4 著作隣接権の解説
著作隣接権とは
著作隣接権とは何でしょうか。これは、実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者に認められた著作権法上の権利です。著作隣接権者は、著作者ではないので、著作権そのものはありませんが、一定の権利が認められています。
以下、それぞれの権利について簡単に解説します。
レコード製作者の権利
レコード製作者には次のような権利があり、「原盤権」とも呼ばれています。この原盤権についての詳細はこちらのページをご覧ください。
複製権 | そのレコードを複製する権利 |
送信可能化権 | 実演をインターネットなどでインタラクティブ送信(公衆からの求めに応じて自動的に送信すること)できるようにするため、サーバーにアップロードする権利 |
商業用レコードの二次使用料を受ける権利 | その実演が適法に録音されている商業用レコード(市販のレコード、 CD 、 LP 、テープ等)が放送や有線放送で使用された場合、放送事業者や有線放送事業者からその使用料(二次使用料)を受ける権利 |
譲渡権 | そのレコードの複製物を公衆へ譲渡する権利 |
貸与権等 | 商業用レコードを貸与する権利。国内で最初に販売された日から1年を経過した場合は、貸レコード業者から報酬を受ける権利に転化する |
実演家の権利
実演家とは何か
実演家とは、演奏家、歌手、指揮者、演出家、俳優、舞踊家などをいいます。実演家の権利に関する解説は、「4.2 実演家の権利のページ」をご覧ください。
実演家の権利内容
実演家には、次のような権利があります。
録音権・録画権 | その実演を録音、録画する権利 |
放送権・有線放送権 | その実演を放送、有線放送する権利 |
送信可能化権 | 実演をインターネットなどでインタラクティブ送信(公衆からの求めに応じて自動的に送信すること)できるようにするため、サーバーにアップロードする権利 |
商業用レコードの二次使用料を受ける権利 | その実演が適法に録音されている商業用レコード(市販のレコード、 CD 、 LP 、テープ等)が放送や有線放送で使用された場合、放送事業者や有線放送事業者からその使用料(二次使用料)を受ける権利 |
譲渡権 | その実演が固定された録音物又は録画物を公衆へ譲渡する権利 |
貸与権等 | 商業用レコードを貸与する権利。国内で最初に販売された日から1年を経過した場合は、貸レコード業者から報酬を受ける権利に転化する |
放送事業者の権利
放送事業者には次のような権利があります。
複製権 | その放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、その放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利 |
再放送権・有線放送権 | その放送を受信して再放送したり、有線放送する権利 |
テレビジョン放送の伝達権 | そのテレビジョン放送等を受信して、影像を拡大する特別の装置(超大型テレビやビル壁面のディスプレイ装置、オーロラビジョンなど)で、その放送を公に伝達する権利 |
著作隣接権の保護期間
著作隣接権の保護期間は、次のとおりです。
実演 | その実演を行ったときの翌年から50年 |
レコード | その音を最初に固定した時点で開始し、レコード発行日の翌年から50年(例外あり) |
放送、有線放送 | その放送を行ったときの翌年から50年 |
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