受託開発と知的財産権の帰属を巡る課題

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問題の所在

権利の帰属に関するベンダとユーザが持つ考え方

 ソフトウェア開発委託契約に関する交渉において、プログラムといった成果物に関する著作権やその他の知的財産権について、ベンダが留保するのか、またはユーザに移転するのかについて双方の意向が合わず難航することがあります。

 その理由としては、ベンダとしては、開発したソフトウェアやモジュールを再利用したいとか、もともと持っていたライブラリなどを使っている部分について再利用できなくなってしまうことを考えてとか、開発物の保守や拡張等を受注しやすくするため、という意図が動機に含まれることがあります。

 他方、ユーザとしては、お金を出して開発を委託する以上自社に帰属するのは当然だという意識があることが少なくない上に、機密情報保護の必要性や、以後の改良や拡張を他社に発注したり、内製で行う場合を想定していることが動機に含まれることがあります。

契約交渉における考慮点

 それで、契約締結においては、著作権の移転の有無、またベンダー側が留保する権利があれば、全部とするか必要な範囲とするか等を明確にする必要があります。また著作権を移転させなくとも行える別の方策もあります。

 この点、一般的に見られる、知的財産権の帰属に関する規定には様々なバリエーションがあります。そして多くのバリエーションを持っておけば、これ念頭に交渉に臨むことも有益かもしれません。なお以下は、著作権に絞ってご説明します。

著作権の帰属に関する規定のバリエーション

一般的に見られる、著作権の帰属に関する規定には以下のようなバリエーションがあります。

ユーザ移転型

ユーザーに全部移転
規定の要旨

<ユーザー側> 成果物の著作権はユーザーに移転する
<ベンダー側> 定めなし

解説

 成果物の著作権はユーザーに移転する規定のみが定められている条項であり、ユーザーにとっては最も有利な規定ではあります。

 他方ベンダー側としては、成果物をパッケージ化して横展開することは通常はできませんし、すでに持っているモジュールや改めて開発した汎用的なモジュールについての再利用の可否についても疑義が生じることがありますので、受け入れにくいと感じるかもしれません。

新規作成の著作権:ユーザーに移転  既存の著作物等:ベンダーに留保
規定の要旨

<ユーザー側> 成果物の著作権はユーザーに移転する
<ベンダー側> 既存の著作物や今回の成果物のうち汎用的なモジュールの著作権はベンダーに留保

解説

 成果物の著作権はユーザーに移転するため、ユーザーにとっては、今後の追加開発や成果物の修正なども自ら行えますので、特段の不都合は少ない規定ではあります。もっとも、ベンダーに留保された部分についてユーザーが手を入れることの可否について疑義が残るという観点からは、ベンダーに留保された部分も、ユーザーが自由に使える(改変も含め)ことについて許諾する規定を含めるとより安心かもしれません。

 ベンダー側としては、すでに持っているモジュールや改めて開発した汎用的なモジュールについての再利用の可否について疑義が生じないという点で、他の開発案件について足かせとならないことから、受け入れる余地は少なくないといえます。ただし、この規定では成果物をパッケージ化して横展開することは通常はできません(もっとも、同種の機能を持つ成果物を設計からやり直せば可能ではあります)。

ベンダー留保型

著作権全部:ベンダーに留保  ユーザーへライセンス
規定の要旨

<ユーザー側> 成果物について一切の著作権法上の行為(改変含む)について許諾を受ける
<ベンダー側> 成果物の著作権はベンダーに留保

解説

 成果物の著作権はベンダーに留保されるものですが、ユーザーは、改変も含めた一切の行為について許諾を受けるというスキームです。この場合も、今後の追加開発や成果物の修正なども自ら行えますので、特段の不都合は少ない規定ではあります。

 ただしこの場合、ユーザーにとっては、こうした許諾を受ける地位(利用権)を、事業譲渡などに伴って第三者に移転させられるか疑義が残ることがありますので、この点を契約上フォローすることも必要な場合があります。またベンダーの倒産の場合に成果物の著作権が第三者に移転してしまうというケースへの手当も必要となると思われます。

 また、成果物の著作権がベンダーに留保される結果、ベンダー側は今回の成果物を利用した横展開する可能性があることになりますが、そこでユーザー側の秘密情報が使用されないような手当も必要になると考えられます。

 ベンダー側としては、すでに持っているモジュールや改めて開発した汎用的なモジュールについての再利用の可否について疑義が生じないという点で、他の開発案件について足かせとならない上、成果物をパッケージ化して横展開することも通常は許されますので、使い勝手は良いといえるかと思われます。

著作権全部:ベンダーに留保
規定の要旨

<ユーザー側> 規定なし
<ベンダー側> 成果物の著作権はベンダーに留保

解説

 成果物の著作権はベンダーに留保されるものですが、ユーザー側の権利移転については規定がない、というパターンです。この場合でも、成果物を自社で使用することについては、著作権の移転を受けなくても当然にできることなので、純ユーザーにとどまるなら、支障がないというケースもあることと思います。

 もっとも、今後の追加開発や成果物の修正などは、ベンダー側は自らは行えない、ということになります。例えば万一ベンダー側と揉めてしまい関係を終わらせたという場合も、ベンダーに留保された著作権が障害となり、第三者に修正や機能追加なども依頼できないという自体になりうる点は、問題となるかもしれません。またベンダーの倒産の場合に成果物の著作権が第三者に移転してしまうというケースへの手当も必要となると思われます。

 また、成果物の著作権がベンダーに留保される結果、ベンダー側は今回の成果物を利用した横展開する可能性があることになりますが、そこでユーザー側の秘密情報が使用されないような手当も必要になると考えられます。

 ベンダー側としては、すでに持っているモジュールや改めて開発した汎用的なモジュールについての再利用の可否について疑義が生じないという点で、他の開発案件について足かせとならない上、成果物をパッケージ化して横展開することも通常は許されますので、使い勝手は良いといえるかと思われます。

著作権に触れない型

著作権:触れない
規定の要旨

<ユーザー側> 規定なし
<ベンダー側> 規定なし

解説

 成果物の著作権について、「触れない」というパターンです。ただし紛争の温床ともなり、望ましくはありません。

 まずユーザー側は、著作物は実際の創作行為を行った者に帰属するというのが著作権法上の原則であることを頭に入れておく必要があります。それで、「触れない」というパターンの場合、著作権がユーザー側に移転しないというのが原則です。ただし、成果物を自社で使用することについては、著作権の移転を受けなくても当然にできることなので、純ユーザーにとどまるなら、支障がないというケースもあることと思います。

 もっとも、いざ紛争時には、開発成果物と委託金額のバランスから、著作権の移転が暗黙のうちに合意されたと主張したり、少なくともユーザー側は改変の権利について許諾を受けていた等の主張を行うことは可能ですが、これが認められるかどうかは不透明です。

 ベンダー側としては、著作権の帰属についてユーザー側との交渉が難航する場合、「触れない」という案を奥の手として使い、著作権法上の原則(創作行為を行った側に帰属)を活用するという手段はないとはいえません。

 もっとも、成果物をパッケージ化して横展開したといった場合に、ユーザー側から、「高額な費用を払ったのだから著作権はユーザー側に移転するのは当然だ」等の主張を受け訴訟に至るなど、思わぬ落とし穴が待っている可能性があります。

 


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