4.2 実演家の権利

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実演家に与えられる著作権法上の権利

実演家の権利の概要

 著作権法では、著作権のほかに「著作隣接権」という権利があります。これは、実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者といった、著作物の利用に密接にかかわる著作物の創作行為に準じた行為を行っているものと評価できる行為者に、著作権に隣接した権利という意味の「著作隣接権」という権利を付与しています。

 その著作隣接権の一つが、実演家が有する著作隣接権です。なお、実演家には、著作隣接権のほか、実演家の人格的利益の保護を目的とした権利(人格権)として「実演家人格権」という権利もあります。

実演家の権利の一覧

 実演家には、次のような権利があります。

録音権・録画権 その実演を録音、録画する権利(著作権法91条[カーソルを載せて条文表示]
放送権・有線放送権 その実演を放送、有線放送する権利(著作権法92条[カーソルを載せて条文表示]
送信可能化権 実演をインターネットなどでインタラクティブ送信(公衆からの求めに応じて自動的に送信すること)できるようにするため、サーバーにアップロードする権利(著作権法92条の2[カーソルを載せて条文表示]
商業用レコードの二次使用料を受ける権利 その実演が適法に録音されている商業用レコード(市販のレコード、 CD 、 LP 、テープ等)が放送や有線放送で使用された場合、放送事業者や有線放送事業者からその使用料(二次使用料)を受ける権利(著作権法95条[カーソルを載せて条文表示]
譲渡権 その実演が固定された録音物又は録画物を公衆へ譲渡する権利(著作権法95条の2[カーソルを載せて条文表示]
貸与権等 商業用レコードを貸与する権利。国内で最初に販売された日から1年を経過した場合は、貸レコード業者から報酬を受ける権利に転化する(著作権法95条の3[カーソルを載せて条文表示]

「実演」の意味

「実演」とは何か

 実演とは何を意味するのでしょうか。

 この点は著作権法上に定義があります。著作権法2条1項3号は、「著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)」と述べています。

「口演」「朗詠」とは

 ここでいう「口演」とは、浪曲師や講談師が著作物を語り演じることをいいます。また、「朗詠」とは、単なる朗読ではなく、詩歌などを、節をつけて声高くうたうことをいいます。

「著作物を演じないが芸能的な性質を有するもの」とは

 「著作物を演じないが芸能的な性質を有するもの」には、手品、奇術、曲芸、ものまね、腹話術、アイススケートショーなどが含まれると考えられています。

 なお、フィギュアスケートでも、競技会の演技は、もっぱらスポーツ上の演技として、著作権法上の実演としては認められていないと考えるのが通常です。

「実演家」の意味

「実演家」とは何か

 この点も著作権法上に定義があります。著作権法2条1項4号は、「俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行う者及び実演を指揮し、又は演出する者」と述べています。

 この条文から分かるとおり、実演家には、「実演を行う者」だけでなく、「実演を指揮、演出する者」も含まれます。したがって、演劇の演出家も著作権法上は実演家に含まれ、同様に、オーケストラの指揮者も実演家に含まれます。

「演出」とは

 ここで、「演出」とは、脚本を解釈し、その意図の下に演技者を指揮して演技をさせ、実演を完成させることをいいます。そしてこのような役割を果たす演出家は、実演家と解釈されます。

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