ソフトウェア使用許諾契約(サブスクリプション型)の解説

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ソフトウェアライセンス契約(サブスクリプション型)の概要

ソフトウェア使用許諾契約とサブスクリプション・タイプ

 ソフトウェアメーカーが自社のソフトウェアを販売する場合、従来のパッケージ販売の形から、サブスクリプションという契約形態への移行が進んでいます。

 サブスクリプションとは、ソフトウェアを買い切って無期限に使用する(メジャーアップデートの際には買い換える)のではなく、一定の利用期間に対して使用料を支払ってソフトウェアを利用するという契約形態です。

 ユーザーにとっては、契約期間中は常に最新のソフトウェアが使用でき、バージョンアップごとの高額な出費を抑えられること、事業者ならソフトウェアを資産計上せず損金計上できることなどにメリットがあります。

 ここでは、エンドユーザー向けソフトウェア使用許諾契約(EULA End User License Agreement EULA)のうち、サブスクリプション型(ソフトウェアサブスクリプション契約)のポイントにつきご説明します。

ソフトウェアの使用許諾契約と収入印紙

 ソフトウェアの使用許諾契約書(ソフトウェアライセンス契約書)に関して、「収入印紙を貼付する必要があるか」、という質問がなされます。

 この点、原則として収入印紙の貼付は不要と考えられます。この点、印紙税法のいわゆる1号文書には、無体財産権の譲渡の契約が課税文書に含められています。しかし、ソフトウェアの使用許諾契約は、著作権といった無体財産権がライセンス(許諾)されるだけですので「譲渡」に該当しません。また、この契約は、印紙税法の他の課税文書にも該当しません。

ソフトウェア使用許諾契約(サブスクリプション型)の規定ポイント

 以下、ソフトウェアライセンス契約(ソフトウェア・サブスクリプション契約)の主要な規定とそのポイントについて解説します。なお、以下のサンプルはもっぱら主要条項の説明が目的ですので、網羅性・完全性・各条項の整合性については検証していません。それでこれを雛形(ひな形)として使用することはご遠慮ください。

ソフトウェアの特定

規定例

第●条(対象ソフトウェア)
1 本契約において許諾の対象となるソフトウェア(以下「本ソフトウェア」といいます)は、別途交付する注文書(以下「注文書」といいます)に定める種類・内容のソフトウェアとします。また本ソフトウェアには、サブスクリプション期間中に甲が乙に提供するバージョンアップ版及びアップデート版が含まれます。
2 本ソフトウェアの仕様、使用環境、その他本ソフトウェアの詳細は、注文書及び付属マニュアルに定めるとおりとします。ただし、これら仕様等については、本ソフトウェアのアップデート又はバージョンアップされた際に、甲の任意の判断で変更する場合があります。

条項のポイント

 サブスクリプションライセンスの対象となるソフトウェアを特定します。定め方は様々ですが、上のサンプルのように、契約書には記載せず、見積書や注文書という、契約に至るプロセスにおいて取り交わされる書面で記載することもあります。

 一般消費者向けのソフトウェアであれば金額メニューもシンプルですが、事業者間の契約だとユーザーの細かなニーズに合わせて機能を組み合わせると無限に近いバリエーションが発生しますし、価格も交渉で変わることが多いという場合、契約書に書かない運用は柔軟性が高いかもしれません。

 また、サブスクリプションタイプの場合には、利用期間中に、更新版や、バージョンアップ版、アップグレード版がライセンスの対象となることが通常と思われます。しかし、この点も明確にしておくことが多いといえます。この点に関連して、ソフトウェアの仕様が当初利用開始時から変更されることがありますので、こうした点について触れておくとよいかもしれません。

使用許諾規定

規定例

第*条(使用許諾)
1 甲は、乙に対し、サブスクリプション期間中、乙が使用料を支払うことを条件に、本ソフトウェアを、注文書記載の台数のコンピューター端末にインストールすることによって使用するライセンスを付与します(以下「本ライセンス」といいます)。
2 本ライセンスは、非独占的であり、かつ、再許諾(サブライセンス)不可、譲渡不能のものとします。

条項のポイント

 ライセンスの内容を明確に規定します。ライセンスの範囲、使用できる端末数等の条件を明示します。また書かなくても当然なのですが、使用権が非独占的であること、サブライセンスや譲渡の可否などを規定することもあります。

 また、対象ソフトウェアをインストールした端末でのみ使用を認めるのか、社内ネットワークを経由した使用を認めるのかなども検討します。

 また、サーバにインストールしてクライアントPCからアクセスするような場合や、ASPでの使用という場合、同時にアクセスできるユーザ数を定めることもあります。

サブスクリプション期間

条項例

第※条(サブスクリプション期間)
 本ソフトウェアの使用期間(以下「サブスクリプション期間」といいます)は、3か月、6か月、12か月間のうち、注文書で定めた期間とします。当該期間満了の1か月前までに甲又は乙が相手方に対して書面又は電子メールで通知をしない限り、更に同期間延長されるものとし、以後も同様とします。

条項のポイント

 サブスクリプションタイプの場合、買い切りとは違い一定期間の使用に対する対価を支払うという方式のため、サブスクリプション期間、延長の有無と方法などを規定する必要があります。

使用料

規定例

第*条(使用料)
1 乙は、甲に対し、本ソフトウェアの使用料金として、注文書に定める年間使用料を、サブスクリプション期間開始日の14日前までに支払うものとします。サブスクリプション期間を更新した場合も同様とします。
2 乙は、前項の使用料金を、注文書に定める支払方法に従って支払います。振込手数料又はその他支払に際して要する費用は、乙の負担とします。

条項のポイント

 対象ソフトウェアの使用料金につき、支払金額、金額の計算根拠、支払期限、支払対象となる期間を明確にします。

 料金については、パッケージソフトウェアでは買い切りの形が少なくありませんが、サブスクリプション方式の場合、一定期間の使用に対する対価として定められます。この場合、サンプルのように年間で定める方法、月間で定める方法のほか、又は適宜の期間単位を定めることができます。

権利帰属

規定例

1 乙は、本ソフトウェア及び付属ドキュメントの著作権、並びに、これらにおいて使用若しくは実施される発明、考案、意匠、ノウハウ若しくは他の知的財産に関する権利(以下単に「知的財産権」といいます)が、甲に帰属することを確認します。本契約の締結や本ソフトウェアの使用許諾によって、本ソフトウェアの知的財産権が、甲から乙に移転することはありません。
2 本ソフトウェアの名称である「●●●●」は甲の登録商標であり、甲がこれを独占的に使用する権利を有します。

条項のポイント

 対象ソフトウェアに関する著作権のほか、使用されている発明やの知的財産権の権利帰属を明確にします。当然のことですが、ソフトウェアはライセンスされるものであって、権利の移転が伴うことはありませんが、この点を念のため明示することも少なくありません。

 また、対象ソフトウェアの商標権の帰属についてふれることもあります。

保証(非保証)条項

規定例1~一定の仕様適合性を保証する規定

第*条(保証)
1 甲は、サブスクリプション期間中、本ソフトウェアの動作が、注文書及び付属マニュアルに定める環境において、これら文書に定める本ソフトウェアの重要な仕様に実質的に適合することを保証します。
2 本ソフトウェアが前項の規定に従って動作しなかったときは、甲は、乙に対し、代替品を提供するか、本ソフトウェアを修正します。ただし、本ソフトウェアの修正の時期は、甲がその裁量で定めます。
3 前各項の規定にかかわらず、本ソフトウェアの仕様不適合が以下のいずれかの場合に生じたときは、甲は、当該仕様不適合につき責任を負いません。
 (1)本ソフトウェアが、所定の動作環境とは異なる環境で使用された場合
 (2)甲以外の者が、本ソフトウェアを、甲の承諾なく改造又は改変した場合
 (3)当該仕様不適合が、本ソフトウェアと第三者のソフトウェア若しくはハードウェアとの組合せによるか、又はネットワーク若しくは動作環境の不調による場合
 (4)その他、甲の責めに帰すことのできない事由による場合
4 本条の規定は、本ソフトウェアの保証に関する甲の一切の責任を規定したものであり、乙は、これ以外の請求を行うことはできません。

条項のポイント

 ソフトウェアの保証のありかたについては種々の考え方があります。まったく保証しないという定めもありえますが、上のサンプル1では、仕様適合性について保証するという定めにしています。

 もっとも、メーカーの責任の範囲を一定の合理性のある範囲に限定する必要はあり、サンプル1では、ソフトウェアの保証を、重要な仕様に対する実質的な適合という形で限定をしています(つまり些細な仕様への違反や、違反の程度が些細な場合には違反にならないということです)。さらに、メーカーが責任を負わない例外事由も列挙する必要もあります。

規定例2

第*条(非保証)
1 本ソフトウェアについては、甲は乙に対し、「現状有姿」で提供するものとし、甲は一切の保証をいたしません。ここには、本ソフトウェアの性能、互換性、他者の権利の非侵害、エラーや動作停止がないこと、動作速度、及び特定目的への適合性が含まれます。
2 前項にかかわらず、本ソフトウェアのエラー又は誤りが発見されたときは、甲は、合理的な期間内に乙に対し対処法を通知するほか、修正が必要と考える場合に、自己が適切と考える修正を、合理的な期間内に行います。

条項のポイント

 ソフトウェアの保証のありかたについては種々の考え方があります。サンプル2では、一切の保証をしないという立場を取っています。

 ただし、一切の保証をしないとだけ書くのではなく、一定の修正を行う場合もある旨を記載するなどユーザーへの配慮もあってよいかもしれません。

 また、サンプル1のように一定の保証を行う場合も、保証しない項目を明示することもあります。例えば、サンプル2に列挙されている事由のうち、他者の権利の非侵害、エラーや動作停止がないこと、動作速度、及び特定目的への適合性などは保証しない、と定めることは検討に値します。

 


 本ページは執筆中です。加筆し次第、随時公開していきます。



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