条項のポイント
ライセンサーとしては、いざという場合に、ライセンシーが対象ソフトウェアを無断複製していないか等を検証する手段を持っていたいと考えるかもしれません。
そのため、サンプルにあるような、ライセンシーの帳簿の検査とコピーの権限を定める、という例は少なくありません。
譲渡禁止条項
条項例
第※条(譲渡) |
条項のポイント
他の条項で、ソフトウェアの使用権の譲渡禁止が謳われている場合でも、さらに、契約外の第三者が契約関係に入ってきたり、債権を譲り受けたとする第三者が登場することを防ぐために、契約上の地位や、債権の譲渡を禁止する条項を含めることは珍しくありません。
特に、債権の譲渡は、民法において原則として自由とされています(民法466条1項[条文表示])。それで、こうした譲渡禁止の規定がないと、知らない第三者が債権者として登場することになってしまうのです。
なお、譲渡禁止規定については、双方当事者に適用する書き方もあれば、上の例のように、ライセンシーのみに適用される書き方もあります。
ライセンサーとしては、事業譲渡などにあたって、多数のライセンシーから個別の承諾を取ることは煩瑣であり、かつ現実的ではないこともあるでしょうから、ライセンサー側には譲渡禁止を適用せず、かつ事業譲渡などの場合に契約上の地位を譲渡できる、という規定を設けることも実務上は考えられます。
輸出管理条項
条項例
条項例1
第※条(輸出等の禁止) 条項例2
第※条(輸出管理) |
条項のポイント
ソフトウェアによっては、輸出規制又は技術提供の規制に抵触したり、個別の輸出許可又は他の輸出管理規制上の手続を履行する必要がある場合があります。それで、条項例2のように、ライセンシーが負うこの点の遵守義務を明示するケースがあります。
また、そもそも当該ソフトウェアが国内使用を念頭に置いており、海外の法規制や知的財産権の抵触などの予期しないリスクを避けるために、条項例1のように、ソフトウェアの使用を国内に限定するという定め方もあります。
契約期間
条項例
第※条(契約期間) |
条項のポイント
契約期間、更新の有無、方法などを規定します。
更新の有無や方法としては、自動更新にする、合意がない限り更新しないとするといった定め方があります。
もっとも、例えば1回の支払でユーザーが期間の定めなくソフトウェアを使用できるような場合には、契約期間を定めない、ということもあります。
契約解除条項
条項例
第※条(契約解除) |
条項のポイント
契約を解除できる事由を規定します。なお、多くの契約では、解除権は両当事者が持つことが多いのですが、ソフトウェアライセンス契約の場合、ライセンサー側だけが解除権を持つという書き方も少なくありません。それは、ユーザー側から解除する理由はあまり考えにくいからです。
また、解除にあたっては、「催告」(違反を是正するように求めること)を経た後に解除できるとする場合と、催告なしに解除できる定める場合があります。また、解除事由に応じて使い分けることもあります。
契約終了後の措置・契約終了の効果
条項例
第※条(契約終了後の措置等) |
条項のポイント
契約が解除又は期間満了によって終了した場合の措置について定めます。上のサンプルでは、ユーザーが許諾ソフトウェアの使用を中止すること、ソフトウェアを消去すること、媒体を返還することを記載しています。
また、契約終了後においてもなお効力を有する「残存条項」の定めも置いておきます。上のサンプルのように、契約終了したからすべて効力が失われるとなると、不都合が生じるからです。
秘密保持
条項例
第※条(秘密保持) |
条項のポイント
秘密情報の定義・範囲
秘密情報を定義し、秘密情報について目的外使用や、第三者への開示・漏えいを禁止します。
秘密情報の定義に関しては、単に「技術上、営業上、又は業務上の情報」と概括的に定める方法のほか、さらに、開示の時点で秘密である旨の表示を要するとする定め方もあります。またさらに、「技術上、営業上、又は業務上の情報」を具体的かつ詳細に例示する場合もあります。
秘密情報の例外の定め
上のサンプルの2項のとおり、秘密情報の例外を定める規定が一般的に使用されます。サンプルに例示されたような情報は、もはや秘密保持義務を課すのは妥当ではないからです。
秘密保持義務の存続の定め
上のサンプルの3項のとおり、秘密保持義務については、契約終了後も一定期間存続させることが一般的です。この期間をどの程度にするかについては、相手方へ開示する可能性のある情報がどの程度の期間で陳腐化するかといった観点から考えます。他方、当該情報が公知化するなどしない限り無期限で秘密保持義務が存続するという定め方もあります。
合意管轄
条項例
第※条(合意管轄) |
条項のポイント
契約においては、紛争になった場合にどこの裁判所に訴えを提起するかを取り決める、合意管轄規定が設けられることが実務上広く見られます。
この点、契約書を提示する側が、自社にとって利便性の高い裁判所、多くは自社の本店所在地を管轄する地方裁判所を指定することが多いといえます。
他方、契約の両当事者が離れた場所に所在すると、それぞれが自社の本店所在地の裁判所を合意管轄裁判所にするよう主張して譲らず、交渉が難航することも珍しくありません。
この場合、日本のどこからもアクセスがし易い東京地方裁判所にするといったアイディアや、被告の本店所在地を管轄する裁判所とするといったアイディア、あるいは、合意管轄規定を設けない、という代替案もあります。
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