商品形態模倣行為(不競法2条1項3号)
商品形態模倣行為(不正競争防止法2条1項3号)の概要
アウトライン
不正競争防止法2条1項3号[カーソルを載せて条文抜粋を表示]は、他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡したり、貸し渡したりすることを禁止しています。
この規定の趣旨は以下のとおりです。すなわち、ある事業者は、通常、多大の時間、コスト、労力を投じて商品形態をデザインします。ところが、第三者がこれにフリーライド(ただ乗り)して模倣した形態の商品の販売が許されるとすれば、デザインをした事業者は開発費が回収できず、逆に開発費をかけていない模倣者が低い価格で販売できることとなって、不当な優位性を得てしまいます。
そうなると、公正な競争秩序が阻害されてしまうという弊害が生じるおそれがあります。そのため、不競法2条1項3号が定められました。
禁止の対象となる行為
不正競争として差止請求等の対象となる行為については、他人の商品の形態を模倣した商品についての以下の行為です。
- 譲渡
- 貸渡し
- 譲渡若しくは貸渡しのための展示
- 輸出又は輸入
以下、同規定の具体的な適用の要件をご説明します。
保護される期間
概要
不競法2条1項3号によつて保護される期間には制限があります。具体的には、模倣の対象となった他人の商品が最初に日本国内で販売された日から3年間です(不正競争防止法19条1項5号イ[カーソルを載せて条文表示])。
不競法2条1項3号の趣旨の一つには、商品形態をデザインした事業者の開発利益の保護があります。そして、上の保護期間があまりに長いと、かえって公正な競争を害し、開発者の利益の保護が過度になります。
法律は、上のような要素を考え、通常のデザインコストの回収期間なども考慮して、3年という比較的短い保護期間を定めました。
「日本国内において最初に販売された日」
この「日本国内において最初に販売された日」とは、日本国内の需要者に向けて販売が行われていれば足りるとされています。なお、以下のとおり、量産品の販売以外の時点が「最初に販売された日」と判断されたケースもあります。
ハートカップ事件(名古屋地裁平成9年6月20日判決)
裁判所は、「サンプル出荷であったとしても、市場での投資回収活動が外見的に明らかになったという点では、本格的出荷と何ら異なる点はない」として、3500個の原告製品(バレンタインチョコの包装用容器)をサンプル出荷した時点を、「最初に販売された日」と判断しました。
ハートカップ事件(神戸地裁平成6年12月8日決定)
裁判所は、「最初に販売された日」というのは、商品の形態が確認できる状態での販売のための広告活動や営業活動を開始した日をいう、と述べました。
禁止の対象となる「商品」「模倣」の内容
「商品」の意味
通常、形態模倣に関する紛争において、原告の商品が不正競争防止法2条1項3号の「商品」に該当するか否かが問題になることはほとんどありません。
この点が問題になった事例があります。 加湿器事件(東京地裁平成28年1月14日判決)において裁判所は、 「「商品」に当たるというためには、市場における流通の対象となる物(現に流通 し、又は少なくとも流通の準備段階にある物)をいう」と述べました。
その上で、展示会に出展された原告の商品(加湿器)について、「展示会の当時の構成では一般の家庭等において容易に使用し得ないものであって、開発途中 の試作品というべきものであり、被告 製品の輸入及び販売が開始された...時点でも、原告らにおいて原告加湿器...のような形態の 加湿器を製品化して販売する具体的な予定はなかった」と述べて、原告の商品が「市場における流通の対象となる物とは認められないから、不正競争防止法2条1項3号にいう『商品』に当たらな い」と結論しました。
「模倣」の意味
考え方
不競法2条1項3号の「模倣」とは、「他人の商品の形態に依拠して、これと実質的に同一の形態の商品を作り出すこと」(同法2条5項[カーソルを載せて条文表示])をいいます。
すなわち、同条項が禁止しているのは、「他人の商品の形態に依拠」した、意図的な模倣であり、たまたま形態が似てしまった場合は対象外です。
また、この規定は、「実質的に同一の形態」、すなわち「デッドコピー」又は実質的にこれと同視できるものを規制するものであり、形態が似ている(類似)ものの、実質的に同一とまでいえない場合まで禁止するものではありません。
実質的同一性に関する判断事例
以下、実質的同一性が認められたケースと否定されたケースを、実際の裁判例から取り上げてみたいと思います。
肯定例~タオルセット事件(大阪地裁平成10年6月18日判決)
左:原告商品 右:被告商品
肯定例~女性用衣料品事件(東京地裁平成14年11月27日判決)
左:原告商品 右:被告商品
肯定例~水切りザル事件(大阪地裁平成23年10月3日判決)
左:原告商品 右:被告商品
肯定例~シュエッティーベア事件(大阪地裁平成26年8月21日判決)
左:原告商品 右:被告商品
否定例~女性用衣料品事件(東京地裁平成14年11月27日判決)
左:原告商品 右:被告商品
商品の「形態」の意味
考え方
商品の形態とは「需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状並びにその形状に結合した模様、色彩、光沢及び質感」(不正競争防止法2条4項)をいいます。
この点、商品の形態であっても、技術的機能的形態(商品の機能を確保するために不可欠な形態)については、保護の対象とはなりません(不競法2条1項3号[カーソルを載せて条文抜粋])。それは、機能上不可欠な形態まで禁止してしまうと、他者は同種の機能を持つ商品を販売できないこととなり、商品のデザインの保護を超える過度な保護を与えてしまうなどの不都合が生じるからです。
「形態」該当性が問題となった事例
以下、「形態」に該当するか否かが問題となった事例をご紹介します。
商品の容器や包装(肯定例)
ワイヤーブラシセット事件 大阪地裁平成14年4月9日判決
裁判所は、「商品の容器や包装についても、商品と一体となっていて、商品自体と容易に切り離せない態様で結びついている場合には、同号の「商品の形態」に含まれる」と述べました。
裁判所は、その上で、原告商品について、「その包装(台紙及ひブリスターパック)が商品と一体となり、商品自体と容易に切り離せない態様で結びついており、このように包装された形態で市場に流通している」から、原告商品の包装は「商品の形態」に含まれる」と判断しました。
商品の一部(否定例)
マンホール用足掛具事件 東京地裁平成17年5月24日判決
以下の図のとおり、原告製品(左)と被告製品のうち、形態がほぼ同一といえる、脚部(図の4)について、不正競争防止法2条1項3号該当性が問題となりました。
裁判所は、同号にいう「商品」とは、それ自体独立して譲渡、貸渡し等の対象となるものであることが必要であり、商品の形態の一部分については、それ自体独立して譲渡、貸渡し等の対象となる部品である場合には「商品の形態」であるといえるが、商品の形態の一部分が、独立した譲渡等の対象でなく、販売の単位となる商品の一部分を構成しているにすぎない場合には、当該一部分に商品の形態の特徴があって、その模倣が全体としての「商品の形態」の模倣と評価し得るなど特段の事情がない限り、原則として、その一部分の形態をもって「商品の形態」ということはできない、と判断しました。
外観上認識できない内部構造(否定例)
ドレンホース事件 大阪地裁平成8年11月28日判決
裁判所は、「商品の機能、性能を実現するための構造は、それが外観に顕れる場合には右にいう「商品の形態」になりうるが、外観に顕れない内部構造にとどまる限りは「商品の形態」に当たらない」と述べました。
そして、原告が主張する、ドレンホースの「外皮部分には内部に独立した伸縮自在のパッド状筒が内蔵されている」といった点について、「形態」該当性を否定しました。
需要者が観察できる内部構造(肯定例)
小型ショルダーバッグ事件 東京高裁平成13年9月26日判決
被告は、内部構造である4層の収納ケース部分につき、バッグ類においては、一般に内部のケースやポケットは見えない状態で流通に置かれるから、当該収納ケースは「形態」としての保護を受けるものではない、と主張しました。
裁判所は、「この種の実用的な小型ショルダーバッグにおいては、需要者は、その内部構造も観察、確認するなどした上で購入するかどうかを決定するのが通常である」とし、「形態」該当性を肯定しました。
ソフトウェアの画面(肯定例)
スケジュール管理ソフト事件 東京地裁平成15年1月28日判決
スケジュール管理ソフトの画面が「形態」に該当するかについては、裁判所は、形態に該当すること自体は認めました。ただし結論的には実質的同一性を否定しました。
セット商品(肯定例)
タオルセット事件 大阪地裁平成10年6月18日判決
原告が、自己のタオルセット商品(下図左側など)について、被告による形態模倣(例:下図右側)を主張しました。
裁判所は、原告と被告の商品が、いずれも包装箱又は籐カゴに収納された状態で展示され、購入されるのであるから、その形態は、右収納状態のものを中心にとらえるのが相当であるとし、商品セット全体を「形態」に該当すると判断しました。
その上で裁判所は、両商品が全体としてそれぞれ実質的に同一の形態であるとし、被告による主観的な模倣の事実も認定しました。
セット商品(肯定例)
宅配ずし事件 東京地裁平成13年9月6日判決
原告が、自己の宅配鮨(下図左側など)について、被告による形態模倣(例:下図右側)を主張しました。
裁判所は、一般論として、宅配鮨に使用する容器、ネタ及び添え物の種類、配置等によって構成されるところの1個1個の鮨を超えた全体としての形状、模様、色彩及び質量感などが商品の形態となり得るものであって、 容器の形状や、これに詰められた複数の鮨の組合せ・配置に、従来の宅配鮨に見られないような独自の特徴が存するような場合(例えば、奇抜な形状の容器を用いた場合や、特定の文字や図柄など何らかの特徴的な模様を描くように複数の鮨を配置した場合)には、不正競争防止法による保護の 対象たる「商品の形態」となり得ると述べました。ただし結論的には、原告の商品については同種の商品が通常有する形態というべきであると判断しました。
商品アイディア(否定例)
「サンドおむすび牛焼肉」事件 東京高裁平成12年11月29日判決
裁判所は、「控訴人商品アイデアは、控訴人の商品として商品化されて製造販売されたことはなく、単なるアイデアの域にとどまったものといわざるを得ないから、・・不正競争防止法二条一項・・三号にいう「他人の商品」のいずれにも当たらない」と判断しました。
ありふれた形態と「形態」該当性
以上の個別の場合に加えて、裁判例は、商品全体の形態が同種の商品と比べて何の特徴もないありふれた形態である場合には、不正競争防止法2条1項3号の「形態」該当性を否定しています。
以下のような裁判例があります。
コイル状ストラップ付きタッチペン事件(東京地裁平成24年12月25日判決)
裁判所は、「ありふれた形態であるか否かは、商品を全体として観察して判断すべきであり、全体としての形態を構成する個々の部分的形状を取り出してそれぞれがありふれたものであるかどうかを判断し、その上で、ありふれたものとされた各形状を組み合わせることが容易かどうかによって判断することは相当ではない」と述べました。
裁判所はその上で、原告の商品の形態(以下の写真)について、被告が挙げる同業他社の各商品の形態とは、全体としての形態が相違するから、原告商品の形態が同種の商品と比べて何の特徴もないありふれた形態であることの根拠とはならない、と述べました。
シュエッティーベア事件(大阪地裁平成26年8月21日判決)
原告商品(以下写真)について被告は、原告商品の特徴が他の市場に存在する類似商品と概ね一致するもので、クマのぬいぐるみを制作販売する場合、その外見的特徴として似てしまうのもやむを得ない部位である等主張しましたが、裁判所は、「原告商品の形態を備えることが不可欠といえるものではないことは明らかであり、原告商品の具体的形態からしてもありふれたものとまではいえ」ないと述べました。
「機能を確保するために不可欠な形態」の除外
考え方
不正競争防止法2条1項3号括弧書において、「他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)」と明示されているとおり、「機能を確保するために不可欠な形態」は、同号に定める「形態」からは除外されます。
それは、「機能を確保するために不可欠な形態」について、他者が実質的同一性を持つ形態を使用できなくなると、それは、他者が事実上市場に参入できなくなるという過剰な効果を生むことになるからです。
裁判例
この前に関する裁判例としては、以下のようなものがあります。
通気口フィルター事件(東京高裁平成16年5月31日判決)
裁判所は、「 3号は…いわゆるデッドコピーの禁止の観点から、「形態」の模倣を禁止するものであって、商品としての機能又は効用をもたらすアイデアそれ自体を保護するものではないから、控訴人商品と被控訴人商品との間において、当該商品の機能ないし効用と不可避的に結び付いた部分において形態の共通性が認められたとしても、そのことをもって、3号にいう形態の実質的同一性を基礎付けることはできない」と述べました。
金属管継手事件(大阪地裁平成19年2月1日判決)
同事件では、裁判所は、原告の商品について「金属単管やパイプを用いて、柵や陳列棚、手摺り、作業テーブルの支持脚、物置き台、小屋などの骨格を組み立てる場合に、金属単管やパイプが三方向から交叉する部分を繋ぎ合わせるための継手として用いられる亜鉛ダイカスト製の金属管継手である。このことに、前記…の公知意匠に係る物品の形態を考慮すれば、三次元の方向からそれぞれ金属単管やパイプを受け入れる3個の円筒体が、その基端部の一点で合致連通し立体交叉している三方交叉の三次元の方向を指すY字型であることは、その機能を確保するために不可欠な形態である。」と述べ、それ以外の部分と被告商品の形態と比較した相違点に基づき、実質的同一性を否定しました。
車種別専用ハーネス事件(東京地裁平成24年3月21日判決)
同事件では、裁判所は、車種別専用ハーネスが、各自動車メーカーの純正品としてもともと自動車に設置されている各コネクターに直接接続するものであり、メーカー純正品のコネクターと形状が異なれば端子を接続することができなくなる可能性や使用中に外れてしまう危険性があること、対応する車種別専用ハーネスに用いられる端子やコードの数、その内容(出力・入力等)は、その機能を確保するため純正品に合致するようにしなければならない、といった理由から。自動車のアクセル部に接続して使用するという商品の機能及び効用を確保するために選択された不可欠な形態であって、不競法2条1項3号の「商品の形態」には当たらない、と述べました。
権利者が行える請求
請求の内容
商品形態模倣行為によって営業上の利益を侵害される者は、侵害者に対して、差止請求、廃棄除去請求、信用回復措置の請求、損害賠償請求等を行うことができます。
これらについての詳細は、「不正競争行為に対する是正方法」のページをご覧ください。
https://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/fukyouhou/index/zesei/
請求権者
原則~自ら開発・ 商品化して市場に置いた先行開発者
不正競争防止法2条1項3号に基づく請求権を行使できる者は、原則として、形態模倣の対象とされた商品を自ら開発・ 商品化して市場に置いた先行開発者であるとされています。
この点例えば、エルメス・バーキン事件(東京地裁平成13年8月31日判決)は、エルメス社の製造するバッグの形態に酷似したバッグ(原告製品)を販売していた原告が、同様のエルメス社製品に酷似した製品を販売する被告に対し、形態模倣を主張した事件です。
裁判所は、「原告は、自ら費用、労力を投下して、商品を開発して市場に置いた者ということはできない。そうすると、原告は...損害賠償を請求することができる者に当たらない」とのべました。
販売権者の請求権
上の原則からいえば、販売権者は、原則として請求権者には含まれないと考えられています。
ただし、以下のとおり、先行開発者から独占的販売権を与えられた者が請求権者となると判断した裁判例もあります。
ヌーブラ事件(大阪地裁平成16年9月13日判決)
裁判所は、「自ら資金、労力を投下して商品化した先行者..のみならず、先行者から独占的な販売権を与えられている者(独占的販売権者)のように、自己の利益を守るために、模倣による不正競争を阻止して先行者の商品形態の独占を維持することが必要であり、商品形態の独占について強い利害関係を有する者も、3号による保護の主体となり得る」と判断しました。
水切りザル事件(大阪地裁平成23年10月3日判決)
裁判所は、前記大阪地裁平成16年9月13日判決と同様の判断基準を示した上で、原告商品にかかる実用新案の実用新案権者から専用実施権の設定を受け、独占的な販売権を付与されていた原告について、不正競争防止法2条1項3号に基づく請求権を行使できると判断しました。
2条1項3号の不正競争行為の適用除外
以下のような場合は、商品形態模倣行為に該当しないとされています。
すなわち、他人の商品の形態を模倣した商品を譲り受けた者で、その譲り受けた時にその商品が他人の商品の形態を模倣した商品であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者がその商品を譲渡等を行う場合は、2条1項3号の不正競争行為とはなりません(不正競争防止法19条1項5号ロ[カーソルを載せて条文抜粋]))。
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