会社破産手続のメリット・デメリット
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会社・法人の破産については、どんな利点(メリット)とデメリット(不利な点)があるでしょうか。会社の自己破産を考えておられる方は、これらの点を十分に考慮して決定するとよいと思います。
会社の自己破産のメリット
まずは、会社破産のメリットについて考えたいと思います。主なメリットとしては、以下のものがあります。なお、すべてのメリットを網羅したものではありません。
負債が消滅して資金繰りの悩みから解放される
会社の破産手続が終了すると、会社は清算され、法人格は消滅します。そして、すべての負債は消滅します。
そのため、経営者としては、毎月の資金繰りの悩みから解放され、どのような再出発をするかを考える時間や、再出発への準備のための精神的余裕が持てるようになります。
代表者個人の債務も免除される
会社が多くの負債を負う場合、多くのケースで、代表者個人は銀行借入の連帯保証人になるなどして個人としても負債を負っています。
会社破産と同時に個人の破産手続を行うことで、経営者個人も負債を免除され、再出発のための大きなハードルを取り除くことができます。
債権者からの取立への対応が不要となる
会社破産のために弁護士が依頼を受けると、まずは、各債権者に対して、弁護士が窓口となった旨の通知を送付します。そのため、債権者から、会社や経営者に対する取立が止まります。
債権者にとっては損金処理できる
破綻同然の法人が自己破産を行わずに放置されたままですと、債権者は回収見込もない上に貸倒として処理することも困難であり、迷惑をかけることになります。むしろ適切な時期に破産手続きを取ることは、債権者への不要な迷惑を抑えることになります。
会社の自己破産のデメリット
会社破産のデメリットにはどんなものがあるか、主なデメリットを考えます。なお、すべてのデメリットを網羅したものではありません。
取引先の多くを失い、信用が低下する
本来支払うべき債務を支払わず、かつ会社を消滅させる以上、会社はもちろんのこと経営者に対する信用が大きく低下することは否めません。
もっとも、早晩破綻することが分かっていながら借入や手形発行を繰り返して債務を膨らませたり、賃金すら支払えなくなって「夜逃げ」の状態にしたり、第三者を保証人にして巻き込んだりすることと、適切な時期にきちんとした法的清算を行って責任を果たすことを比較すれば、以後の信用の回復のためにどちらが賢明かということを考える必要もあります。
財産を失うことになる
会社の財産はもちろんのこと、連帯保証人になっているなどの理由で経営者個人が自己破産した場合には、個人の財産も、生活に必要最小限のものを除いて、失うことになります。
もっとも、前述のとおり、早晩破綻することが分かっていながら、ひたすら財産を守るために法的清算を先送りし、債権者や従業員、保証人などの第三者への損害を拡大させることが賢明かということを考える必要もあります。
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