採用と雇用~内定を巡る問題

内定の取消し

採用の内定をしましたが、これを取り消すことができますか。

採用内定が、「労働契約が成立した」と いえる程度になった場合は、合理的な理由がなければ、内定取消 はできません。

たとえば、(A)入社日の通知、(B)勤務場所や身分など各種労働条件を提示した、(C)誓約書など必要書類の提出を求めた、(D)その他、採用が確定した旨の意思表示を したなどの事実があり、雇用者が採用予定者に採用に向けた手続きを求めたときには「労働契約の成立」があったと認められることが多いといえます。

他方、「採用予定」としか述べておらず、上記のような事実がなければ、「労働契が成立した」とはいえない場合が多いと考えられます。

採用内定の取消が許される合理的な理由の例

合理的な理由がなければ、内定取消ができないとされた場合に、どのような理由であれば合理的な理由となり得るでしょうか。主に次のようなものがあるといわれています。

◆ 提出書類につき、重要な事実に虚偽があった
◆ 採用予定者の重大な非行や犯罪
◆ 就職希望者の卒業延期
◆ 就労にたえられないような著しい健康状態の悪化

そして、上記のような合理的な理由は、一般的には、採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実でなければならないとされています。



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