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システム開発委託基本契約(準委任型)のサンプルとポイントの解説

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システム開発業務委託基本契約(準委任型)の概要

はじめに

 本ページでは、システム開発委託基本契約のうち、準委任型を念頭に置いて、サンプル条文を通じてポイントを解説します。

 なお、システム開発委託契約における「請負」と「準委任」の意味や相違は、「システム開発契約の必要性と法的性質」のページをご覧ください。

 また、請負型のシステム開発委託基本契約については、システム開発委託基本契約(請負型)のサンプルとポイントの解説をご覧ください。

準委任型がなじむ開発形態

 どんな場合に「準委任」の形態の契約が適しているでしょうか。この点、大雑把にいえば以下の相違があります。

「請負」の目的:ベンダーが成果物を完成し納品すること
「準委任」の目的:ベンダーが自己のスキルを用いて所定の役務(作業)をすること

 よって、以下のような開発については、請負型よりも準委任型のほうが馴染む場合が多いといえます。

  • 試験的な要素が強く、結果達成の有無が、ベンダーの努力や技術水準以外の要素に強く依存するケース
  • 要件定義や基本設計の作業
  • アジャイル開発の場合

開発委託基本契約(準委任型)と収入印紙

 開発委託基本契約(準委任型)において収入印紙の貼付は必要でしょうか。必要だとすれば金額はいくらになるでしょうか。

 この点については、IT関連契約と収入印紙のページをご覧ください。

形式的記載事項

契約書の表題・名称の意味

 法的には、契約書の表題(タイトル)には大きな意味はなく、重要なのは契約本文の内容です。

 また、書面の名称については「契約書」のほか、「合意書」「覚書」など諸々ありますが、これについても、名称によって法解釈が大きく変わることは、通常はありません。

 もっとも、契約書のタイトルと中身が異なることは誤解を招いたり紛争時に不利に働かないとは限らないため、できる限り契約書の中身を簡潔・的確に表現するタイトルが望ましいといえます。

契約当事者

 契約のタイトルとは異なり、契約当事者はきちんと特定する必要があります。例を挙げると以下のとおりです。

 詳細は、請負型のシステム開発委託基本契約に関する該当の箇所をご覧ください。

開発業務委託基本契約(準委任型)の解説の個々の規定の解説

 以下、準委任型の契約につき、サンプル条文を通じて解説します。

具体的には、柔軟な開発を都度委託し、報酬の算定については成果物ではなく開発要員の工数をベースにすることを前提とした契約形態を念頭に置いています。

なお、以下のサンプルについては、もっぱら説明のためのものであり、完全性や条文間の整合性などは保証しておりませんので、これをひな形(雛形)として使用することはご遠慮ください。

契約の目的と委託の趣旨

第*条(契約の目的)
1  本契約は、甲が乙に対し、甲が希望するシステム又はその一部につい
ての要件策定、設計、製造、試験、又はその他の業務を乙に委託し、乙がこれを受託することを目的とする(以下当該業務を「委託業務」という)。委託業務の性質は準委任とする。
2  個々の案件ごとの委託業務については、甲と乙が都度双方が押印又は電子署名した書面又は電子ドキュメントで合意する(以下「個別契約」という)。個別契約には以下を含むものとする。
(1) 委託業務の範囲と内容
(2) 委託業務の仕様及び作業期限、作成対象物の種類・内容
(3) 作業期間
(4) 前各号のほか委託業務に必要な事項

条項のポイント1~準委任型の明確化

 前述のとおり、システム開発業務には請負と準委任があり、両者の法的性質、特にベンダーの責任は大きく異なります。そのため、委託契約において、委託の趣旨のほか、委託業務の性質が準委任であることすることは重要といえます。

条項のポイント2~個別契約の定め

 準委任型の場合、基本契約を締結し、案件ごと、又は期間(例えば3ヶ月程度の期間)ごとに、個別契約を締結することが多く行われています。

 しかし、例えば口頭での簡単なやり取りが個別契約であると解釈されてしまうと、相互に誤解やトラブルのもととなりかねません。それで、個別契約の締結の方式について定めておくことは必要なことであるといえます。

 なお、上のサンプルでは、双方が押印する書面又は電子書面を前提としていますが、そのほかに、注文書と注文請書の取り交わしによる方法や、見積書とこれに対する注文書の交付の時点で個別契約成立とする方法なども実務上は見られます。

業務完了の確認

第*条(委託業務の確認)
1 乙は、個別契約において定める業務期間において実施した委託業務の概要、細目、稼働時間数、及びその他個別契約において定める事項を、当該業務期間終了から10営業日以内に、書面又は電子書面にて甲に報告する。
2 甲は、前項の報告について、10日以内にその内容を確認し、乙に対し、異議の有無と異議がある場合はその内容について、書面又は電子書面にて通知する。
3 甲が、前項の期間内に具体的な理由を明示して異議を述べない場合、当該期間の満了をもって異議なく確認が完了したものとみなす。

ポイント1~業務完了の確認方法の明示

 準委任契約においては、成果物の完成や納入の有無にかかわらず、所定の業務を履行すれば対価が発生します。しかし、業務の履行の有無について双方で確認方法を定めておくことは、トラブル発生のリスク軽減に資するものとなります。

ポイント2~確認期間の明示

 発注側による確認期間を明示することは発注者(ユーザ)側にとっても、受注者(ベンダ)側にとっても重要です。

 確認期間の定めがないと、発注者(ユーザ)側が確認をずるずると先延ばししても受注者(ベンダ)側は文句が言えなくなるおそれがあるからです。

 なお、上のサンプルのように、検査期間を基本契約で定めることもできますし、案件ごとの成果物の性質や規模に応じて、個別契約に定めることも少なくありません。

ポイント3~確認期間満了時の取扱

 確認期間満了時に発注者(ユーザ)から通知がない場合の取扱を定めておくことも検討できます。これを定めておかないと、確認期間が終わってもユーザーから連絡がないときの扱いが宙に浮いてしまい、特にベンダ側の権利関係が不安定になるからです。

 上のサンプルでは、通知がない場合に確認が完了したものとみなす旨の規定としています。

対価・委託料

第*条(委託料)
1 甲が乙に支払うべき委託業務の対価(以下「委託料」という)及びその算定方法は、個別契約に定めるものとする。

2 委託料については、乙は、個別契約において定める業務期間に関して第*条に基づき甲から確認を得た日から10営業日以内に甲に対して請求書を発行する。甲は、請求書発行日の翌月末日までに、乙が指定する銀行口座への振込送金によって委託料を支払う。なお振込手数料は甲の負担とする。

ポイント1~対価の金額

 対価の金額や算定方法について定める必要がありますが、準委任型の契約では、個別契約に定めることが多いと考えられます。

 報酬の定め方としては、以下のようなタイプがあります。

  • エンジニア1名あたり月額定額で定める場合(この場合標準業務時間を定めることが多い)
  • エンジニア1名あたりの時間単価で定める場合
  • 業務の進行度に応じて定める場合
  • 特定の作業やフェーズをマイルストーンとして、マイルストーンに到達したごとの金額を定める場合
  • プロジェクトごとに個々に定める場合
ポイント2~対価の支払時期や方法

 対価の支払時期・条件を明確にすることも重要です。この点については個別契約に定めることもできますし、上のサンプルのように、基本契約に定めることもできます。

 また細かいですが、振込手数料の負担者なども定めておくと、ベンダ側は予期せず振込手数料が引かれているといった事態を回避できます。

著作権の帰属

規定例

第*条(著作権の帰属)
1 委託業務において成果物(以下単に「成果物」という)が発生した場合、その著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)は、乙又は第三者が委託業務の開始前から保有していたものを除き、成果物の作成と同時に、乙から甲へ移転する。
2 乙は、成果物に関し、乙又は第三者に留保された著作権については、成果物を甲が利用するために必要な範囲で、甲に対して非独占的な利用許諾をする。
3 前二項に定める著作権移転及び許諾については、対価を要さない。また、乙は、自ら又は乙の委託業務従事者をして、成果物の利用について著作者人格権を行使しない。

条項のポイント1~著作権に関する扱いの明示

 請負型であればもちろんのこと、準委任型であっても、開発作業の結果成果物が発生することは多く、この場合の著作権の帰属について明確にしておく必要があります。

 この点、準委任型の場合、実務上は発注者に移転する扱いにするケースが多いと思われます。しかしながら、著作権の帰属に関する定めが明確ではない場合、著作権法の原則(現実の創作者に著作権が帰属する原則)によって受注者に帰属すれるという解釈も成り立ち得ます。そのため、認識の食い違いが生じないように、著作権の移転について明確にしておく必要があります。

条項のポイント2~著作権法第27条及び第28条に言及する意味

 著作権の移転に関する規定の中で、上のサンプルのように移転する権利に、「著作権法第27条及び第28条の権利を含む」といった括弧書を見たことがあると思います。著作権が移転すると書けばよく、わざわざそのような記載は不要なのではと思うかもしれません。

 この点、著作権法61条2項[カーソルを載せて条文表示]では、契約において明示されていないときは、著作権法第27条及び第28条の権利(著作物を翻訳その他翻案する場合に必要な権利)は譲渡元に留保されたものと推定する、と定められています。

 したがって、著作権を移転する旨の規定において、「著作権法第27条及び第28条の権利を含む」ことを明示しないと、発注者が成果物を修正したり改変しようとしたときに、そしてベンダーとの関係が悪化したときに、ベンダーから、「翻案権は譲渡していない」として権利侵害の主張されるリスクが残るということになります。

 よって、著作権の移転に関する規定においては、上の文言を含める必要があるといえるわけです。

知的財産権紛争の処理

第*条(知的財産権侵害への対応)
1 乙は甲に対し、委託業務の遂行方法や委託業務の成果物が、納品時において、第三者の著作権及び著作者人格権を侵害せず、他者のノウハウ及び営業秘密の不正使用でなないことを保証する。
2 前項に反する事実が発生した場合、乙は、当該侵害にかかる個別契約に定める委託料総額を限度として、当該侵害によって甲が受けた損害を賠償するものとする。
3 前二項の規定は、当該侵害が、甲による業務上の指示、又は甲が指定若しくは提供した仕様、設計データ、若しくは素材によって生じた場合については適用しない。

ポイント1~保証内容と範囲

 まず、委託業務の方法や成果物に関する知的財産権侵害の保証の有無、内容と範囲を明確にする必要があります。

 それで、上のサンプルでは、故意に模倣しない限り通常は侵害とはならない著作権、著作者人格権、営業秘密の不正使用に限定して保証する例を挙げています。

 その他、以下のようなバリエーションが考えられます。

  • ベンダー側が侵害について保証しないことを明示する。
  • 非侵害という結果ではなく侵害の有無について合理的な調査をした旨を保証する
  • 知的財産権については特許権等に広げつつ、保証の時点を業務完了時とし、場所的範囲を日本国内に限定する。
ポイント2~保証違反の場合の責任

 また、保証違反が生じた場合の責任について規定します。

 上のサンプルでは、ベンダ(受注者)寄りの規定として、侵害の結果が生じた場合に、かつ関係する個別契約にかかる委託料を上限として補償する規定としています。

 しかしながら、ユーザ(発注者)からは、上限を定めを受け入れない反応も多いため、この点はどのように交渉するかしばしば難しい判断となります。

ポイント3~保証責任の例外

 また、ケースに即して、保証責任の例外規定を含めることは重要といえます。

 典型的なケースとしては、侵害の原因が、ユーザ(発注者)の指示による場アポ、発注者が定めた仕様や素材による場合、などがあります。

再委託

第*条(再委託)
1 乙が委託業務の全部又は一部につき第三者に再委託しようとする場合、甲の事前の書面による承認を得るものとする。
2 乙が前項に定める承認を得て再委託をなす場合においても、再委託先に対して本契約に定める義務と同等以上の義務を負わせるとともに、再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。

ポイント1~再委託の可否

 システム開発においては、業務の一部を協力会社やフリーランスに再委託することは珍しくありません。

 そのため、多くのシステム開発委託契約においては、再委託の可否について定めます。なお、契約において再委託に関する規定がない場合にどのように考えるかについては、「再下請・再委託」のページをご覧ください。

 そして、再委託の可否に関する規定で比較的多いのは、上のサンプルのように再委託を事前承認にかからせるという規定です。

 それは、ユーザ(発注者)側としては、ベンダ(受注者)が自由に再委託できる状況だと、責任の所在が不明確になったり、秘密情報や個人情報の情報漏えいのリスクが高まるといった懸念があるため、事前承認制を求めることが多いからです。

ポイント2~再委託先の管理・再委託先の行為に対する責任

 承認制であっても、業務を再委託する以上、ベンダには再委託先の管理についての責任があります。上のサンプルは比較的シンプルな規定の例です。

損害賠償の制限・範囲

第*条(損害賠償の制限)
1 本契約のいずれかの当事者が、本契約又は個別契約に違反して相手方に損害を与えた場合、相手方において直接かつ現実に生じた通常の損害を賠償する責を負うものとする。ただし、逸失利益その他機会喪失、間接損害、特別損害、派生的損害及び付随的損害は除くものとする。
2 一方当事者が他方当事者に対して負う損害賠償額は、債務不履行、不当利得、不法行為その他請求原因を問わず、当該損害に関係する個別契約に定める委託料相当額を限度とする。

損害賠償の制限規定の意義

 システム開発契約では、契約違反や開発の遅延による損害額が膨大なものとなることがありえます。例えば、リリースが遅れたことによって発注者(ユーザ)が得られるはずの利益を失ったといった主張がなされることが少なくありません。

 他方、準委任型の場合、ベンダ側の委託料は工数に応じた比較的低額なものとなることも少なくなく、このような多額の損害賠償義務とはバランスが取れない上、会社の事業継続や存続自体にすら重大な影響を与えることすらあります。

 これを回避するため、ベンダ側が提示する契約書では、損害賠償の制限のための規定が置かれることは少なくありません。

ポイント2~損害賠償の「範囲」の制限
制限の趣旨・目的

 損害賠償を限定するためのアプローチの一つは賠償項目の種類によって損害賠償を制限するというものです。

逸失利益の除外

 その中で最も多いもののひとつは、「逸失利益」の除外です。

 「逸失利益」とは、委託業務が契約の規定どおり履行できていれば得られたはずが、契約違反によって得られなかった利益をいいます。この逸失利益は、特にユーザ(発注者)の事業規模によっては莫大なものとなり得ます。

 それで、こうした賠償額を特に大きくする損害費目を賠償の対象から明示的に除外する規定が考えられます。

「直接かつ現実に生じた通常の損害」「特別損害」等

 また、賠償の範囲を「直接かつ現実に生じた通常の損害」に限定し、さらに「特別損害」「間接損害」「付随的損害」といった損害を除外することも頻繁に見られます。

 これらの損害は、日本法では、通常損害(ある不履行の事実によって通常予見しうる範囲の損害(民法416条1項[カーソルを載せて条文表示]))以外の損害、つまり通常は予見し得ない損害であると考えられています。

 したがって、契約条文上「特別損害」を賠償の対象から除外することで、通常は予見し得ない極めて特殊な損害を賠償の対象から除外するものとして機能することが考えられます。

ポイント3~「損害賠償額」の制限

 また、損害賠償責任の軽減についての別のアプローチとして、金額面で損害賠償額の上限を定めるという手法があります。

 なお、上限金額の定め方については特に決まりはありません。しかし、開発委託契約では、委託料と同額の金額又はその数分の一若しくは数倍を上限とする、という定め方が多いように思います。

 もっとも、算定基準となる委託料については、当該ベンダーが当該ユーザから受領した総額とするか、関係する個別契約にかかる金額とするか、個別契約にかかる金額も、相互に関連する複数の個別契約の金額を通算するかしないか、等々考慮すべき事項は多くあります。

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