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3.3 拒絶理由通知・拒絶査定への対応

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拒絶理由通知とその対応

拒絶理由通知書とは

 拒絶理由通知書とは、審査において、審査官が登録できないと考えた場合、その理由(拒絶理由)を出願人に書面で知らせることいいます(特許法50条)。

 審査請求の結果、拒絶理由通知が来ることは珍しくありませんので、驚く必要はありません。実際、審査官が出願された特許に対して特許性に疑問を持てばこの拒絶理由通知は送付されます。それで、拒絶理由をクリアして特許査定を得ることを目指すことになります。

拒絶理由通知への対応1~意見書による対応

 拒絶理由通知への対応として、意見書を提出することがあります。

 例えば審査官が考える拒絶理由は妥当ではないと考える場合、出願内容に対して誤解をしている場合等、拒絶理由通知書に対して書面で意見を述べるものです。なお、意見書「拒絶理由通知書」の発送日から60日以内に意見書を提出する必要があります。

拒絶理由通知への対応2~補正書による対応

 拒絶理由通知への対応として、補正書を提出することがあります。また意見書とともに補正書を提出することも多くあります。

 補正書とは、出願後に特許請求の範囲・明細書・図面を補正し、拒絶理由の解消を図るものです。補正書についても「拒絶理由通知書」の発送日から60日以内に補正書を提出する必要があります。

 ただし、補正には一定の制限があり、新規事項を追加する補正(特許法17条の2第3項)、発明の特別の技術的特徴を変更する補正(特許法17条の2第4項)など、認められない補正があります。

拒絶理由通知への対応3~分割出願による対応

 以上のほか、分割出願によって拒絶理由を解消するという方法を検討すべき場合もあります。分割出願とは、二以上の発明を含む特許出願の一部を、新たな特許出願として出願することをいいます(特許法44条)。

 例えば、出願した特許のうち、一部の請求項のみが拒絶理由通知を受けている場合、拒絶理由通知を受けていない請求項の発明を出願(親出願)に残して、拒絶理由を有している請求項の発明を分割出願(子出願)して、まずは権利化を図る、といった方法です。

特許を拒絶する査定が来ました。不服を言うことはできますか

 拒絶査定を受けたからといって、すぐにあきらめる必要はありません。以下のような不服申立制度があり、検討するとよいでしょう。また、これらの手続について、弁護士、弁理士に依頼することもできます。

拒絶査定不服審判

  拒絶査定の謄本の送達を受けた日から3か月以内に審判を請求します。なお、明細書・特許請求の範囲、図面についての補正を行う場合、審判請求と同時に行う必要があります。

審決取消訴訟

  拒絶査定を維持する審決に不服のある人が、東京高等裁判所に対し、審決の取消を求めて訴えを提起できます。この場合、審決謄本の送達日から30日以内に提訴する必要があります。



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