ソフトウェアOEM契約のポイント
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本ページでは、ソフトウェアのOEM取引とOEM契約のアウトライン、またOEM契約の条項の一部についての簡単なサンプルをご説明します。
OEMとは
OEMとは、”Original Equipment Manufactuer”の略であり、A社が製造する製品をB社がB社のブランドとして販売する取引をいいます。
ソフトウェアのOEM取引については、OEM元(メーカー)が持っているソフトウェアをほぼそのままOEM先に提供してOEM先が自社ブランドとして販売する場合と、OEM元(メーカー)の製品であるソフトウェアをOEM先用にカスタマイズして、OEM先がそれを自社ブランドとして販売するという場合も少なくありません。
OEM契約の主要条項の解説
以下、ソフトウェアOEM契約の主要条項の一部を、サンプル条文を通じてご説明します。なお、このサンプル条文については、もっぱら説明のためのものであり、完全性や条文間の整合性などは保証しておりませんので、これをひな形(雛形)として使用することはご遠慮ください。
契約当事者
株式会社A(以下「甲」という。)と、株式会社B(以下「乙」という。)は、乙が製造するソフトウェア製品のOEM取引に関する基本的事項につき以下のとおり合意したので、本契約を締結する。 |
契約当事者は、OEM先(ソフトウェアの提供を受け自社ブランドで販売する当事者)と、OEM元メーカー(ソフトウェアをOEM先に提供する当事者)となります。
契約の目的・基本的取引内容
第*条(目的) |
上のサンプルのように、契約の目的・基本的取引内容は主として以下のようなものとなることが一般的です。
- OEM元は、自社のソフトウェア製品をOEM先に販売する。
- OEM先は、提供をソフトウェア等を、自社が選定する任意のブランド・商標を付して第三者に販売することができる。
カスタマイズの有無
第*条(カスタマイズ) |
売買対象のソフトウェアを提供する際に、製品の機能・画面・仕様等についてカスタマイズするのか否かを明確にします。また、カスタマイズ作業を行う場合、以下を含む各事項を明確にします。
- カスタマイズの作業内容
- カスタマイズ部分の成果物の権利の帰属
- カスタマイズ作業についての独立した対価の有無
もっとも、カスタマイズの内容について、OEM先の客先の業種・業務内容・実務の方法に応じて都度変わるという場合、OEM契約では詳細を定めず、上のサンプルのように一般的なカスタマイズの義務のみを定め、詳細は都度合意という定め方もあります。
また、カスタマイズ部分の著作権などの権利の帰属については、OEM先に移転する定め方、OEM元に留保される定め方、OEM元に留保しつつも契約期間中はOEM先に独占的に許諾するという定め方、など様々なバリエーションがあります。
最低購入目標
第*条 (最低販売数量) |
OEM先が購入する製品について、最低購入数量を定める場合があります。例えばカスタマイズ作業について独立して対価の授受がない場合であれば、OEM元としてはその部分の開発コストを回収するために最低購入数量を定めたいと考えるかもしれません。
あるいは、OEM契約が存続する間、OEM先が当該製品を独占的に販売するという内容が契約に含まれる場合、OEM元としては一定の最低購入数量を定めたいと考えるかもしれません。
また、最低購入数量に達しない場合の対応についても種々の定め方があります。上のサンプルのように違約金の定めを置く場合のほか、契約解除事由として定める場合、独占販売権を非独占権に変更する定めを置く場合、カスタマイズ作業の対価を別途請求できるという定めを置く場合などです。また、特に定めを置かず、努力義務にとどめる方法もあります。
著作権等の帰属・使用許諾
第*条(対象製品の著作権・知的財産権) |
OEM取引の対象となるソフトウェア製品の著作権等の知的財産権の帰属について定めます。OEM取引の場合、こうした権利がOEM先に移転することは少ないとは思いますが、何らかの事情でそうする場合、その旨を明示します。また、著作権等が移転しない場合、OEM元からOEM先・エンドユーザーへの使用許諾の内容を明示します。
ただし、製品をカスタマイズして提供する場合、前述のとおり、カスタマイズした部分についての著作権等の知的財産権はOEM先に移転させることもあるかもしれません。
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