秘密保持契約(NDA)の主要規定のサンプルと解説

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秘密保持契約(NDA)とは

秘密保持契約(機密保持契約)の必要性

 特に企業間で一定の継続的な取引を行う場合、またそのための商談や交渉を行う場合、自社の情報を相手先に提供する必要が生じることは少なくありません。

 そのような場合、相手先に提供した情報が漏洩されたり目的外に使用されると、自社やその客先に大きな損害が生じる可能性があるため、こうした事故を防止するために、「秘密保持契約」が締結されます。

 それで、このページでは、企業間の取引や取引のための交渉をする上で締結されることの多い、秘密保持契約のチェックポイントについて解説します。

秘密保持契約の名称と相違

 秘密保持契約は、機密保持契約と書かれることもあります。また、実務上は、口頭やメールでは、NDA(Non Disclosure Agreement)と省略されて呼ばれることもしばしばです。

 この点、通常は、「秘密保持契約」と「機密保持契約」には違いはありません。重要なのは契約書のタイトルではなく、中身です。

安易にひな形をそのまま使用しない

 秘密保持契約はインターネットでもサンプルを入手することは容易かもしれません。しかし、安易にこれを流用することは避ける必要があります。

 それは、取引の種類、自社が主として開示側か受領側の立場か、ビジネスのフェーズ、開示される情報の秘密性の程度、開示予定の第三者の範囲等によって、NDAの形式や規定内容が異なることがあるからです。

秘密保持契約の規定ポイント

 以下、本ページでは、主としてIT取引を念頭に、秘密保持契約の主要なポイントについてご説明します。なお、この部分については主要条項の一部の説明ですので、今後必要に応じ加筆する予定です。

 なお、以下のサンプルはもっぱら主要条項の趣旨・意図の解説を目的としています。それで、網羅性・完全性・条項間の整合性については検証していません。また、各規定の有効性・執行可能性についての保証もありません。それで、本ページのサンプルを「雛形(ひな形)」として使用することはご遠慮ください。

契約の目的

規定例

第*条(契約の目的)
 本契約は、甲乙間において、新規事業「●●」を共同で進めることの可能性を相互に検討すること(以下「本件目的」という。)に関連して開示される秘密情報の保護について定めるものとする。

条項のポイント~開示目的の特定

 秘密情報を開示する目的を特定します。秘密情報開示の目的の定め方は、「秘密情報の目的外使用禁止」の範囲や「秘密情報の開示範囲」に影響を及ぼすためです。例えば、目的の特定が適切でないと、相手方が目的外に使用しても、責任を問えなくなる可能性が高くなります。それで、特に、できるだけ具体的に記述することは重要といえます。

 この点、契約上はあえて開示目的を特定せずに秘密保持契約を締結することもあります。このような場合には、開示の時点で開示目的をきちんと明らかにして開示することが重要と考えられます。

秘密情報の特定

規定例

第*条(秘密情報)
 本契約において「秘密情報」とは、本件目的に関連して、文書、電子ファイル、電子的通信手段、口頭、その他方法のいかんを問わず、一方当事者(以下「開示当事者」という。)が他方当事者(以下「受領当事者」という。)に対し開示した一切の情報をいう。ただし、次のいずれかに該当するものについては、秘密情報から除外されるものとする。
(1) 秘密情報の受領時にすでに公知であったもの
(2) 秘密情報の受領後に受領当事者の責によらずして公知となったもの
(3) 秘密情報の受領前に受領当事者が保有していたもの
(4) 受領当事者が正当な権限を有する第三者から正当に知り得たもの

条項のポイント1~秘密情報の定義

 秘密情報を定義します。上のサンプルのように、開示目的に関連して開示される一切の情報という形で網羅的に定義することも少なくありません。

 また、開示当事者が、「秘密」として指定・表示した情報を秘密情報と定義する規定もあります。この場合には、受領当事者は、何が秘密情報で何がそうではないのかが明確に区別されるという点で、管理上のメリットがあります。

 他方、開示当事者が、「秘密」として指定した情報を秘密情報と定義する場合、うっかりと秘密として指定・表示をしないまま情報を開示すると、保護されなくなるというリスクがあります。

 これに対して、「開示目的に関連して開示される一切の情報」という網羅的な定義ですと、肝心の情報について相手方が「秘密情報とは知らなかった」と主張してくる可能性もあります。

 それで、こうしたそれぞれのメリット・デメリットを考えて秘密情報の定義を規定していく必要があります。

 例えば、自社が、類似する複数の案件についての協議を同時並行で進めており、同種の秘密情報を複数の相手方から受領するといったケースでは、いわゆるコンタミネーション(情報が混交すること)を防ぐため、できる限り特定する方向で規定することを検討できます。

条項のポイント2~秘密情報の具体的列挙

 秘密情報の定義に加え、特に秘密保持が必要な重要な情報については、具体的に列挙するという定め方もあります。

 つまり、「以下の情報については、秘密表示の有無を問わず、秘密情報に当然に含まれる」とした上で、「甲が有する、●●製品及びその構成部分である●●に関する、開発ノウハウ及び製造ノウハウ」という感じで限定的に列挙していく方法です。

 また、限定列挙の方法として、「甲が乙に開示する『●●技術説明書』『●●仕様書』に記載された情報」と、情報の所在で特定する方法もあります。

条項のポイント3~秘密情報の例外

 形式上は秘密情報に該当しても、実質的に見て保護に値しない情報を保護の対象から外す必要があります。それで、実務上はサンプルのような例外規定を定めることが多く見られます。

 もっとも、秘密情報の例外の規定についても、秘密情報の重要度と保護の必要性が高い場合には、例外規定の適用にあたっては、受領当事者において、当該例外規定が適用されることについて書面といった客観的証拠での立証義務を課す、という定めをすることもあります。

 また、この秘密情報の例外規定については、開示される情報のうち個人情報は「例外規定」を適用しない、と定めることも実務上はよくあります。それは、個人情報は電話帳などで公知となっているケースがあるからです。

秘密保持義務の定め

規定例

第*条(秘密保持)
1 受領当事者は、秘密情報を善良な管理者の注意義務をもって秘密として管理し、秘密情報を第三者に開示又は漏洩しない。
2 受領当事者は、秘密情報を本件目的以外の目的で使用しない。

条項のポイント1~秘密保持義務の定め

 秘密情報の受領当事者が負うべき秘密保持義務を定めます。具体的には開示漏洩の禁止と目的外使用の禁止が謳われることが多いといえます。

 この点に関連して、すでに申し上げたとおり、秘密保持契約において開示目的を特定しておくことは重要といえます。

許される開示先の定め

規定例

第*条(開示範囲)
1 本契約の他の規定にかかわらず、受領当事者は、秘密情報を、本件目的の遂行に直接に関与する自己の役員又は従業員に対して、開示することができる。この場合、受領当事者は、当該役員又は従業員に対して、本契約に基づき自己が負うのと同等の義務を課すものとする。
2 前項に加え、法令によって義務づけられている場合、受領当事者は、秘密情報を裁判所又は行政機関に開示することができる。
3 前二項に加え、甲は、本件目的の遂行に必要な場合、乙の秘密情報を、甲の関連会社のうち、●国法人の●に開示することができる。この場合、第1項後段の規定を準用する、

条項のポイント1~開示範囲の従業員等の限定

 企業である以上、特定の役員や従業員に秘密情報を開示しなければ業務を進めることができません。しかし、役員や被用者であれば誰彼となく開示してよいわけではありません。

 それで、サンプルのように、開示できる役員や従業員を限定し、「本件目的の遂行に直接に関与する」という限定規定を置いています。これにより、開示当事者にとっては、受領当事者において不必要に秘密情報が拡散され、第三者への不正な開示や目的外使用等がなされるリスクが軽減される効果が期待できます。

 他方、受領当事者の立場からは、秘密情報の開示範囲が限定されることは一見不都合な制約であるように思えるかもしません。しかし、このような限定がないと、会社の意図に反して、本件目的に従事していないために当該秘密情報の秘匿性について認識が薄い従業員から秘密情報が漏洩してしまって会社が責任追及を受けるといったリスクが高くなることにつながります。したがって、秘密情報の開示を受ける従業員の範囲を適切に設定し、運用することは、自社を守ることにつながります。

条項のポイント2~従業員等へ負わせる秘密保持義務

 また、役員や従業員から秘密情報が漏洩したり目的外の使用がされないよう、受領当事者が当該従業員等に対しても秘密保持義務を課す、という定めも非常に多く見られます。

 なお、上のサンプルでは明確になっていませんが、より慎重に規定するなら、受領当事者が従業員等に課す秘密保持義務は、退職後も含む旨を定めるとよりリスクを下げることができるかもしれません。

条項のポイント3~法令で義務づけられた場合

 裁判所から命令された場合など法令上の義務がある場合の開示の例外についても定めることは珍しくありません。これがないと、いざそのような場面になった場合に、契約上の義務と法令上の義務のどちらを優先させるか迷うかもしれません。

 サンプルでは、法令に基づき裁判所や行政機関への開示について触れていますが、場合によっては、証券取引所規則によって証券取引所への開示が義務づけられる場合を規定に含めることも検討する必要があります。

 また、開示当事者の立場からは、受領当事者が法令上の義務のゆえに裁判所等に開示する場合も、開示当事者に対して事前に通知をする義務を定めたり、開示当事者が裁判所の命令などを争う機会を持つための規定を定めたり、また、受領当事者に対して最小限の範囲での開示を義務付ける規定を定めるなど、できる限り自社の秘密情報を守るための手当を定めることもあります。

条項のポイント4~関連会社への開示

 実務上の必要性から、関連会社への秘密情報の開示を例外として規定することも珍しくありません。

 この場合、特に開示側としては、相手方の関連会社一般への開示を漫然と認めることには大きなリスクが伴うことがあります。上のサンプルでは、関連各社について具体的に特定する方法でそうしたリスクの軽減を図っています。

複製等の制限

規定例

第*条(複製等)
1 受領当事者は、本件目的の遂行に必要な範囲を超えて、秘密情報の全部又は一部を複製しないものとする。また、複製された秘密情報は、秘密情報として取り扱うものとする。
2 受領当事者は、秘密情報を改変、分解、解析又はその他リバースエンジニアリングをしてはならない。

条項のポイント1~複製の取扱

 秘密情報の複製について規定します。サンプルでは、本件目的の遂行に必要な範囲であれば複製を認める立場ですが、他方、事前の承諾がない場合には複製は認めないという定め方もあります。

 前者(サンプルのケース)であれば必要な範囲でコピーができるため実務上の扱いは簡便になりますが、秘密情報が何部複製されてどこに行くのか分からないという点で開示当事者としてはリスクが相対的に見て上がります。

 後者ですと運用において手間がかかりますが、開示当事者は、秘密情報の複製数などを把握することができ、契約終了時などにおいて正確な返還要求ができるようになるなどのメリットがあるといえます。

条項のポイント2~複製以外の行為の規制

 秘密情報の複製のほか、秘密情報の特定を曖昧にする行為、漏洩や目的外使用につながりうる行為について禁止する規定を定めることが考えられます。例えば、サンプルでは、秘密情報の改変・解析・リバースエンジニアリングを禁止しています。

 また、リバースエンジニアリングについては、ソフトウェアを念頭に、逆アセンブル、逆コンパイル等さらに具体的列挙することもあります。

権利移転・許諾の不発生

規定例

第*条(権利の不発生)
1 開示当事者の秘密情報の開示は、受領当事者に対して、いかなる意味においても、秘密情報に含まれる著作権、特許権、ノウハウ及び他の知的財産権の譲渡が生じることはなく、実施又は使用の許諾の効果が生じることはない。
2 開示情報に基づき受領当事者が発明、考案又は他の知的財産を創作した場合、受領当事者は直ちに開示当事者に通知するとともに、これらの知的財産にかかる権利の取扱は甲乙協議して定める。

条項のポイント1~開示情報の知的財産権の保護

 秘密情報には、技術ノウハウといった知的財産が含まれることが少なくありません。そのため、秘密情報を開示したからといって、権利が移転したりライセンスがなされたりすることがない、という点を明記することが少なくありません。

 もちろん上の規定は当然の規定といえば当然なのですが、当然の規定であっても重要な事項は明記する、ということは珍しくありません。

条項のポイント2~開示情報に基づき発明がなされた場合

 また、秘密情報に基づく受領当事者の行為によって発明や考案がなされる場合があります。また、新たな著作物やノウハウが発生する場合があります。

 サンプルでは、こうした事態が生じた場合に、まず、開示当事者への通知義務を定めています。通知のタイミングとしては、サンプルのとおり創作時とする場合のほか、知的財産として出願したり公表したりしようとする時点とする考え方もあります。

 また、報告後、当該知的財産についての取扱については協議すると定めています。当該知的財産については、共有も含めいずれの当事者に帰属するか、当該知的財産の出願・実施、公表の有無、他者への開示について定める必要がありますが、NDAの段階ではこうした事項について具体的に決定するのは困難です。そのため、当事者間で協議のうえ決定すると定めています。

保証・非保証

規定例

第*条(保証・非保証)
1 開示当事者は、自己が開示する秘密情報につき、開示する権限及び権利を有すること、並びに、不正競争防止法その他の法令に違反せず、かつ第三者との契約に違反しないこと保証する。
2 開示当事者は、秘密情報の正確性、完全性及び最新性について、何ら保証をしない。

条項のポイント1~秘密情報の開示権限の保証

 第1項の規定は、開示当事者が受領当事者に対し、秘密情報の開示権限があることを保証するものです。例えば、開示当事者が誤って第三者の秘密情報に該当する情報を受領当事者に開示してしまうケースがないとはいえません。そうしたときに、受領当事者が、第三者の秘密情報であることは知っていたのに当該情報を受領して使用したなどという主張を受けて不正競争防止法上の責任を追及されるおそれがあります。

 そのため、同項の規定のとおり、開示当事者に秘密情報の開示権限を保証してもらうことで、万一、自社が開示を受けた情報が第三者の秘密情報だったとしても、受領当事者として不正競争防止法上の責任を問わるリスクを軽減することにつながります。

条項のポイント2~秘密情報の正確性等の非保証

 第2項の規定は、開示当事者が、自己が開示する秘密情報につき、正確性、完全性、最新性について保証しないという内容です。受領当事者としては、開示を受ける情報の正確性を保証してもらいたいと考えるかもしれませんが、開示当事者にそのような保証の義務を課すと、結果責任を負うことを恐れて情報の開示が萎縮することになり、協議や取引が進まず、かえって受領当事者にとっても不利益となることがありえます。

 それで、開示当事者が秘密情報の正確性等については保証しないと定める規定が実務上は一般的です(ただし定めない例も少なくありません)。ただし、受領当事者が、ある特定の情報に限っては正確性等についての保証を求めたいという場合に、当該情報を不保証の対象から除外するか、または正確性について明示的に保証する規定を含めることが考えられます。

秘密情報の返還等の定め

規定例

第*条(秘密情報の返還等)
 受領当事者は、本件目的が終了したとき又は開示当事者から要請があったときは、開示当事者の指示に従い、秘密情報及びその複製物を破棄・消去し、又はこれらが記録された媒体を直ちに甲に返還若しくは破棄するものとする。

条項のポイント1~秘密情報の返還・破棄の規定

 ほとんどのケースでは、秘密保持を徹底するために、開示目的が完了したときなど、秘密情報の返還や破棄が定められています。また、返還や破棄については複製物もカバーする必要があります。

条項のポイント2~破棄の規定の定め方

 破棄については、受領当事者に対して、破棄した旨の証明書や誓約書の提出を義務付ける規定が設けられる例もあります。

 さらには、破棄や消去については、「再生不能な形で廃棄・消去」と書く場合もあります。例えば紙媒体なら、単にゴミ箱に捨てるのではなく、シュレッダーや溶解処理ということになるのが通常と考えられます。

損害賠償

規定例

第*条(損害賠償)
 甲又は乙が本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合、相手方に生じた通常かつ現実の損害を賠償する責任を負う。

条項のポイント1~損害賠償の規定

 秘密保持義務に違反した場合の効果は、開示当事者に生じた損害の賠償請求が認められることであり、契約書に書いていなくてもそのような効果は生じます。もっとも、サンプルのように、損害賠償義務については規定することが実務上は多く見られます。

 他方、契約書に書かないと生じない効果もあります。例えば、受領当事者側が、自己が負う損害賠償額が多額に上らないよう、「逸失利益」(違反がなければ得られたであろう利益)を損害の範囲から除きたいと考える場合、その点を明示する必要があります。

条項のポイント2~違約金の規定など

 また、開示される情報がある程度具体的に予測・特定ができ、かつ違反によって生じる損害についても見通せる場合には、違反によって一定の違約金の支払義務が生じるようにする、という規定も考えられます。

 一般に秘密保持義務違反が生じた場合、これによって自社が被った損害を立証することは容易ではありませんから、効果的な違約金条項があれば、こうした立証の困難性を克服できる可能性があります。

 もっともこの違約金については、違反行為によって生じる現実の損害とあまりにかけ離れた高額なものであれば、有効性に疑義が生じますので注意が必要です。

 また、別の損害立証の困難性の克服手段としては、不正競争防止法にあるような推定規定、すなわち違反行為によって生じた利益を損害と推定するといった規定を設けることも検討できます。

秘密保持期間

規定例1

第*条(秘密保持期間)
 受領当事者は、本件目的が終了後も●年間は本契約に定める義務を負うものとする。

条項のポイント1~秘密保持期間を開示目的と連動させる規定

 秘密保持義務を負う期間を定めます。一つの方法は、日時や年数ではなく、開示目的と連動させる規定です。もっとも、開示目的が終了すると直ちに秘密保持義務が消滅することは不都合であるため、開示目的の終了後どの程度の期間秘密保持義務が存続するのを規定します。

 具体的には、開示する情報の重要性や陳腐化速度などを考えて、かつ秘密情報を受領する側から見れば管理の手間を考えて妥当な期間を検討します。

 他方、秘密情報の重要性によっては、期間無制限で(秘密情報の例外に該当するに至らない限り)秘密保持義務を負うという規定も考えられます。

規定例2

第*条(秘密保持期間)
1 本契約の有効期間は、本契約の締結日にかかわらず●年●月●日より1年間とする。ただし、期間満了の3ヶ月前までに、甲乙いずれからも申し出がない場合には自動的に更新される。
2 前項にかかわらず、第×条及び第×条については、本契約の終了後においても●年間有効に存続するものとし、第○条(秘密情報の返還)については、受領当事者が返還又は破棄するまでは有効に存続する。

条項のポイント2~契約期間として定める方法

 秘密保持義務を負う期間を定る別の方法は、他の契約と同様、契約の有効期間として、日時や年数で定める方法です。

 まず考慮すべきなのは、その始期です。NDAを締結する前から一部の秘密情報の交換が既に始まっていることがビジネス上珍しくありません。そのため、単純に契約締結日を始期とすると、開示済の秘密情報が保護されなくなってしまいます。この点の手当としては、始期について最初に秘密情報を開示した日とする方法や、始期は締結日にし、かつ、過去に開示した秘密情報も秘密保持義務が適用される旨を規定する方法があります。

 また、規定例1と同様、有効期間満了後の秘密保持期間も適切に定める必要があります。

 上のサンプルでは、秘密保持義務と返還義務を分け、返還義務については、秘密情報を持っている限りは存続するという規定にしています。

 


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