3.1 特許出願・登録の流れ
特許出願
特許出願の方法
法令で定められた出願書類を特許庁に郵送又はオンラインで提出し、出願します。
出願書類には、以下のものがあります。なお、特許出願は、弁理士に出願書類の作成や代理を依頼することができますし、一般的にはそちらのほうが種々の間違いを避けることができます。
- 「特許願」・・・・・出願人及び発明者の氏名・名称や住所などを記載した書類
- 「明細書」・・・・・発明の内容や実施例などの詳細を記載した書類
- 「特許請求の範囲」・取得したい権利の範囲を記載した書類
- 「図面」・・・・・・発明の内容を説明するための図面
- 「要約書」・・・・・発明の内容を簡潔に記載した書面
出願時の留意点~先願主義
先願主義とは
日本では、同一の発明について複数の特許出願があった場合、先に出願した者に特許が付与されるという「先願主義」を取っています(特許法39条1項[条文表示])。そのため、可能な限り早期に出願することが重要となります。
「先願主義」のほかに「先発明主義」を取る国もありますが、日本のように先願主義を取る国では、他人より先に発明を完成していても、他人が先に出願すると特許を受けることができないということになります。
また、特許出願と実用新案登録出願との間においても、同様の先願の関係があります。
先願の地位が失われる場合
以下のような場合には、先願の特許出願(または実用新案登録出願)が先願の地位を失い、後願について先願の地位(先願権)が生じます。
- 当該先願の出願が却下されたとき
- 出願人が当該先願の出願を放棄したとき
- 出願人が当該先願の出願を取り下げたとき
- 当該先願の特許出願について、拒絶査定または審決が確定したとき(ただし、同日出願で協議が成立せずまたは協議ができないことにより拒絶された場合を除く)
- 当該先願の出願がいわゆる冒認出願である場合(発明者・考案者でなく、特許や実用新案を受ける権利を承継しない者がした出願)であるとき
特許出願後の流れ
特許の出願後の流れは、概略以下のとおりとなります。
方式審査
提出された出願書類は、所定の方式を満たしているか否かのチェックを受けます。そして不備がある場合は、補正命令が発せられ、指定期間内に補正がされないときは、却下されます。
出願公開
出願された特許発明は、方式に不備がない限り、出願から1年6か月を経過すると、特許公開公報によって公開されます。
審査請求
特許出願した発明について、自動的に特許が受けられるわけではありません。特許登録を受けたい場合、出願から3年以内に、特許庁に審査請求する必要があります。なお、優先審査制度又は早期審査制度といい、一定の事情がある場合、早期に審査してくれる制度もあります。
なお、審査請求は、出願人だけでなく、第三者も行うことができます。
出願のみなし取り下げ
出願から3年以内に審査請求のない特許出願は、取り下げられたものとみなされます。この場合、当該出願と同じ発明は、すでに公開されていますので、以降同じ発明を権利化することはできません。
3.2 国外への特許出願
日本で特許出願した後、国内だけでなく、外国で特許を取りたいという場合も多いことでしょう。しかも、多くの国で特許出願が「先願主義」(最初に特許出願を行った者に特許権を与える制度)を取っていることを考えると、日本での出願日をもって国外での出願についても優先権が主張できれば望ましいといえます。
この点を可能にする制度が大きく分けると2つあります。まずひとつは、日本国内の方式に従って出願した後、1年以内に、外国に出願する方法です(パリ条約に基づく方法)。この方法でも、日本国内の出願日に、その外国でも出願したものとして取り扱われます。
また、当初から複数の国での特許取得を考えているのであれば、特許協力条約に基づく国際出願という方法もあります。
外国出願、国際出願は、もちろん国外の特許事務所に直接依頼することもできますが、国際的な経験を豊富に有する特許事務所を通して依頼するのが一般的です。
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