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取扱案件詳細~著作権法

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著作権案件に関する弊所の取り組み

 社会生活上のみならず、事業を行うに当たっては、著作権の問題はしばしば登場します。ここで正確な理解に基づき適正な処理を行わなかったばかりに、後々問題に巻き込まれたりするといった企業・事業者は少なくありません。

 そして、著作権法に関する法務は、それぞれ複雑で専門的知見を要する問題点があり、生半可な知識でこの分野を扱うことはできず、著作権法を専門的に扱う弁護士は限られているのが実情です。

 この点、著作権関連分野は、弊所が力を入れている分野の一つであり、多くの企業・事業者をサポートしてきました。実際、弊所の依頼者、顧問先には、多くのソフトウェア開発企業、音楽関連企業、デザイン関連企業、出版関連企業、教育関連企業等、著作権を重要な事業用資産とする企業が含まれています。

著作権関連業務については、以下もご覧ください。

 ■ 著作権法関連 解決事例  こちらをご覧ください

 ■ 知的財産法・IT関連法 所蔵文献例  こちらをご覧ください

著作権案件に関する弊所の相談例・取扱事例

以下が相談例です。

  • 営業目的でBGMを流す場合、カラオケ設備の使用をする場合の使用許諾の問題
  • 雑誌、広報誌、インターネットサイト作成の際の第三者の著作物の処理について
  • ソフトウェア開発(開発委託における委託先と委託元、会社と従業員等)における著作権の帰属の問題
  • 音楽、放送の録音、録画に伴う問題
  • 図書館が直面する著作権に関する問題
  • 学校教育において生じうる著作権に関する問題
  • 第三者によって著作権の侵害がなされている場合の解決に関する相談、交渉、訴訟
  • 商品化権(キャラクターの権利)の侵害の予防、解決に関する問題
  • 商品化権ライセンスの交渉、契約書作成、相談
  • 肖像権についての紛争予防、解決に関する問題、肖像権ライセンス契約についての問題
  • 著作権の譲渡、ライセンス契約についての相談、契約書作成、契約書点検
  • ソフトウェアの使用許諾の問題

著作権に関する実際の解決事例

 ここでは、著作権に関する弊所の実際の取扱事例・解決事例をご紹介します。ただし、守秘義務の関係で、事案は省略したり若干修正している箇所があります。なお、現在又は直近の事例は含まれていません。

看板・ポスター写真をめぐる著作権侵害訴訟

 ある写真家A氏の写真が無断で加工され、B社主催のイベント用の看板・ポスター・その他の広報物に使用されてしまいました。弊所の依頼者は、B社から受注したC社の下請であり、実際に無断で加工したのは、C社の更に下請のD社でした。

 同訴訟については、加工の程度が翻案権侵害の範囲を超えた新たな創作といってもよいものでしたので、翻案権侵害を争うとともに、原告が主張する損害額について争った結果、比較的低額での和解によって解決に至りました。

ECサイトの商品画像の無断使用をめぐる警告・交渉案件

 ECサイトを運営するA社は、自社の商品について一つ一つ写真撮影して商品画像として使用しています。それは構図や露出などに工夫をこらしたものであり、著作物性が認められる可能性の高い写真でした。

 ところが、複数の他社がA社の商品画像を無断流用するケースが複数生じたため、弊所がA社の代理人としてこれら他社に警告をし、示談交渉の結果掲載を中止させ、さらに損害賠償を得ることができました。

海外団体発行の教本についての翻訳権をめぐる著作権侵害訴訟

 英国の国際的競技団体で発行されている教本Xの翻訳権を得たA社は、日本国内の競技団体であるB協会から訴訟提起を受けました。B協会の主張では、そのXの翻訳権はB協会にあり、かつA社による翻訳出版はB協会が以前に出版していたXの改訂前の翻訳本の著作権も侵害している、と述べました。

 これに対し、弊所がA社の代理人として応訴してA社の正当性を主張立証した結果、A社がXの翻訳出版の継続ができる内容を中心とした和解が成立しました。

ITサービスを提供する会社のウェブサイトの無断盗用に関する著作権侵害交渉

 ITサービスを提供する会社であるA社のウェブサイトの一部が他社に無断登用されました。

 これに対し、弊所がA社の代理人としてこれら他社に警告をし、示談交渉の結果掲載を中止させ、さらに損害賠償を得ることができました。

故人の学術論文集の無断発行に関する著作権侵害交渉

 その分野では著名な研究者甲氏が亡くなり、その後A氏とB氏がその研究者の著作物の著作権を共有するに至りました。A氏は、父親甲氏と類似の分野の研究を行う研究者でしたが、共同相続人であるB氏が、A氏に無断で、甲氏の論文集を出版するに至りました。

 そのため、B氏が提訴し、主張立証を行った結果、B氏が出版した論文集について発行を中止する内容を中心とした和解が成立しました。

パッケージソフトウェアの社内無断複製に関する著作権侵害交渉

 A社が、ビジネスソフトウェアの著作権保護の団体から、加盟企業のソフトウェアについて社内で無断複製しているとの警告を受けました。

 これに対し、弊所がA社の代理人として相談を受け、対応しました。A社は適切な社内調査を行い無断複製の事実が判明しましたが、賠償額について弊所が当該団体の代理人弁護士と交渉を行い、適正妥当なレベルでの解決に至りました。

新製品とそのキャンペーン用のロゴの無断使用に関する著作権侵害仮処分

 A社は、B社の新製品キャンペーン用のロゴその他の制作物のコンペに参加しましたが、採用に至りませんでした。ところが後日、そのキャンペーンにおいて、A社が制作したロゴと酷似したロゴが使用されることが公表前に判明しました。

 そのため、弊所がA社の代理人として当該ロゴの使用を差し止める仮処分の申立を行い、さらにB社代理人と交渉を進めた結果、仮処分は取り下げる代わりにA社の労力に見合う損害賠償を得ることができました。



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