ソフトウェア使用許諾契約(サブスクリプション型)の解説
ソフトウェアライセンス契約(サブスクリプション型)の概要
ソフトウェア使用許諾契約とサブスクリプション・タイプ
ソフトウェアメーカーが自社のソフトウェアを販売する場合、従来のパッケージ販売の形から、サブスクリプションという契約形態への移行が進んでいます。
サブスクリプションとは、ソフトウェアを買い切って無期限に使用する(メジャーアップデートの際には買い換える)のではなく、一定の利用期間に対して使用料を支払ってソフトウェアを利用するという契約形態です。
ユーザーにとっては、契約期間中は常に最新のソフトウェアが使用でき、バージョンアップごとの高額な出費を抑えられること、事業者ならソフトウェアを資産計上せず損金計上できることなどにメリットがあります。
ここでは、エンドユーザー向けソフトウェア使用許諾契約(EULA End User License Agreement EULA)のうち、サブスクリプション型(ソフトウェアサブスクリプション契約)のポイントにつきご説明します。
ソフトウェアの使用許諾契約と収入印紙
ソフトウェアの使用許諾契約書(ソフトウェアライセンス契約書)に関して、「収入印紙を貼付する必要があるか」、という質問がなされます。
この点、原則として収入印紙の貼付は不要と考えられます。この点、印紙税法のいわゆる1号文書には、無体財産権の譲渡の契約が課税文書に含められています。しかし、ソフトウェアの使用許諾契約は、著作権といった無体財産権がライセンス(許諾)されるだけですので「譲渡」に該当しません。また、この契約は、印紙税法の他の課税文書にも該当しません。
ソフトウェア使用許諾契約(サブスクリプション型)の規定ポイント
以下、ソフトウェアライセンス契約(ソフトウェア・サブスクリプション契約)の主要な規定とそのポイントについて解説します。なお、以下のサンプルはもっぱら主要条項の説明が目的ですので、網羅性・完全性・各条項の整合性については検証していません。それでこれを雛形(ひな形)として使用することはご遠慮ください。
ソフトウェアの特定
規定例
第●条(対象ソフトウェア) |
条項のポイント
サブスクリプションライセンスの対象となるソフトウェアを特定します。定め方は様々ですが、上のサンプルのように、契約書には記載せず、見積書や注文書という、契約に至るプロセスにおいて取り交わされる書面で記載することもあります。
一般消費者向けのソフトウェアであれば金額メニューもシンプルですが、事業者間の契約だとユーザーの細かなニーズに合わせて機能を組み合わせると無限に近いバリエーションが発生しますし、価格も交渉で変わることが多いという場合、契約書に書かない運用は柔軟性が高いかもしれません。
また、サブスクリプションタイプの場合には、利用期間中に、更新版や、バージョンアップ版、アップグレード版がライセンスの対象となることが通常と思われます。しかし、この点も明確にしておくことが多いといえます。この点に関連して、ソフトウェアの仕様が当初利用開始時から変更されることがありますので、こうした点について触れておくとよいかもしれません。
使用許諾規定
規定例
第*条(使用許諾) |
条項のポイント
ライセンスの内容を明確に規定します。ライセンスの範囲、使用できる端末数等の条件を明示します。また書かなくても当然なのですが、使用権が非独占的であること、サブライセンスや譲渡の可否などを規定することもあります。
また、対象ソフトウェアをインストールした端末でのみ使用を認めるのか、社内ネットワークを経由した使用を認めるのかなども検討します。
また、サーバにインストールしてクライアントPCからアクセスするような場合や、ASPでの使用という場合、同時にアクセスできるユーザ数を定めることもあります。
サブスクリプション期間
条項例
第※条(サブスクリプション期間) |
条項のポイント
サブスクリプションタイプの場合、買い切りとは違い一定期間の使用に対する対価を支払うという方式のため、サブスクリプション期間、延長の有無と方法などを規定する必要があります。
使用料
規定例
第*条(使用料) |
条項のポイント
対象ソフトウェアの使用料金につき、支払金額、金額の計算根拠、支払期限、支払対象となる期間を明確にします。
料金については、パッケージソフトウェアでは買い切りの形が少なくありませんが、サブスクリプション方式の場合、一定期間の使用に対する対価として定められます。この場合、サンプルのように年間で定める方法、月間で定める方法のほか、又は適宜の期間単位を定めることができます。
権利帰属
規定例
1 乙は、本ソフトウェア及び付属ドキュメントの著作権、並びに、これらにおいて使用若しくは実施される発明、考案、意匠、ノウハウ若しくは他の知的財産に関する権利(以下単に「知的財産権」といいます)が、甲に帰属することを確認します。本契約の締結や本ソフトウェアの使用許諾によって、本ソフトウェアの知的財産権が、甲から乙に移転することはありません。 |
条項のポイント
対象ソフトウェアに関する著作権のほか、使用されている発明やの知的財産権の権利帰属を明確にします。当然のことですが、ソフトウェアはライセンスされるものであって、権利の移転が伴うことはありませんが、この点を念のため明示することも少なくありません。
また、対象ソフトウェアの商標権の帰属についてふれることもあります。
保証(非保証)条項
規定例1~一定の仕様適合性を保証する規定
第*条(保証) |
条項のポイント
ソフトウェアの保証のありかたについては種々の考え方があります。まったく保証しないという定めもありえますが、上のサンプル1では、仕様適合性について保証するという定めにしています。
もっとも、メーカーの責任の範囲を一定の合理性のある範囲に限定する必要はあり、サンプル1では、ソフトウェアの保証を、重要な仕様に対する実質的な適合という形で限定をしています(つまり些細な仕様への違反や、違反の程度が些細な場合には違反にならないということです)。さらに、メーカーが責任を負わない例外事由も列挙する必要もあります。
規定例2
第*条(非保証) |
条項のポイント
ソフトウェアの保証のありかたについては種々の考え方があります。サンプル2では、一切の保証をしないという立場を取っています。
ただし、一切の保証をしないとだけ書くのではなく、一定の修正を行う場合もある旨を記載するなどユーザーへの配慮もあってよいかもしれません。
また、サンプル1のように一定の保証を行う場合も、保証しない項目を明示することもあります。例えば、サンプル2に列挙されている事由のうち、他者の権利の非侵害、エラーや動作停止がないこと、動作速度、及び特定目的への適合性などは保証しない、と定めることは検討に値します。
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