英文契約の一般条項~Jurisdiction(合意管轄条項)
合意管轄条項の概要
英文契約書に頻繁に登場する一般条項(General Provisions)として、”Jurisdiction(合意管轄条項)”があります。典型例としては以下のようなものです。
The parties hereto submits to the exclusive jurisdiction of the Tokyo District Court of Japan in respect to all controversies arising from or in relation to this Agreement, its performance, or any breach thereof. 本契約の当事者は、本契約、その履行もしくは違反から発生し、またはこれらに関連するすべての紛争について、日本の東京地方裁判所の専属管轄権に服することに合意する。 |
英文契約書では国をまたぐ契約となることが多いため、特定の国の特定の裁判所を専属的合意管轄裁判所とするという合意は頻繁に見られます。
なお、特定の裁判所の管轄権に服する規定には二種類あり、ひとつはexclusive(専属的)、もうひとつはnon-exclusive(非専属的)です。前者は、合意した裁判所以外の裁判所での提訴を排除するというもので、後者は、それ以外の裁判所でも、法律上可能な裁判所での提訴は排除しないということを意味します。
そして、この合意管轄裁判所の規定も、当事者間でもめやすく、合意に至りにくい規定といえます。それは、いずれの当事者にとっても、自分の国で裁判をするほうが、コスト的・時間的にも有利ですし、自国の言語が使える上に弁護士とのコミュニケーションも容易だからです。
合意管轄条項の妥結案の例
上に見たとおり、合意管轄条項については相互の立場から交渉において難航することがしばしばみられる規定です。この場合、以下のような内容で妥結することも見受けられます。
「被告地主義」への変更
一つの妥協案は、被告の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とするというものです。つまり、訴訟を提起する当事者が、相手方の国で裁判を行うという定め方です。
この定め方は公平感もありますし、訴訟提起を抑制し、訴訟に至る前に解決する一つの動機付けになるかもしれません。
The parties hereto submits to the exclusive jurisdiction of the courts located in the country or state where the head office of a defendant is located, in respect to all controversies arising from or in relation to this Agreement, its performance, or any breach thereof. |
非専属管轄規定への変更
もう一つの妥協案は、合意管轄裁判所は一方当事者の国の裁判所としつつ、非専属管轄とするというものです。そうすると、合意管轄条項では相手方の国の裁判所としても、自国の裁判所で訴訟提起する余地を残すことができます。
もっとも、自国の裁判所で訴訟ができるかは、請求内容や事案次第という面が否定できません。
第三国の裁判所を合意管轄裁判所とする
また別の妥協案は、合意管轄裁判所を、いずれの当事者の国ではない、第三国の国の裁判所とするというものです。公平感のある定め方もできますし、訴訟提起を抑制し、訴訟に至る前に解決する一つの動機付けになるかもしれません。
ただし、第三国の裁判所が、自国と関係のない両当事者どうしの訴訟について、管轄を否定することもありえますので、好ましい案ではないと思います。ただし、仲裁規定では第三国が選ばれることは珍しくありません。
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