3 著作権・著作者人格権の概要

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 著作者の権利は、大きく分けると、著作権(著作財産権)と著作者人格権の2つになります。 以下、それぞれについて簡単に解説します。

3.1 著作権(著作財産権)の内容

 著作権(著作財産権)には、以下のような内容があります。

複製権 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法によって著作物を有形的に再製する権利(上映、演奏、放送といった無形的な再生は、複製ではない)
上演権・演奏権  著作物を公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として上演したり、演奏したりする権利
上映権 著作物を公に上映する権利
公衆送信権・伝達権  テレビ、ラジオなどの放送、ケーブルテレビなどの有線放送、インターネットを通じてのインタラクティブ送信、また、送信を可能にすること(サーバーへのアップロード等)(以上が公衆送信権)また >,公衆送信される著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利(伝達権)
口述権 言語の著作物を朗読、説教、講演、講義等で口頭で公に伝える権利
展示権 美術の著作物と未発行の写真著作物の原作品を公に(人の来集する野外の場所等に)展示する権利
頒布権 映画の著作物をその複製物によりを頒布(譲渡・貸与など)する権利
譲渡権 映画の著作物を除く著作物を、その原作品又は複製物の譲渡により公衆に提供する権利
貸与権 映画以外の著作物の複製物を公衆へ貸与する権利
翻訳権・翻案権など 著作物を翻訳、編曲、変形、脚色、映画化、その他翻案する権利
二次的著作物の利用権 自分の著作物を原著作物とする二次的著作物を利用することについて、二次的著作物の著作権者がもつものと同じ権利

3.2 著作者人格権

 著作者人格権には、以下のものがあります。

公表権 著作物を、公表するかしないか、するとすれば、いつ、どのような方法、条件で公表するかを決めることができる権利
氏名表示権 著作者名を表示するかしないか、するとすれば、どのように表示するか(実名か変名か)を決めることができる権利
同一性保持権 著作物の内容、題号を意に反して勝手に変えたり削ったりさせない権利
名声・声望保持権 著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為。例えば、著作者が希望しなかったであろうと思われる場所に著作物を設置したり、高尚な音楽を低俗なショーの伴奏に使用するなど

3.3 著作権の保護期間

 著作権には保護される一定の期間があります。主な内容は次のとおりです。

実名(周知の変名を含む)の著作物 著作者の存命中及び死亡した日の属する年の翌年の1月1日から起算して 50 年
無名・変名の著作物 公表された日の属する年の翌年の1月1日より 50 年
(著作者の死後 50 年を経過したこと明らかであれば、そのときまで)
団体名義の著作物 公表された日の属する年の翌年の1月1日より 50 年
(創作後50年以内に公表されなければ、創作後50年)
映画の著作物 公表された日の属する年の翌年の1月1日より70年
(創作後70年以内に公表されなければ、創作後70年)
共同著作物 その著作物の著作者の中で最後に死亡した人の死亡時を基準に計算します。

 


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