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取扱案件詳細・解決事例~不正競争防止法

不正競争防止法と弊所の取り組み

 当然のことながら、多くの企業・事業者は、厳しい競争に直面し、かつ競争を生き残ってきています。そして、ときに他社の不正な競争に遭うことがあります。このような場合、不正な競争に対し、法をもって対応しなければならない場合もあることでしょう。

 一定の行為を不正競争行為として禁止する不正競争防止法は、有力な武器となる法律です。不正競争防止法関連分野は、高度な専門的知見と緻密な調査と多くの労力を要する分野であって、多くの弁護士は得意としていません。

 この点、弊所は、この不正競争防止法関連分野にも、力を入れています。不正競争防止法の知的財産法の一分野であることろ、弊所代表弁護士(石下)は、Best Lawyersの”The Best Lawyers in Japan” において、ピアレビュー評価によって、2021年度から2024年度まで連続して”Intellectual Property Law(知的財産法)部門”に選出されています(最新の結果は、Best Lawyersのウェブサイトをご参照ください)。

不正競争防止法に関する弊所の相談事例・取扱事例

 以下、弊所の詳細な取扱内容についてご説明致します。次のような場合、弊所に一度ご相談ください。

  • 第三者が自社の営業秘密を不正に取得し、利用している。この行為を差し止めたい。
  • ある業者が、最近当社の商品と非常に似た商品名の商品を製造して販売している。この行為に対して差止を実現したい。
  • ライバル会社が、最近当社の商品と非常に似た商品を製造して販売しており、この行為を差止めたい。
  • ライバル会社が、商品の産地、品質内容について、事実と違うことを宣伝して、消費者に誤解を与える表示をしているが、値段が安いため売上を伸ばしている。これを阻止したい。
  • ライバル会社が、当社の信用を害するような事実を、当社の取引先に述べている。これを阻止したい。
  • 当社と関係のない者が、当社の名称とよく似たインターネットのドメイン名を持っているため、当社は迷惑を被っている。
  • 当社が、ある代理店との代理店契約を解除したが、その代理店が、未だに当社の商標を使用したり、代理店と主張して販売行為を行っており、これをやめさせたい。

不正競争防止法に関する弊所の実績・実際の紛争事例

 これまで弊所が扱った不正競争防止法に関連した訴訟・交渉事例には、以下のようなものがあります。

バッグの形態に関する例(交渉)

 弊所依頼者が、独特でユニークな特徴を有するアパレル製品を長年に渡って販売してきたところ、複数の競業他社がデザイン上酷似した特徴を持つ同種製品を販売してきたため、不正競争防止法2条1項1号に基づき警告し、交渉した結果販売中止に応じさせました(参考:不正競争防止法2条1項1号

PPC広告(クリック広告)におけるキーワードに関する例(交渉)

 弊所依頼者は多くの宣伝広告費をかけて自社ブランドを宣伝し、知名度を上げてきたところ、競業他社が当該ブランド名をPPC広告(クリック広告)におけるキーワードに使用し、依頼者よりも上位に表示させるようにしてきました。

 それで、不正競争防止法2条1項1号に基づき警告し、交渉した結果こうした行為を中止いただくに至りました(参考:不正競争防止法2条1項1号)。

家庭用調理器具の製品名に関する例(交渉)

 家電製品等を製造販売する弊所依頼者が販売する、ある家庭用調理器具について、同一の遺品名で業務用の調理器具を製造販売する会社が、当該製品名は周知表示であるとして、不正競争防止法2条1項1号に基づき訴訟を提起してきました(参考:不正競争防止法2条1項1号)。

 弊所では、当該製品名が周知ではないこと、周知であるとしても需要者層の相違等から混同のおそれがないこと等を主張立証した結果、一審、控訴審及び上告審いずれも勝訴して解決に至りました。

バイクのカスタムパーツに関する例(訴訟)

 弊所依頼者は、独自にデザインしたバイクのカスタムパーツを製造販売し、知名度を上げてきたところ、競業他社がデッドコピー品といってよい製品を販売し始めました。それで、不正競争防止法2条1項1号と3号を根拠として訴訟提起しました(参考:不正競争防止法2条1項1号同項3号)。

 その結果、和解に至り、依頼者製品の形態の周知性が認められ、被告がデッドコピー品の在庫を廃棄し、販売を中止する結果となりました。

営業秘密の漏洩に関する例(訴訟)

 弊所依頼者の社員が、顧客情報のデータベースを外部に流出させ、その後同業として独立して自己の事業に使用したというケースで、当該元社員に対して差止請求と損害賠償を求めました。

 裁判所は当方の主張を認め、差止と損害賠償が認められました(参考:不正競争防止法2条1項4号等)。

営業秘密の漏洩に関する例(訴訟)

メーカーである弊所依頼者が作成した、特定の顧客向けの仕様・図面データ等を競合他社に流出させた元社員と当該流出先の会社に対して損害賠償を求めました。

 その結果、当該元社員と流出先の会社と和解に至り、相当額の賠償を得ることができました(参考:不正競争防止法2条1項7号等)。

技能水準の認定に関する誤認惹起行為(交渉)

 技能を教授して技能水準の認定を行う機関(弊所依頼者)が、当該機関の認定を得ていないにもかかわらず、当該認定を得たように表示していた店舗に対し、品質等誤認惹起行為であることを根拠に、表示の差止を求めました。

 その結果、相手方は当該表示を中止するに至りました(参考:不正競争防止法2条1項20号)。

競業他社による営業誹謗行為に関する例(訴訟)

 競業他社が、弊所依頼者について「同社は訴訟を起こされて間もなく負ける。負けると膨大な負債を負うことになる」旨を、依頼者の取引銀行に告知しました。それで、当該他社に対して、営業誹謗行為を理由として差止請求と損害賠償を求めました。

 その結果、双方が同意できる条件で和解が成立し、解決しました(参考:不正競争防止法2条1項21号

 以上のとおり、弊所では、多様な行為形態を対象とする、不正競争防止法上の不正競争行為の多くを現実に取り扱っています。そのため、弊所内で蓄積されたノウハウは、現実に不正競争行為が問題となる多くの企業にとってお役に立つものと考えています。



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