英文契約・国際契約と収入印紙
国際契約と収入印紙の基本的な考え方
英文契約や国際契約について収入印紙は必要でしょうか。この点、印紙税法は日本の国内法ですから、その適用地域は日本国内に限られることになります。
したがって、印紙税法の課税文書の「作成」が国外で行われる場合には、印紙税は課税されないということになります。
課税文書の「作成」
「作成」の意味
では、印紙税法において課税文書の「作成」とは何を指すのでしょうか。それは、単に課税文書の下書を作ったり印刷したりするだけでは成立せず、課税文書の目的にしたがって「行使」するときとされています。
例を挙げれば以下のとおりです。
・当事者の意思の合致を証明する目的で作成する課税文書
典型的な例としては、契約書が挙げられます。
この場合、その意思の合致を証明する時点となります。
具体的には、双方当事者が同時に署名した場合はもちろんのこと、一方当事者が署名した契約書に、他方当事者が署名した時点となります。
・相手方に交付する目的で作成する課税文書
典型的な例としては、株券や受取書などが挙げられます。
この場合には、当該文書の交付の時となります。
実務的な対応
以上の観点に照らすと、国際契約においては、上のような意味での作成が「どこで」されたものであるかを明らかにすることは重要といえます。例えば、海外で最終的な署名がなされた場合、その事実を契約書上記載することができるかもしれません。あるいは、契約書とは別途調印場所について覚書を作成しておく、という方法もあるかもしれません。
また、上の例のとおり、日本サイドで最初に2通の契約書に署名し、海外に送付した後海外側で署名するという場合には、「作成」の場所は海外となりますから、この場合印紙は不要となります。この場合、日本サイドからの送り状や海外から戻ってきた際の封筒や送り状、関連するメールなどを証拠として保管しておく、ということも一つの手段になると考えられます。
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