破産が認められる場合~会社・法人の破産手続

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破産ができる場合とは

 ここでも書いたとおり、種々検討・努力しても会社再建の見込みがなく、やむをえず清算せざるをえないこともあります。

 本稿では、以下、どのような条件・場面で、会社・法人として破産ができるかについて解説します。具体的には、会社が、「支払不能」、「支払停止」、「債務超過」といった要件に当てはまれば、破産を申し立てることが可能です。

 なお、破産手続では、法律上は債権者の同意や協力は不要であり、債権者が非協力的であっても、破産法の手続に従って手続を進行させることができます。
 

破産開始の要件1~支払不能・支払停止

支払不能

 支払不能とは、債務者が支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態とされています(破産法2条11項)。

 つまり「一般的」に弁済ができない状況ですので、言い換えれば、「債務のすべてか大部分を弁済できない状態」である必要があります。また、支払不能も一時的ではなく、「相当長期間に渡って弁済できない状態」であることが必要とされます。

 ただし、返済の見込みのない借入れや資産の投げ売り等によって表面的に弁済を維持できていても、自転車操業の状態であれば、支払不能と判断されます。

支払停止

 もっとも、客観的にこの「支払不能」の状態を立証することや、客観的に判断することは難しいというのが現実です。それで、破産法では、「支払を停止した場合」、支払不能の状態にあるものと推定する(反証がない限りそのように判断する)、と規定しています(破産法15条2項)。

 それで、例えば、以下のような事情のいずれかがあれば、反証がない限り支払不能と判断されるわけです。

  • 会社が手形の不渡りを出した場合
  • 弁護士を代理人として全債権者に支払を停止することを通知した
  • 店舗の閉鎖、廃業

破産開始の要件2~債務超過

債務超過とは

 債務超過とは、債務者の財産をもって債務を完済することができない状態をいいます(破産法16条1項)。つまり、会社が、自身が持っている全財産を処分しても、債務を完済することができない状態ということです。

債務超過の判断

 実務的には、会社の貸借対照表上債務超過であれば、破産法上も債務超過と判断されることが一般的です。

 ただし、法律上は、債務超過の状態がある程度継続的である必要があり、一過性の事情によって一時的に債務超過が生じたとしても(例えば他の月は資産超過であり、ある月のみ特別な事情でバランスシート上債務超過に陥ってしまうような場合)、債務超過とはいえません。

 


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